引っ越しの際は、ついつい新しい住まいにかかる費用だけを考えてしまいがちです。
しかし、賃貸物件から引っ越す前には「退去費用」が発生します。
退去費用が発生することも念頭に置いておかないと、引っ越し費用が足りなくなってしまう可能性があります。
引っ越しをする時は初期費用に加え、退去費用がどれくらいかかってくるのかを把握しておくことも大切です。
今回は、賃貸物件を退去する時に発生する費用相場、退去費用についての注意点などをご紹介します。
引っ越しを検討している方はもちろん、今後退去する時の参考にしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
賃貸物件の退去費用とは?
そもそも賃貸物件の退去費用は、何のために支払わなければならないのでしょうか?
賃貸物件を借りると、入居者に「原状回復義務」が課せられます。
退去費用は、その原状回復をする時に欠かせない「設備の修繕費用」や「ハウスクリーニング費用」に充てられるものです。
まずは原状回復に加え、設備の修繕・ハウスクリーニングはどういったものなのかをご紹介します。
原状回復義務って何?
退去費用は原状回復と深い関係があることから、退去費用について理解を深めたい場合は原状回復についてもしっかりと把握しておくのがおすすめです。
原状回復とは借りていた部屋を退去する際、入居時の状態に戻すことを言います。
原状回復義務では通常損耗や経年劣化など、入居者が負担する必要のない傷・汚れが定められています。
例えば「冷蔵庫やテレビの背面に黒ずみ(電気ヤケ)ができてしまった場合」などは、通常損耗として判断されるため、修繕費を求められることはありません。
しかし、故意や過失による損傷を修繕する場合は、入居者が負担することになります。
故意や過失と判断されるのは、「設備を間違った使用方法で使い、壊してしまった時」や「結露を放置し、カビやシミが大きくなった時」などです。
つまり、故意や過失と判断されてしまうような損傷、汚れなどに気を付けて生活することで、入居者が負担する金額を抑えられます。
設備の修繕費
設備とは、エアコンや給湯器、ガスコンロ、壁、床、ドアなど、ありとあらゆるものを指します。
賃貸物件に備わっている設備のほとんどが生活に欠かせないものであるため、使用頻度が高く、普通に使っていても劣化していきます。
しかし、先ほどもご紹介したとおり、正しい使用方法で使っていれば修繕が必要になった場合でも、修繕費は大家さんが負担することになるでしょう。
ハウスクリーニング費用
賃貸物件では退去時に、部屋全体の清掃を専門会社に依頼します。
キッチンやトイレ、浴槽などの水回りはもちろん、床やエアコン、ベランダなどの清掃を行います。
清掃だけでなく、傷がついてしまったり汚れてしまったりした壁、床の張り替えなどが必要な場合も、ハウスクリーニング費用として請求されます。
ハウスクリーニングについて知ると、傷や汚れがなければハウスクリーニングは不要なのではないかと考える方がいるかもしれません。
しかし、どれだけ部屋や設備を綺麗に使っていたとしても、設置していた家具や家電などをすべて運び出しただけの状態では、次の入居希望者も入居を躊躇ってしまうでしょう。
次の入居者が気持ち良く住み始めるためにも、自分が使ってきた設備や部屋を綺麗にしなければならないのです。
原状回復は自分でしてもいい?
