賃貸物件を退去する際、敷金を巡るトラブルが発生することがあります。
敷金の返還金額や退去費用に納得できないなど、その理由は様々ですが、できることなら入居から退去まで気持ちよく進めていきたいものでしょう。
そこで今回は、敷金に関する基本情報から返還される敷金の相場、より多く敷金を返還してもらうためにできることなどをご紹介します。
目次
そもそも敷金とは?
物件を借りる時、「敷金〇〇円」を記載されているため、当然ご存知の方も多いでしょう。
敷金とは、部屋を退去する際に、住んでいた間にできてしまった傷や汚れなどを修復する原状回復費用の準備金のようなものです。
入居前に預けておき、退去時に原状回復に伴う費用が差し引かれる形となり、残金は手元に帰ってくるのが特徴です。
また、家賃の滞納対策としても扱われる場合があります。
管理人は、部屋を貸す時に建具や設備の修繕にかかる費用のほか、家賃をきちんと支払ってもらえるかどうかといった2つのリスクを恐れています。
万が一、家賃の滞納が発生した場合には、事前に保証金のような形で預かっている敷金から差し引かれる可能性もあるでしょう。
金額は物件によって異なりますが、家賃が6万5,000円と仮定した場合の初期費用の目安として、敷金は6万5,000円~13万円かかります。
敷金は家賃の1~2ヶ月分が相場になっているので、上記が目安となります。
家賃や物件によっても条件は異なるため、物件情報をよく確認してみてください。
一方、最近では家賃保証会社を利用するケースが増えているほか、国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」ができたことで、原状回復で入居者がどこまで費用負担するかが明確になりました。
そのため、敷金・礼金ともに支払う必要がない物件も増えてきています。
一般的に敷金はどのくらい返ってくる?
敷金は、退去してから1ヶ月以内を目安に返還されます。
では、部屋を退去する時にはどのくらいの敷金が返ってくるのでしょうか?
先にも述べたように、敷金で戻ってくる金額は、原状回復にかかった費用を差し引いたものとなります。
仮に入居時に10万8,000円の敷金を支払っていた場合、原状回復費用として発生するのは3万2,000円、差し引いて返還される金額は7万6,000円となります。
この金額はあくまでも目安であり、物件や状態によって大きく異なる場合があると考えておきましょう。
また、原状回復として壁紙の張り替えや畳の表替えなどが必要な場合は目安として以下の金額がかかります。
・壁紙の張り替え:1㎡あたり約1,000円~1,500円
・畳の表替え:1枚あたり約5,000円
・襖の張り替え:1枚あたり約2,000円~3,000円
このほか、結露放置で窓やサッシにシミやカビが目立つ場合や、ペットの臭いや傷、鍵の破損や紛失などは、原状回復にかかる費用も高くなるため注意が必要です。
原状回復にかかる費用が預けている敷金よりも高額になる場合、不足分は別途請求されることになり、返還される敷金も0円となります。
敷金返還のために知っておきたいポイント
原状回復費用は、生活していてできてしまった傷や汚れなどにかかる費用であり、それが発生するのは仕方のないことでもあります。
しかし、後々戻ってくる可能性があるなら、少しでも多く返還して欲しいと思うものです。
では、敷金が多く返還されるように気を付けるべきポイントはあるのでしょうか?
入居前に傷や汚れを確認しておく
敷金で損をしないためにも、入居前に傷・汚れをよくチェックしましょう。
入居時からある傷や汚れであるにも関わらず、その証拠がなければ退去時に該当部分の原状回復費用が請求される可能性があります。
それを防ぐためにも、気になる所は事前に写真を残しておくと良いでしょう。
特に、下記は必ずチェックしておきたいポイントです。
【玄関】
・玄関ドア
・チャイム
・郵便受け
【キッチン】
・給湯機、換気扇
・蛇口
【トイレ】
・水の出具合
・水漏れの有無
・ペーパーホルダー、タオルホルダー
【浴室】
・お湯の出具合
・換気扇
・シャワーヘッド
・蛇口
・排水口
【居室】
・ドア
・床・天井・壁の傷・穴
・カビの有無
・照明
・エアコン
・バルコニー
退去時に修繕箇所を管理会社の立ち合いありでチェックする
退去時、部屋の立ち合いをする必要があります。
その際、修繕箇所のチェックも行われるため、管理人とともに室内のチェックや点検をしていきましょう。
その場に立ち合わないと、思わぬ傷や汚れを指摘され修繕費用として多く請求される場合があります。
入居前に保存しておいた写真もここで確認してもらい、入居前からある傷や汚れの有無も伝えておく必要があります。
原状回復にかかる費用は、その場で見積もってくれるケースもありますが、ほとんどが後日連絡での通知です。
納得がいかない場合は、管理人とよく話し合いましょう。
立ち合い前にできる限り掃除して綺麗にしておくだけでも、管理人が受ける部屋の印象も違い、敷金が多く返還される可能性があります。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、敷金トラブルを防ぐために入居前に敷金に賃貸借契約書をよく確認しておく必要があると明示しています。
賃貸借契約書は、「契約自由の原則」により当事者の間で自由に内容を決めることが可能です。
そのため、当事者同士で合意し成立した契約内容は守る義務があるのです。
敷金に関することや、原状回復に関することも明記されている場合があるため、よく確認しておきましょう。
契約時の特約をきちんと確認しておく
賃貸借契約書には、特約事項が記載されていることがあります。
特に多いのが、畳や襖に関する原状回復についてです。
退去時には、畳の表替え・襖の張り替えを入居者負担としているケースが多いです。
また、ペット可の物件であっても、ペットに起因する損傷は入居者負担となっていることがほとんどなので、建具や壁の傷や汚れにも注意しなければなりません。
タバコのヤニ汚れも敬遠される傾向があり、見てわかるほどの汚れや落ちない汚れなどは過失を判断されるケースがあります。
このように、物件の契約内容にはいくつかの特約事項が盛り込まれている場合があるので、しっかりチェックしておきましょう。
まとめ
今回は、賃貸物件の支払いで発生する敷金についてご紹介しました。
敷金は、退去時にかかる原状回復費用に使われる大事なものです。
部屋を綺麗に使い生活していれば、退去時に敷金も多く返還される可能性があります。
しかし、返してもらう敷金の金額を巡ってトラブルに発展することも少なくないため、入居時にはしっかり契約内容や部屋の傷・汚れのチェックをしておきましょう。
トラブルに発展するのを防ぐには、管理人との話し合いが大切です。
入居時の写真や契約書を持参し、解決を図れるよう努めましょう。