定期借家の読み方は?普通借家との違いなどもご紹介!

定期借家

インターネット上や不動産会社で賃貸物件を探している時に、「定期借家」と書かれている物件を目にしたことはありませんか?
言葉を目にしたことがあっても、「読み方がわからない」、「どのような意味かわからない」、「何となく不安だから避けている」という人も少なくないのです。
この言葉の意味を知っていると、物件の選択肢が広がるなどのメリットがあるので知っておくに越したことはありません。
今回は、定期借家の読み方と意味、定期借家のメリット、普通借家との違いについてご紹介します。

定期借家の読み方と意味

定期借家

まずは、定期借家の読み方と意味からみていきましょう。

・定期借家の読み方
定期借家の読み方は、“ていきしゃっか”です。
借家は“しゃくや”という読み方が一般的なので、“ていきしゃくや”だと思っている人も少なくないでしょう。
しかし正しい読み方は“ていきしゃっか”なので、読み間違えないようにしましょう。

・定期借家の意味
定期借家は、契約の更新がなく契約期間が満了すると契約自体が終了となる借家です。
契約期間には制限が設けられておらず、1年未満という短期契約も可能となっています。
契約期間が1年以上になる場合は、契約満了の1年前~6ヶ月前に賃貸借が終了することを借主に伝えなければいけません。
賃貸借契約においては、公正証書などによる締結が義務付けられています。
また、定期借家であることを借主に伝えることも必要不可欠です。
もしも伝達を怠った場合は、契約の効力が消滅し、普通借家契約となります。

・定期借家が導入された理由
定期借家が導入されるようになったのは、2000年3月の法改正からです。
普通借家だと、オーナーが正当な理由なしに契約更新の要望を拒否することができませんでした。
そうなってしまうとオーナー側の心理的負担が大きくなってしまうという問題がありました。
マナーを守らない入居者も残念ながら存在しており、退去してもらうために多額のコストがかかることも問題視されていました。
そのような問題を解消するために設けられたのが定期借家制度です。
質の良い物件を供給することも目的のひとつです。

定期借家のメリット

定期借家

定期借家契約にはメリットがあるため、採用するケースも多く見られます。
続いては、定期借家契約のメリットにはどのようなものはあるのかご紹介します。

短期間の契約ができる

1つ目は、短期間の契約ができることです。
定期借家契約は、物件のオーナーが契約期間を自由に設定できます。

普通借家契約だと1年以上の契約期間を設定しますが、定期借家契約であれば3ヶ月や6ヶ月といった短期間の契約も可能となります。
何らかの理由で少しの期間だけ物件を借りたいと思っている人に最適だと言えるでしょう。
試しにシェアハウスで生活してみたい、持ち家の建て替えで半年だけ住める場所を探している、といった場合にもおすすめです。

借りられる人の幅が広がる

2つ目は、借りられる人の幅が広がることです。
定期借家契約の物件は、相場よりも家賃が安めに設定されているケースが多いです。
また、敷金や礼金がかからない物件もあります。
つまり、普通借家契約の物件よりも入居希望者にとって優しいのが定期借家契約の物件だと言えます。
家賃の高さや初期費用の準備、入居審査などを理由に賃貸物件で暮らすことを諦めていた人でも、条件の良い物件を借りられる可能性が高くなるのです。
賃貸物件を借りる時は、敷金や礼金といった初期費用がハードルになってしまうケースも少なくありません。
敷金・礼金なしの物件もありますが、どちらか片方だけは必要になるといった物件も多く見られます。
そのような中で定期借家の物件は、敷金や礼金を払うことなく入居できるケースが多いのです。
貯蓄が少ないなどの理由で敷金や礼金がない物件を探している人は、定期借家の物件を中心に探してみると理想に合う物件に出会いやすくなります。

物件の選択肢が広がる

3つ目は、物件の選択肢が広がることです。
築年数が浅い物件や広い物件も入居しやすくなっています。
短期間の契約で退去する人は多いことが理由として挙げられます。
分譲マンションや一戸建てなど設備が充実した物件を借りたいと考えているのであれば、定期借家契約の物件も視野に入れてみると良いでしょう。
賃貸物件でも広い方が良いと考える人も多いです。
しかし広くなるとその分家賃が高めになってしまうので、決められないというケースもあると考えられます。
定期借家の物件なら家賃が比較的安めなので、予算の範囲内で借りられる広い物件が見つかる可能性も高いです。

普通借家との違いは?

定期借家

定期借家と普通借家は、細かい部分にも違いがあります。
最後に、どのような違いがあるのか詳しく解説していきます。

契約方法と契約期間

・定期借家
定期借家の契約方法は、公正証書などの書面で行うことが必須条件となっています。
また、契約書の他に「契約の更新はなく期間の満了とともに契約が終了すること」を書面で交付し、説明をしなければいけません。
契約期間は、オーナーが自由に決められるようになっています。

・普通借家
普通借家の契約方法は、口頭でも可能となっています。

契約期間は、1年以上で設定しなければいけません。

中途解約と更新の可否

・定期借家
床面積が200㎡未満の居住用建物中途解約する場合は、契約期間中にやむを得ない事情で済み続けることが難しくなった時、借主から解約の申し入れができます。
オーナーからの中途解約は不可能となっています。

契約の更新はできません。

・普通借家
借主からの中途解約の関する特約を定められるようになっています。
貸主からの中途解約は、正当な事由がない限り認められていません。

賃料の増減に関する特約

・定期借家
賃料の増減は、特約の定めに従うことになります。
特約で賃料の増減ができないことを示すことも可能です。

・普通借家
特約の有無に関係なく、オーナーと借主は賃料の増減を請求可能となっています。

通知義務

・定期借家
契約期間が1年以上となっている場合に限り、期間満了の6ヶ月前までに契約が終了する旨を通知しなければいけません。

・普通借家
通知義務はありません。

まとめ

定期借家(読み方はていきしゃっか)は、更新ができないのであまり良いイメージを持っていない人もいるでしょう。
更新ができないからという理由で敬遠している人もいるはずです。
確かに更新ができないことがデメリットになることもないとは言い切れません。
しかし、相場よりも安い家賃で入居できる、初期費用を抑えられるなどのメリットもあります。
定期借家がどのような契約なのか理解していれば、契約を結ぶことに対する不安も軽減できるでしょう。