少しでも退去費用を抑えたいと、自ら原状回復を行おうと考える方もいるのではないでしょうか。
専門業者に依頼せずとも、簡単な修繕であれば対応できることがあるかもしれません。
しかし、自ら原状回復を行うと、それがトラブルの元となってしまうケースがあるのです。
例えば、契約書に「原状回復は必ず業者に依頼する」といった旨が記載されている場合です。
契約書に書かれていることを守れなかった場合、契約違反とみなされてしまいます。
最悪の場合、損害賠償請求されてしまう可能性もあるでしょう。
他にも、原状回復に失敗して状況が悪化したことにより、退去費用が膨れ上がってしまうケースもあります。
自力での原状回復はリスクが大きく、かえって負担が増えてしまうことも少なくありません。
もちろん、掃除などの簡単な作業を行うことは問題ありません。
しかし、退去費用を最小限にしようと、無理に原状回復を行うことは避けた方が良いでしょう。
敷金と退去費用の関係
退去費用は、入居時に支払った敷金から差し引かれるのが一般的です。
つまり、退去費用のほとんどは既に支払い済みなのです。
しかし、設備や部屋の状態が悪く、原状回復にかかる費用が大きくなってしまった場合は、退去費用が敷金を上回る場合があります。
もちろん、敷金の範囲内で原状回復ができれば、余ったお金が返還されます。
ここで注意したいのが、入居時に敷金を請求されなかった場合です。
賃貸物件の中には、敷金なしで入居者を募集しているものもあり、そういった物件は初期費用が抑えられると人気です。
ただし、入居時に原状回復に充てられる費用を支払っていないため、退去時には修繕費やクリーニング費用を請求される可能性があります。
敷金なしの物件であっても、初期費用にクリーニング代が組み込まれているケースもあるため、余裕を持って退去できるよう、契約書や見積書をしっかりチェックしておきましょう。
敷金が全額返ってくることはある?
入居時に敷金を支払っている場合、退去費用がかからないケースは少なくありません。
では、敷金が全額返還されることはあるのでしょうか?
敷金の返還額は、「支払った敷金」から「原状回復にかかる費用」を差し引いた金額です。
退去費用がかからなければ全額返還されますが、先ほどもご紹介したように、どれだけコツコツと掃除・整備をしていても、ハウスクリーニング代は請求されることがほとんどです。
そのため、敷金が全額返ってくるケースはほとんどないと考えられるでしょう。
敷金の注意点としては、家賃を滞納した時に敷金から差し引かれてしまう可能性がある点が挙げられます。
滞納して家賃が引かれている場合、退去費用として使える敷金の額が少なくなってしまいます。
そうなると敷金が返還されるどころか、追加で退去費用を支払わなければならない状況になってしまうため、日頃からしっかりとお金を管理しておくことが大切です。
退去費用の相場はいったいどのくらい?
退去費用の相場は、部屋の広さや間取りによって異なります。
他にも、補修箇所にかかる費用があるため、併せて考えるとより費用感のイメージがしやすくなるかもしれません。
広さと間取り、補修箇所の費用相場をそれぞれ見ていきましょう。
間取り別で見る費用相場
間取り | 退去費用相場(ハウスクリーニング代) |
ワンルーム・1K (20㎡~30㎡) | 15,000~30,000円 |
1DK・1LDK (30㎡~50㎡) | 20,000~40,000円 |
2DK・2LDK (50㎡~70㎡) | 30,000~50,000円 |
3DK・3LDK (70㎡~90㎡) | 50,000~80,000円 |
4DK・4LDK (90㎡~) | 70,000円~ |
ハウスクリーニング代については、やはり部屋数が多いほど高くなる傾向にあります。
部屋の広さ別でみる費用相場
部屋の広さ | 退去費用相場(1㎡あたり) |
15~20㎡ | 2,950円 |
21~30㎡ | 2,200円 |
31~40㎡ | 2,000円 |
41~50㎡ | 1,750円 |
51~60㎡ | 1,450円 |
61~70㎡ | 1,355円 |
71~80㎡ | 1,200円 |
81~90㎡ | 1,100円 |
91~ | 1,000円 |
部屋の広さ別で見ると、広ければ広いほど高いわけではないことが分かります。
もちろん総額を見ると部屋が広い方が高くなりますが、割安になることを考えると、退去費用に納得がいくのではないでしょうか。
面積が2倍になると費用も2倍になるといった単純な仕組みではないため、そこは安心して良いでしょう。
住んでいる物件の広さに当てはめて、どれくらいが相場なのかを確認してみてください。
補修箇所別で見る費用相場
補修箇所 | 退去費用相場(修繕費用) |
クロスの張り替え(1m²あたり) | 800円~1,000円 |
床の張り替え(1枚あたり) | 8,000円~15,000円 |
