不動産所得税で還付を受けるには?申請の流れと軽減措置の条件

税金

不動産所得税には条件に応じた軽減措置が設けられています。
軽減措置の対象なら、不動産取得税の還付申請を行いましょう。
もし、新しい住まいに不動産取得税の納付書が送られてきて金額の大きさに驚いているなら、落ち着いて還付について確認してください。
今回は、不動産取得税の還付申請の流れと、軽減措置の条件、税の申告と同時に軽減措置の提要申請をする方法について詳しくご紹介します。

払い過ぎた不動産取得税は還付が受けられる!

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不動産取得税の還付とは、払い過ぎた税金を返してもらうことを意味します。
土地や建物などの不動産を購入する際には、不動産に対して地方税が課せられます。
新築や中古、戸建てやマンションなど建物のタイプが違っても、不動産を取得するタイミングで不動産取得税を納めなければなりません。
相続については非課税なものの、増改築や贈与も課税対象です。
不動産取得税の計算式は「不動産取得税=固定資産税評価額×4%」で、2021年3月31日までは特例により「不動産取得税=固定資産税評価額×3%」となっています。
適用条件を満たすと軽減措置が受けられるので、もし不動産取得税を支払いすぎているなら還付申請を行いましょう。
不動産取得税の還付が可能な期間は、不動産取得から5年以内なので、該当する場合は早めに申告してください。

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不動産取得税の還付申請の流れ

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不動産取得税を納付し、還付の申請を行うまでの流れを具体的に確認してみましょう。
軽減措置を受けるためには申請が必要です。

不動産を取得後に取得申請書を提出

まずは、不動産を取得した日つまり登記を済ませた日から60日以内に、都道府県税事務所に不動産申告書などの必要書類を提出してください。
各自治体から納税通知書が送付されます。

不動産所得税を支払う

送付される納税通知書には納付書が同封されています。
通知書に記載されている不動産取得税を納税期日までに納めてください。
軽減措置が適用されない状態で計算されている税額の場合、金額は大きくなります。

不動産取得税減額申請書と必要書類を提出

一旦、納税した後で不動産取得税の軽減措置の申請を行います。
不動産取得税減額申請書と必要書類を提出して還付を申請してください。

取得時に軽減措置の適用を申請しておくとラク

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不動産取得税の申告と、軽減措置の適用を同時に申請する方法もあります。
一旦、税金を納めてから還付請求を行うよりも手続きがスムーズなので、できれば一緒に行うと良いでしょう。
不動産の取得時に、不動産取得税の申告と軽減措置申請を同時に行うメリットや適用条件、必要書類について解説します。

初めから低い金額で済む

不動産取得税の申告期限は通常10日~60日以内で、期間は地方自治体によって異なっています。
申告期間内に軽減措置の適用申請を行えば、初めから低い税額で済みます。
3%と税率自体は低いものの、不動産という高い金額に対して課せられる不動産取得税は、高額になりがちです。
納めるためにお金を準備して、後で返してもらうよりも、あらかじめ低い金額で納める方が負担は軽いでしょう。
なお、軽減措置が適用されて税額が生じない場合には、納税通知書が送付されないケースもあります。

新築住宅での適用条件

新築住宅における不動産所得税の軽減措置についての適用要件は次の2つです。

・課税面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅については40㎡)以上240㎡以下
・居住用もしくはセカンドハウス用住宅

建物に対する軽減措置について、固定資産税評価額×3%が不動産所得税になります。
新築住宅では軽減措置が適用されると固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
つまり、不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%という計算式
固定資産評価額が1,200万円に満たない場合、控除額の方が大きくなるため税金を支払わなくて良いことになります。

中古住宅での適用条件

中古住宅における不動産所得税の軽減措置についての適用要件は、新築住宅の基準を満たしていることが第一条件です。
加えて、新しい耐震基準などの要件を満たす必要があります。
具体的な中古住宅で不動産所得税の軽減措置を受ける条件は以下の通りです。

・昭和57年1月1日以降の建築
・昭和56年12月31日以前の建築なら新耐震基準の適合
・昭和56年12月31日以前の建築なら既存住宅売買瑕疵保険の加入証明
・新耐震基準に適合していないが、入居までに拐取工事により基準を満たす

中古住宅の軽減措置では
新築した年月日と控除額の一覧は次の通りです。

【新築した年月日/控除額】
1954年7月1日~1963年12月31日/100万円
1964年1月1日~1972年12月31日/150万円
1973年1月1日~1975年12月31日/230万円
1976年1月1日~1981年6月30日/350万円
1981年7月1日~1985年6月30日/420万円
1985年7月1日~1989年3月31日/450万円
1989年4月1日~1997年3月31日/1,000万円
1997年4月1日~/1,200万円

1995年に新築した住宅を中古で購入した場合は、固定資産税額から1,000万円が控除され、軽減措置としては(固定資産税-1,000万円)×3%という計算が行われます。

軽減措置適用の申請で必要な書類

不動産取得税の軽減措置を受けるために必要な書類は次の通りです。
各都道府県によって必要書類が変わるため、申請前に都道府県税事務所に確認して書類を用意してください。

・不動産取得税申告書
・売買契約書と最終代金領収書
・登記事項証明書(建物全部事項証明書)
・マイナンバー記載のない住民票
・住宅家屋証明書(中古住宅の場合)
・建設工事請負契約書
・平面図
・長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合)
・不動産取得税減額申請書

それぞれの書類は原本が必要なものとコピーで良いものがあります。
詳しくは管轄の都道府県税事務所に確認しましょう。

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まとめ

不動産取得税の納税通知書が届いたら、軽減措置の対象になっているかは必ず確認しましょう。
もし軽減措置の対象で申請を済ませていないなら、早めに必要書類を揃えて申請を行い、還付を受けてください。
不動産取得税は、たったの3%といえ大きな金額になります。
ぜひ、不動産取得の際には申請書を用意して軽減措置の申請を行いましょう。