事業用物件を借りる際に知っておきたいC工事!A・B工事の違いと注意点

C工事

事業用物件の工事には、A工事、B工事、C工事の三種類の区分があります。
ここでは、事業用物件を借りる際に知っておきたいC工事について、A工事やB工事との違いも交えながら紹介していきます。
後半では、C工事を行う際に注意しておきたい点も解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

C工事とは?

C工事

3種類ある工事区分はそれぞれ公示対象や工事権限が異なりますが、C工事はオフィスや店舗など事業用物件に関わる工事の1つです。
内装設備や什器、壁紙の張替えや照明器具、カウンターや収納などの造作家具やインターネットや電話回線の工事など、基本的に退去時に原状回復できる部分が対象です。
業者選びから費用の負担まで全ての責任は入居者にありますが、工事によっては自分好みのオフィスや店舗に仕上げられるのが特徴です。
もちろん、あくまで借りている物件ですからオーナーの承認は必要になるものの、工事内容などは自分で決められるため交渉次第では価格を安く抑えることも可能です。

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A工事とB工事との違い

C工事

続いては、A工事とB工事との違いについて詳しく解説していきます。

工事対象の違い

C工事が什器や造作家具、回線工事など物件内の内装工事が対象であるのに対し、A工事はエレベーターや階段、共用通路や外壁など建物本体の工事を指します。
つまり、建物の資産価値を維持するために必要な工事を行うのがA工事です。
そして分電盤や給排水工事や防水工事などA工事の追加・変更工事がB工事です。
例え契約している物件内に備え付けられた設備であっても、建物全体の安全性に関わると判断されたものは、B工事に区分されます。
つまり建物のどの部分を工事するかによってA工事とB工事、あるいはC工事に区分されるのかが変わります。

工事権限に違い

A工事、B工事、C工事は、それぞれ誰が工事の実施を承認できるのか、工事権限にも違いがあります。
基本的に建物本体や共用部分に関するA工事はオーナー、物件内の内装工事であるC工事は入居者に工事権限があります。
しかし、物件内であるものの、建物全体に関わるB工事の場合は、入居者ではなくオーナーに工事権限があるのです。
入居者がオーナーに対し、B工事の要望を出すこともできるため、空調設備や防災設備など建物の設備に問題が生じた場合は、勝手に工事を行うのではなくオーナーに連絡を入れましょう。
また、工事区分によって責任の所在も変わります。後々トラブルに発展するのを避けるためにも、どの工事は誰に責任があるのか、把握しておくことが大切です。

工事業者の違い

基本的に工事業者は工事権限を持っている側が決められます。
そのため、A工事、B工事ではオーナー、C工事では入居者が業者を選定できます。

自分で業者を選べるC工事では、費用を削減しやすく抑えたり、こだわりの業者を選んだりすることが可能です。

費用を負担する側の違い

基本的に工事費用は工事権限を持ち、業者を発注する側にあります。
そのため、A工事ならオーナーが、C工事なら入居者が費用を負担するのが一般的です。
しかし、ここで気を付けておきたいのがB工事の費用負担です。
B工事では工事権限や業者を選定する権利はオーナーにあるものの、費用は入居者側が負担しなければなりません。
そのため、一番トラブルが発生しやすいのもB工事です。
オーナーが指定する業者のため、値段交渉できないことも多く、割高になりやすく、トラブルの原因になることも少なくありません。
また、B工事を行った場合、退去時に必要な原状回復義務により、入居前に戻す必要がありますが、新しく設置した設備もその対象となるため、注意が必要です。

C工事で注意すべきこと

C工事

自分で業者を選定できるC工事ですが、注意しなければならない点も存在します。
ここではC工事で注意しておきたい点を紹介します。

相見積もりを取る

C工事では入居者が自分で業者を選定し発注できるため、内装にこだわりすぎて工事費用が高くなりやすい傾向にあります。
そのため、業者を決める際は、複数の業者から見積もりを取るなど、費用を比較することも大切です。
相見積もりは業者の実績や施工経験を比較する上でも役立つため、最初から1つの業者に決めるのではなく、複数の業者に見積もりを依頼することをおすすめします。
また、C工事にはオーナー側が業者を決めるB工事に比べて価格交渉もしやすいです。
こだわりたい部分と削減できる部分を事前に明確にしておくと費用を削減しやすくなります。

オーナーや他のテナントの配慮を忘れない

C工事は、入居者が工事を行う業者選びから発注まで全てを決定できます。
しかし、自分でお金を払うのだからと勝手に全てを決めてしまうのはトラブルの元です。
現にオーナーへの配慮を怠ったことで、トラブルに発展したケースも少なくありません。
いくら費用負担するのは入居者側だからといって、工事を行う前には必ずオーナー側に相談し、承認を得ることが大切です。
また、工事中は騒音や振動で他に入居しているテナントにも迷惑をかけることになります。
新築でまだ誰も入居していないなど特別な事情がない限り、工事前には挨拶へ行きましょう。

原状回復義務がある

賃貸物件には退去時に物件内を契約前の状態に戻さなければならないという原状回復義務があります。
そのため、そのまま居抜き物件として使用することをオーナーが了承した場合を除いては、退去時に全て撤去しなければなりません。
つまり、退去時には撤去費用や原状回復するための費用が発生するのです。
もし、大幅に物件内を工事していた場合、原状回復する費用も高くなります。
自分好みの内装に仕上げたいという気持ちもわかりますが、工事をする際は退去時のことも考えておく必要があります。

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まとめ

ここまで、事業用物件を借りる際に行うC工事について詳しく解説しました。
事業用物件には3種類の工事がありますが、主に入居者に関係するのはC工事です。
C工事では、工事権限や業者選定の権利が入居者にあり、自分好みの内装に仕上げることが可能ですが、その分費用負担もしなければなりません。
また、退去時には原状回復義務もあるため、工事を行う際は今回紹介した内容をぜひ参考にしてください。