下地ボードの取り替え | 20,000円~60,000円 |
床の汚れ | 10,000円~25,000円 |
トイレのカビや水垢 | 5,000円~10,000円 |
キッチンの汚れ | 15,000円~25,000円 |
浴室のカビや水垢 | 5,000円~20,000円 |
サッシの汚れ | 10,000円~20,000円 |
修繕費用は、汚れや損傷の程度によって大きな差が出てきます。
特に下地ボードの取り替えは費用が高く、複数個所取り替えるとなると、10万円以上の費用が必要になることもあります。
負担しなければならない補修箇所はいくつあるかをチェックし、総額がどれくらいになるのかを計算してみてください。
修繕費・ハウスクリーニング代を合わせた時の平均
間取り | 退去費用 |
ワンルーム・1K・1DK・1LDK | 49,980円 |
2K・2DK・2LDK | 79,924円 |
3DK・3LDK・4K・4DK・4LDK | 90,139円 |
こちらは、修繕費とハウスクリーニング代を合わせた時の平均額です。
ワンルーム・1K・1DK・1LDKを例に挙げると、ハウスクリーニング代以外にも費用がかかっていることが分かります。
ハウスクリーニング代の相場が15,000円~40,000円であるため、修繕費として10,000円ほど請求されていると考えられます。
敷金は1ヶ月分を支払うのが一般的であるため、平均を上回らなければ足が出ることはないでしょう。
退去費用の決め方はどうなっている?
費用相場について細かくご紹介してきましたが、退去費用自体はどのように決められているのでしょうか。
退去費用は、設備の耐用年数によって決まります。
さらに特約が設けられていれば、退去費用が変わってきます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
設備の耐用年数によって変わる修繕費
賃貸物件の設備は、それぞれ耐用年数が定められています。
まずは、耐用年数が6年のクロス(壁紙)を例に挙げてご紹介しましょう。
クロスの耐用年数は6年であるため、新築の賃貸物件の場合、入居者が3年住んだ時点で、経年劣化によって1/2の価値が失われます。
価値が半減しているという考え方になるため、退去時の張り替えに6万円かかるとすると、負担は半額の3万円になるのです。
このように、設備の耐用年数や状況で修繕費の負担額を決めるため、入居者と大家さん双方が納得しやすくなっています。
耐用年数15年の便器
入居する5年前に便器を交換しており、入居5年後に退去する例です。
便器の耐用年数は15年なので、入居時点で便器の価値は1/3、退去時には2/3の価値になります。
便器の補修費用が9万円の場合、支払い義務が発生するのは9万円の1/3の費用、つまり負担する額は3万円です。
耐用年数5年の流し台
入居5年前に交換しており、入居3年後に退去する例です。
この場合、既に耐用年数を超えていることから、流し台の残存価値は1円になります。
そのため、借主が負担する修繕費は1円です。
耐用年数を超えている場合も負担するケースがある
退去時に設備が耐用年数を超えている場合でも、修繕費を負担しなければならないケースがあります。
例えば、「子どもがクロスに落書きをしてしまった」、「タバコのヤニやニオイが取れなくなった」という場合です。
残存価値は1円ですが、入居者による不注意で設備が使えなくなってしまった場合は、入居者側にも修繕費の支払いを請求されてしまいます。
長く住んでいて、耐用年数を超えたからといって好き放題して良いというわけではありません。
あくまでも借りている側として、しっかりとした対応をしていかなければなりません。
特約が設けられている場合
設備の耐用年数で退去費用が変わるほか、特約が設けられている場合はそちらが優先されることがあります。
例えば「室内でタバコを吸った場合、壁や天井、襖の張り替えにかかる費用を全額負担しなければならない」といった特約があれば、耐用年数に関わらず修繕費は入居者が負担することになります。
経年劣化であっても借主が負担しなければならないと記載されていれば、電気焼けや畳の日焼け跡などの修繕費を支払う義務が生じるのです。
特約については、契約時に不動産会社や大家さんからの説明があります。
借主側が特約を認識していない場合は無効になることがあるため、契約時に説明がなかった場合は不動産会社や大家さんと話し合う必要があるでしょう。
しかし、ただ単に忘れているだけ、説明があったのに聞いてないフリをするなどは、退去時のトラブルにつながります。
引っ越しを決めたタイミングでスムーズに退去できるよう、契約時の説明をしっかりと聞いておくことが大切と言えます。
入居者が支払わなければいけない費用
賃貸物件を退去する際、入居者はどのような費用を支払わなければならないのでしょうか?
