北海道で不動産を取得!不動産取得税の基本知識と軽減措置

不動産取得税

不動産を購入する時に、納付しなければいけない税金を「不動産取得税」と言います。
土地や家の取得を検討している場合は把握しておきたい情報です。
今回は、北海道で不動産を購入予定の方へ向けて、不動産取得税とはどんな税金なのか、北海道の不動産取得税はどのように軽減すればいいのかをご紹介していきます。

不動産取得税の基本知識

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した際に1回だけ納めることが決められている税金で、都道府県税に該当します。
例えば土地や家を売買した場合や、交換・贈与などによって取得した際にも納めなければいけません。
しかし、相続による不動産の取得は不動産取得税がかからないと決まっているので頭に入れておきましょう。

不動産を取得した時に発生する都道府県税

上記でも説明した通り、北海道で不動産を取得した際には都道府県税を納めなければいけません。
課税の時期は不動産の取得区分によって異なります。
土地の場合は所有権移転登記から約3ヶ月後、家屋の場合は新築か既存家屋かによって時期が変わってきます。

新築の住宅・木造家屋の場合は市町村の固定資産課税台帳登録後(完成した翌年の4月以降)、非木造家屋は固定資産評価基準による評価算定後(建物の規模等に応じて異なる)、既存家屋の場合は所有権移転登記から約3ヶ月後に課税されます。

北海道での不動産取得税の税率

北海道での不動産取得税の税率は、令和6年(2024年)3月31日までの取得で土地が3%、家屋の場合、住宅が3%、住宅以外は4%となります。
なお、不動産の取得日は売買契約書等から総合的に判断し、不動産の所有権を取得したと認められた日なので注意しましょう。

非課税や免税の条件

不動産を取得する際に非課税や免税になる場合もあります。
非課税になる条件として、相続による不動産を取得した場合、公共のために使う道路などの用地の取得、法人の合併や一定の要件を満たす法人の分割による不動産の取得、宗教法人や学校法人等によるその本来の事業のために使う不動産の取得、社会福祉法人による社会福祉事業のために使う不動産の取得は非課税となります
免税の条件としては、土地の場合10万円、家屋の場合は新築・増築・改築が23万円、売買・贈与・交換などは12万円に満たさない場合だと課税されません。

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北海道での不動産取得税の軽減措置

不動産取得税

北海道で住宅を取得し不動産取得税の軽減措置を受けるための条件についてご紹介していきます。
住宅とそれ以外の目的で使われる建物では扱いが変わってくるので、確認しておきましょう。

住宅に対する軽減措置

北海道で住宅を取得した場合、住宅に対する軽減措置を受けることができます。

取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額

この不動産の価格から決まった額が控除されます。
新築した年月日によっては、一戸につき最大1,200万円までが控除額となりますが、建物が古ければ古いほど控除額も小さくなります。
中古物件で軽減措置を受ける場合は、取得した本人が住むことや耐震基準を満たしているなどの色々な条件が必要となってくるので注意しましょう。

軽減措置の適用条件

不動産取得の軽減措置を適用するための条件は、住宅の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であることです。
床面積とは、実際に測った面積で物置や車庫なども含まれます。
1坪は約3.3㎡なので、15坪以上72坪以内くらいの範囲となるでしょう。
新築分譲マンションや建売住宅は未使用住宅を購入しなければ軽減措置は適用されません。

控除額

住宅が新築の場合は、不動産取得税の税額を計算するときに「不動産の価格」から一戸につき1,200万円が控除されます。
購入した住宅が中古物件の場合は、その住宅の新築された年月日によって、「不動産の価格」から決まった額が控除されます。
そのため、1997年4月1日以降に新築された中古住宅は、新築物件と同じく一戸につき1,200万円の控除が適用されます。

住宅用土地に対する軽減措置

続いて、北海道で取得した「住宅用土地」に対する不動産取得の軽減措置をご紹介します。
店舗と住宅が一緒になっている住宅の場合、店舗部分の土地のみ条件が変わるので気を付けてください。

軽減措置の適用条件

「住宅用土地」に対する軽減措置の適用条件は、その土地の上に立っている建物が「住宅の不動産取得税の軽減措置の要件」に当てはまっていることが必要になります。

・住宅が新築の場合
土地を取得してから3年以内に新築された住宅でなければいけません。
また、土地の取得者がその土地に住宅が新築されるまでは継続して持っていなければいけません。

・新築マンションや建売住宅を購入する場合
新築から1年以内のものは、住宅が新築された日から1年以内に土地と住宅を取得していることが条件です。
新築から1年を越えたものは、住宅を取得した本人が住んでいること、住宅を取得した日の前後1年以内にその土地を持っていることが条件となります。

・耐震基準に適合している中古マンション、中古住宅とその「敷地」を取得した場合
住宅を取得した日の前後1年以内にその土地を取得していることが条件です。

控除額

控除される額は、次のどちらかの額が大きい方で決まります。

・45,000万円
・住宅の床面積の2倍に相当する土地の価格の2分の1の3%

計算した不動産取得から上記項目のいずれか金額が大きい方をマイナスして、控除額が算出されます。

軽減措置を受ける際の注意点

不動産取得税

軽減措置を受ける際に注意しなくてはいけない点がいくつかあります。

以前から所有していた土地に家を建てる場合

元々持っている土地に家を新築もしくは取得する場合、不動産取得税は新しく取得した住宅のみ課税対象となり、「住宅の軽減措置」に条件が適用すれば税が軽減されます。

二世帯住宅を建てる場合

住宅の不動産取得税は、一戸につき1,200万円を上限とし計算する際の不動産価」に控除が適用されます。
二世帯住宅の場合は「二戸」になるので、それぞれの世帯で条件である「延べ床面積50㎡以上240㎡以下」を満たしている場合は、合わせて2,400万円を上限とした控除が適用されます。
ただし、二世帯が完全に独立していることが条件です。

賃貸物件として建てた場合

賃貸物件として建物を建てた場合は、通常であれば不動産取得税が課税されないことが多いです。
こういった場合も、1戸ごとに1,200万円の控除を受けられます。
つまり、6部屋あるアパートであれば、建物の取得にかかる実額の6割から7,200万円を引いた金額に税率をかければいいということです。
軽減措置の条件も「一戸当たりの延べ床面積が40㎡以上240㎡以下」と一戸建てよりもやや緩和されています。

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まとめ

今回は北海道で不動産を取得する際に知っておきたい、不動産取得税についてご紹介しました。
住宅の種類によって細かく条件が異なってくるのでよく確認してみてください。
北海道の不動産所得税に関する相談がある場合は、総合振興局や復興局、もしくは同税事務所となっているので分からないことがあれば問い合わせてみましょう。