賃貸でも車庫証明は必要?大家さんに発行してもらう方法・申請の流れを解説

車庫証明

自動車を保有している人は、賃貸への引っ越しに伴い駐車場も借りなければなりません。
駐車場を借りなければならない場合、賃貸への引越しであっても車庫証明が必要なのかわからない人も多いでしょう。
そこで今回は、賃貸への引っ越し時に改めて車庫証明の手続きは必要となるのか、また大家さんに発行してもらう方法から申請する手続きの流れまでを解説していきましょう。
車庫証明が必要か悩んでいる方は、ぜひご参考ください。

車庫証明とは?

車庫証明

車庫証明とは、正式名称を「自動車保管場所証明書」と言います。
自動車の保管場所がどこにあるかを証明するための書類です。
日本では自動車を購入したら道路以外の場所に保管しなければならないと法律で定められていることから、購入時に保管場所を届け出る必要があります。

警察署に届け出ることで、確かに道路以外の場所に車庫を確保しているという証明を受けられるのです。
新車・中古車のいずれの購入時にも必須の手続きとはなりますが、販売店に依頼するか自分で取得するかは選択できます。
自分で取得すればその分の費用を節約することも可能です。

チャット、LINEにてお部屋探しが出来る点が特徴。仲介手数料は賃料0.5ヶ月分!(対象地域:東京、神奈川県、埼玉県、千葉県)
すまいをもっと自由に、もっとたのしくタウンマップ!

» チャットやLINEで、カンタン部屋探し! » 記事一覧を見る

賃貸への引越しでも車庫証明は必要!

車庫証明

賃貸へ引っ越しする場合でも自動車を保有しているのであれば、車庫証明は必要です。
ここからは、申請手続きの流れと引っ越ししても車庫は変わらないケースではどうすればいいのか解説していきましょう。

申請手続きの流れ

車庫証明を取得するためには、申請手続きを取らなければなりません。
大まかな手続きの流れは以下のとおりです。

・申請書類をもらう
まずは車庫のある場所を管轄している警察署へ赴き、車庫証明の申請に必要な書類を一式もらいます。
賃貸に駐車場がある場合はそこで契約しますが、賃貸に駐車場がない場合は近くの駐車場を探して別途契約する必要があります。
また、申請書類一式は自動車販売店でもらえる場合もあるため確認しておきましょう。

・申請書類の作成
申請書類を作成する際には、車庫を自身で所有しているか借りているかによって必要書類が変わります。

車庫を自身で所有している場合 自動車保管場所証明申請書
保管場所の所在地・配置図
保管場所使用権原疎明書面
自動車の使用者の住所を確認できる書類(運転免許証など)
車庫を借りている場合
(分譲マンションも含む) 自動車保管場所証明申請書
保管場所の所在地・配置図
保管場所使用承諾証明書
自動車の使用者の住所を確認できる書類(運転免許証など)

用意しなければならない書類は1つしか違わないので、用意する際には間違えないように気を付けましょう。
万が一保管場所使用承諾証明書が用意できない場合には、駐車場の賃貸借契約書のコピーでも対応可能なケースもあります。
また、現在分譲マンションなどの敷地内駐車場を利用している場合でも車庫を借りている時と同様の書類が必要です。

・申請書類の提出
申請に必要な書類が揃ったら、車庫がある土地を管轄する警察署へ提出します。
押し直しが必要となることも想定して認印も持っていきましょう。
都道府県によって受付日時は異なりますが、通常であれば平日の9時~17時までとなっています。

土日祝日、年末年始は開いていないので、事前に窓口の開いている日時をチェックしておきましょう。
申請する際には手数料も必要となります。
手数料は都道府県によっても異なりますが、約2,000円が目安です。

また、現金での支払いだと収入証紙を購入しなければならない場合もあるため、少し現金に余裕を持たせておくと安心です。
申請書類に不備がなければそのまま納入通知書兼領収書が渡されます。
この証明書兼領収書は車庫証明を受け取る際に必須となるので、なくさないように保管しておきましょう。
申請書類を提出したからと言ってすぐに車庫証明は受け取れません。
交付までに3~7日間ほどかかることもあるので、必要となる期限まで余裕を持って申請するようにしてください。

・警察署で証明書を受け取り
後日、警察署に車庫証明書を受け取りに行きます。
申請時に渡されていた納入通知書兼領収書を窓口に提出しましょう。
交付時には標章交付手数料500円も必要となり、加えて申請時と同じく収入証紙の購入も必要となるケースがあります。
警察署で交付されるのは、車庫証明書(自動車保管場所証明書)、保管場所標章番号通知書、保管場所標章の3つです。

住所は変わるが車庫は変わらない場合

現住所から近所の賃貸に引っ越しする場合であれば、車庫はそのまま変わらずにしておく場合もあります。
車庫の住所は変わりませんが、車庫証明書を再度申請する必要があります。

再度申請しなければならない理由としては、自宅から車庫まで直線距離で2km以内と定められていることから、2km以内であるか再度申請して車庫証明を取得しなければならないのです。
住所変更から15日以内に車庫証明を再取得しなければならないとも定められているため、なるべく早めに申請手続きを行いましょう。

車庫証明を申請する際の注意点

車庫証明

車庫証明を申請する際には、注意したいポイントが2つあります。
申請前に覚えておいてほしい注意点をご紹介しましょう。

手数料が掛かる

車庫証明の申請時には手数料がかかってきます。
申請時に現金がないと困ってしまうので、あらかじめいくら用意すればいいのかチェックしておきましょう。
また、不動産会社や販売店に依頼する際には、プラスして代行手数料がかかることもあります。
安く済ませたいのであれば、できるだけ自分で用意するようにしましょう。

大家さんが発行できるのは「保管場所使用承諾証明書」のみ

車庫証明書を申請するための書類一式は、駐車場付きの賃貸に引っ越す場合であれば大家さんや管理会社が持っている可能性が高いことから、わざわざ警察署へ行かなくても車庫証明を取得したい旨を伝えれば書類を用意してくれることもあります。
ただし、管理会社に代行してもらう場合には手数料がかかるほか、大家さんが発行できる書類は「保管場所使用承諾証明書」のみとなっているので注意してください。

チャット、LINEにてお部屋探しが出来る点が特徴。仲介手数料は賃料0.5ヶ月分!(対象地域:東京、神奈川県、埼玉県、千葉県)
すまいをもっと自由に、もっとたのしくタウンマップ!

» チャットやLINEで、カンタン部屋探し! » 記事一覧を見る

まとめ

車庫証明書は自動車を保有している以上、保管場所を証明する大切な書類です。
賃貸のみの住み替えであった場合でも、車庫証明書を再度取得しなければならないので、あらかじめ流れや申請方法などを覚えておくことをおすすめします。
申請自体は、時間がなければ行政書士や自動車の販売店、一部のみではありますが不動産会社に代行を依頼することも可能です。
ただし、その場合には代行手数料がプラスでかかってしまうので、費用を最小限にしたいのであれば自身で手続きを行いましょう。