退去時に入居者が支払わなければならない費用をご紹介します。
家具・家電を置いてできた傷
家具を長時間置いてできてしまったへこみではなく、移動や設置時に大型家具や家電などで壁や床などに傷を付けてしまった場合には、入居者がその費用を支払わなければなりません。
例えば、椅子を引きずったことによる床のひっかき傷や階段で家具を擦ってしまった跡などが対象です。
ペットによる壁紙や床へのひっかき傷やシミ、匂いがある場合にも修繕費用が必要となります。
掃除を怠ったことによる油汚れやシミ、匂いやカビなど
定期的に掃除をしていれば汚れを防げるような油汚れやシミ、カビなどが残っている場合にも、退去時に入居者が費用を支払わなければなりません。
天井や壁にタバコに汚れや匂いが付着して取れなくなっていたり、頑固な油汚れが付着していたりするなどです。
また、飲み物や食べ物をこぼしてできてしまったシミも対象となります。
賃貸物件は結露しやすい物件が多く、カビが繫殖しやすいです。
そのため、カビが繁殖しないように気を付けて生活をしたり、カビを見つけたらすぐに掃除をしたりする必要があるでしょう。
ふすま・畳・障子の破れなど
ふすまや障子を破ってしまった場合には、入居者がその修繕・交換費用を支払う必要があります。
また、畳がカビてしまったり酷く汚してしまったり、穴があいてしまったりなどした場合にも、畳の交換費用を支払わなければなりません。
日常生活における経年劣化による損耗なら、支払いは不要です。
水漏れ
設備の破損で水漏れし、その水漏れを報告せずに放置していた場合には、修繕費用を請求される可能性があります。
水漏れを長時間放置してしまうと、カビてしまったり腐食してしまったり、床に水が入り込んでしまったりなどといった事態に陥るからです。
高額請求を避けるためにも、水漏れしたらすぐに報告をして、放置しないようにしましょう。
DIYをして原状回復ができない壁や床
原状回復できるようにDIYするのなら問題はありませんが、壁の色を直接塗装で変えたり、フローリングを張り替えたりするなどして原状回復できない場合があります。
こうした場合には、壁や床の修繕費用を払わなければいけなくなります。
入居者は、部屋を原状回復させる義務があるので、部屋を元の状態に戻せないとなると原状回復費としてお金を請求されるのです。
そのため、部屋をDIYしたい場合には、跡が残らずキレイに剥がせる壁紙やクッションフロアなどを使用すると良いでしょう。
跡が残ってしまう場合には、マスキングテープや下地などの上から壁紙やクッションフロアなどを貼ることで、原状回復させることができます。
特約に定められているもの
入居者が「わざと」もしくは「うっかり」で壁や床、設備などを汚したり壊してしまったりした場合には、その修繕費用を支払わなければなりません。
しかし、その他にも退去費用を支払わなければならない場合があります。
それは特約に定められているものです。
契約書に特約がある場合には、国土交通省のガイドラインよりもその契約内容が優先されることとなります。
「退去時のクリーニング費用○万円」「敷金○ヶ月分をクリーニング費用として請求する」などという特約事項が該当します。
こうした特約がある場合には、記載されている費用を支払う必要があるので注意しましょう。
契約時に特約があるかないか、ある場合にはその内容をしっかり確認しておくと退去時に安心です。
また、この特約に記載されている費用が相場よりも高額になっていないか、相場を確認しておくことも大切です。
入居者が支払わなくても問題ない費用
次に、入居者が支払わなくても問題ない費用をご紹介します。
入居者が退去時に支払う必要がない費用は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で定義されています。
画鋲で壁にあいた穴
画鋲を壁に刺して壁に穴があいてしまっても、その費用は支払う必要ありません。
画鋲やピン程度の穴であれば、日常生活で自然に付く傷と同等と見なされるからです。
この程度であれば、下地のボードを張り替える必要がないので、お金を請求されることはないでしょう。
