ソーシャルレンディングで収入を得たら確定申告をしよう!

ソーシャルレンディング

近年、ソーシャルレンディングによる収入を得る人が増えています。
ソーシャルレンディングによって収入を得ると、「税金はどのくらい支払う必要があるのか」、「確定申告はしなければいけないのか」、「確定申告をする場合、どうすればいいのか」といった不安や悩みを感じるケースもあります。
会社員として働いている人は確定申告を自分自身ですることが基本的にはないため、確定申告のやり方すら知らないという人も多いです。
そのような人にとっては、確定申告をしなければいけないという理由からソーシャルレンディングを始めるハードルが高いと感じてしまう可能性もないとは言い切れません。
しかし、正しい知識を持っていれば、そこまで敬遠する必要はないのです。
そこで今回は、ソーシャルレンディングによって収入を得た場合に行う確定申告について解説していきましょう。

年間の所得が20万円以下なら確定申告は必要なし

確定申告

確定申告は、ソーシャルレンディングなどの投資で収入を得たとしても、年間の所得合計が20万円以下であれば確定申告は基本的にする必要がありません。
ソーシャルレンディングを会社員という本業の傍らで行っていた場合も同様です。
つまり、給与所得以外の収入を年間20万円以下に押さえられれば、わざわざ確定申告をしなくても良いということになります。
利回りが10%、運用期間が10ヶ月、投資金額が200万円という運用規模は年間20万円を超えてしまうため、これ以下になるように運用すれば良いと言えるでしょう。
ただしこれはあくまでも目安なので、参考程度に覚えておくことをおすすめします。

ここで注意しておきたいポイントが2つあります。
1つ目は、年間20万円という金額が源泉徴収される前のものだという点です。
源泉徴収された後の所得が20万円になってしまうと、雑所得の合計が20万円を超えてしまうからです。
源泉徴収後の金額を基準に考えるのであれば、15万9,160円以上にならないように気を付けることが重要なポイントになります。
2つ目は、確定申告をしない場合でも、住民税の申告をしなければいけないという点です。
住民税は、均等割(全員が同じ金額を負担)と所得割(所得によって異なる負担の金額)を合わせて納付するのが一般的です。
ソーシャルレンディングによる分配金は、所得割として課税されることを覚えておきましょう。
ソーシャルレンディングを行った場合、事業者が源泉徴収を行いますがそこには所得税だけしか含まれていません。
そのため、確定申告をしない場合は住民税を申告する必要があるのです。
しかし、確定申告をした場合は申告しなくても問題ありません。

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確定申告した方が良いケースもある!

ソーシャルレンディング

ソーシャルレンディングによって収入を得た場合、年間20万円以下であれば確定申告はしなくても問題ありません。
しかし中には、20万円以下でも確定申告をした方が良いというケースもあります。

・給与との合計所得が195万円未満の場合
給与との合計所得が195万円未満の場合は、確定申告をした方が良いと考えられています。
どうしてかというと、ソーシャルレンディングによる収入は税金が引かれた金額が口座に入るからです。
これは、事業者によって20%の源泉徴収が行われていることを意味します。
それに対して実際の所得税は5%、住民税は10%となっています。
つまり、確定申告を行うと源泉徴収された分の税金の一部が還付されるのです。
そのため、給与との合計所得が195万円未満の場合は確定申告をした方が良いと考えられているのでしょう。

・給与との合計所得が195万円以上の場合は還付されない
給与との合計所得が195万円以上の場合は、税率が20%以上になります。
そのため、確定申告をしたとしてもメリットを感じられなくなってしまうのです。
源泉徴収の金額と税率の差がなくなってしまうため、税金が還付されないからです。

これを踏まえて考えてみると、給与との合計所得が195万円未満の場合は20万円以下でも確定申告をした方が良いと言えます。

確定申告の方法

確定申告

確定申告は誰もが経験するものではないため、やり方が分からないという人も少なくありません。
そこで最後に、確定申告の方法について解説していきます。

必要な書類

まずは、必要となる書類を用意します。
ソーシャルレンディングの確定申告では以下の書類が必要になるため、忘れずに準備しておきましょう。

・ソーシャルレンディングの事業者から送られてくる支払調書もしくは年間取引報告
・会社員の場合は会社からもらうことができる源泉徴収票
・マイナンバーカードもしくは通知カード
・運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票などのいずれか1つ(マイナンバーカードが無い場合)
・年金で生活している人は公的年金の源泉徴収票
・ソーシャルレンディングを行うために支払った書籍代やセミナー代といった経費を証明する領収書
・事業所所得や不動産所得などの収入がある人はその収入金額や必要経費を証明する書類
・還付申告をする場合は預貯金の口座番号

基本的にはこれらの書類が必要になります。
しかし、年末調整の時に提出していない場合は社会保険料の控除証明書や生命保険料・地震保険料控除証明書も必要です。
また、医療費控除を受ける場合は医療費の明細書や病院の領収書も用意しておきましょう。

確定申告の流れ

確定申告は、1月1日~12月31日の間に得た合計所得を翌年の2月16日~3月15日の期間中に税務署へ申告します。
申告した所得税は、期間中に納める必要があります。
この時に、必要な書類と申告書を忘れずに用意しておかなければいけません。
不備がないようにきちんと確認しておきましょう。

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確定申告する際の注意点

確定申告

ソーシャルレンディングによって得た収入を確定申告する場合、他の所得区分との損益通算ができない、総合課税方式となるため繰越控除ができないという注意点があります。
つまり、ソーシャルレンディングによる損失を他と合算して0にすることはできない、損失分を翌年の分配金から差し引けないということになるのです
このような注意点についても、正しく理解しておく必要があります。

まとめ

ソーシャルレンディングで収入を得た場合、確定申告をしなければいけないケースがあります。
また、確定申告の必要がない収入だったとしてもしておいた方がお得になるケースもあるため、自分がどちらに当てはまるか確認しておいた方が良いと言えるでしょう。
また、確定申告に関する正しい知識を身に付けておくことで、スムーズに進められるようになります。