しかし、釘やボルトなどを使って下地のボードを張り替えなくてはいけなくなると、話は別です。
入居者がお金を支払わなければならなくなります。
家具・家電を置いてできた床のへこみ
大型の家具や家電を床に置くと、へこんでしまうことがあります。
長年置き続けていると尚更のことです。
こうした大型の家具や家電による床のへこみは、日常生活において仕方のないことです。
そのため、家具や家電を床に置いて設置跡が残ってしまったとしても、お金を請求されることはありません。
日常生活の範囲内の使い方なら問題ないでしょう。
家電による電気焼け
テレビや冷蔵庫などの家電を長時間置いておくと、壁紙が電気焼けしてしまうことがあります。
しかし、こうした家電による電気焼けも故意ではないので、入居者は電気焼けによる壁紙の修繕費用を払う必要はありません。
壁や床の日焼け・色褪せ
日照による壁や床の日焼けや色褪せといった変色は、故意によるものではありません。
自然現象と経年劣化によるものなので、入居者はその修繕費用を支払う必要はないです。
また、壁にポスターやカレンダーなどを張ったことによる壁紙の変色も、基本的には大家さん負担となります。
エアコン内部の掃除
賃貸物件には、始めからエアコンが設置されている部屋も多いです。
始めからエアコンが設置されている部屋の場合でも、エアコン内部の掃除はしなくても問題ありません。
エアコン内部の掃除は、退去後に大家さんがしてくれます。
部屋全体のハウスクリーニング
部屋全体のクリーニング費用は、入居者が退去時に支払わなくても良い場合が多いです。
これは、物件を借りる際にどのような契約をしたかによって異なります。
賃貸契約時にクリーニング代を支払っている場合には、退去時に追加でハウスクリーニング代を支払うということはないでしょう。
しかし、退去時にクリーニング費用を支払う契約を結んでいる場合には、退去時にこの費用を支払わなければなりません。
高額な退去費用を請求されたらどうする?
退去時には、退去費用を一切請求されない場合もあれば高額な退去費用を請求される場合もあります。
契約内容や部屋の状態、居住年数などによっても費用は変わります。
もし、退去時に高額な退去費用を請求されたらどうすれば良いのでしょうか?
高額な退去費用を請求された時の対策方法を紹介します。
部屋がそんなに汚れていないのに高額な退去費用を請求された場合
日常生活の範囲内での損耗程度にしか部屋が汚れていないにも関わらず、高額な退去費用を請求された場合から見ていきましょう。
通常消耗・経年劣化による修繕費用は、大家さんが支払うこととなっています。
しかし、タバコのヤニで天井や壁紙が汚れてしまった場合や油汚れがこびりついて落ちない場合には、掃除不足と見なされて退去費用を請求される可能性があります。
結露でカビが発生しやすい水回りにおいても同様です。
こうしたパータンの場合には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をチェックしてみてください。
事例ごとにどちらが支払うべきなのかが記載されているので、判断の参考になります。
もし、不当な退去費用を請求されている場合には、大家さんもしくは管理会社に連絡をとって確認をしましょう。
どうして高額な退去費用を請求されたのか、内訳を説明してくれるはずです。
場合によっては再見積もりしてくれることもあるでしょう。
不当な請求にも関わらず対応してもらえない場合には、公益財団日本賃貸住宅管理協会や消費者ホットラインに相談してみてください。
賃貸契約書に退去費用が明確に記載されている場合
高額な退去費用を請求されたとしても、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に当てはめて考えることができないケースもあります。
それは、「賃貸契約書に退去費用が明確に記載されている場合」です。
特約がある場合には、契約書に記載されている金額を退去時に支払わなければなりません。
しかし、あまりにも相場よりも退去費用が高いという場合には、「公序良俗に反する」と判断されて無効になることもあります。
賃貸契約書に記載されている退去費用が相場よりも明確に高額な場合は消費者ホットラインに相談してみてください。
部屋や設備を汚したり壊したりしてしまった場合
部屋や設備を汚したり壊したりしてしまった場合には、高額な退去費用を請求されることがあります。
例えば、ドアが壊れていて取り換えが必要な場合や部屋がカビだらけになっていてクリーニングが大変な場合などです。
ドアが壊れていて取り換えが必要な場合には、ドアの部品代や交換代が請求されます。
部屋が汚れている場合には、その部屋をキレイにクリーニングするクリーニング代が請求されることとなります。
その費用があまりにも高額に感じる場合には、請求されている費用が「自分が汚したもの・壊したものに対する費用なのか」を確認してみてください。
元から傷が付いていたり破損していたりした分まで費用を請求されている可能性があります。
自分がしていないことに関する費用は、支払う必要ありません。
大家さんや管理会社に報告してみてください。
入居時に設備に傷や損傷がある場合には、その証拠をあらかじめ撮影しておくと退去時に証拠として見せることができます。
居住年数が長いのに高額な退去費用を請求された場合
居住年数が長くなるほど、退去費用は安くなる傾向にあります。
なぜなら、壁紙やクッションフロアなどの消耗材や、エアコンなどの設備には「耐用年数」というものがあるからです。
その耐用年数は、設備によって異なります。
賃貸用のキッチンの流し台は5年、壁紙・エアコン・インターホンなどは6年と言われています。
6年ほど居住した場合には、その設備が耐用年数を迎えることとなるため、「設備の経年劣化で設備の価値がなくなった」と見なされて退去費用が安くなりやすいのです。
そのため、5~6年居住し続けることで退去費用を安くできます。
しかし、居住年数が長いのに高額な退去費用を請求されることもあるかもしれません。
そうした場合には、なぜ高額な退去費用を請求されたのか内訳を確認してみてください。
場合によっては、居住した年数による負担割合がされていないかもしれません。
不当な請求をされた場合には、大家さんもしくは管理会社に連絡をしてみてください。
それでも対応してもらえなければ、公益財団日本賃貸住宅管理協会や消費者ホットラインに相談しましょう。
身に覚えのない高額な退去費用を請求された場合
身に覚えのない高額な退去費用を請求された場合には、賃貸契約書の内容を確認し直しましょう。
ガイドラインに基づいた請求なのか、不当な請求なのかを確認してみてください。
特約がある場合には、支払わなければなりません。
また、賃貸契約書で禁止されているにも関わらずペットを飼っていた場合にも入居者が責任を負うこととなります。
「確認をしても覚えがない」「特約もない」という場合には、大家さんもしくは管理会社に「なぜ高額な退去費用を請求されているのか」を聞いてみましょう。
不当な請求の場合には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて退去費用を請求するように伝えてみてください。
それでも対応してもらえなければ、公益財団日本賃貸住宅管理協会や消費者ホットラインに相談しましょう。
賃貸物件の入居者には、部屋の状態を元に戻す「原状回復義務」があります。
退去費用は、消耗材や設備を修繕するための原状回復費用やハウスクリーニング費用に充てられます。
この退去費用は、入居の際に敷金から支払われることが多いです。
敷金で原状回復やクリーニング代を賄えない場合には、退去時に追加で退去費用が請求されてしまいます。
日常生活においての消耗材や設備の損耗は、費用として請求されることはありません。
タバコのヤニで壁紙が変色してしまったり匂いがこびりついてしまったり、椅子を引きずって床に傷をつけてしまったりした場合には、入居者が責任を負う必要があります。
もし、身に覚えのない高額な退去費用を請求された場合には、大家さんもしくは管理会社に確認をしてみてください。