退去後の精算トラブルを回避するために!精算書の見方と退去時のチェックポイント

清算書

引っ越しを検討している方や引っ越しが決まっている方の中には、現在住んでいる賃貸物件の退去費用や精算トラブルへの不安を抱えている方もいるでしょう。
退去費用などのトラブルが起こってしまうのはなるべく避けたいのは誰しも思うことです。
しかし、退去時には退去精算書などを巡ってトラブルが多発しています。
そこで今回は、トラブルになりやすい退去精算書がいつ頃届くのか、どのように費用が決定されるのかなどを踏まえて、精算トラブルを回避するためのチェックポイントをご紹介していきます。

退去精算書(敷金精算書)が届くタイミング

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敷金は入居時にあらかじめ支払っていることがほとんどですが、その場合退去精算書(敷金精算書)によってどのくらいの敷金が返還されるのかを知らされます。
この退去精算書は、主に大家さんか管理している不動産会社によって作成される書類となっており、敷金を減額して返還する場合にはその理由を説明しなければなりません。
退去精算書は通常であれば、退去から1ヶ月以内に届きます。

ただし、契約書に返還期限が記載されていることもあるので、事前に契約書を確認しておくことをおすすめします。
返還期限についての記載もなく、1ヶ月以上経過している場合や、期限についての記載があっても期限が過ぎてしまっている場合には、早めに大家さんか不動産会社に問い合わせてみてください。

退去費用はどうやって決まっているのか?

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退去費用はどのように決定しているのかをご存じでしょうか?
基本的に国土交通省のガイドラインから決定されていますが、不当に敷金が減額されてしまっているケースもあるのです。
ここからは、退去費用がどのように決められているのかを解説していきます。

基準は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

敷金返還の基準としては、国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で定められています。
原状回復するにあたって、どこからが過失・故意に当たるのか、経年による劣化に当たるのかを記しています。

借主の過失や故意による原状回復費用はもちろん借主が負担しなければならないので、敷金の減額にも応じなければなりません。

経年劣化と故意の判断が難しく、トラブルになるケースも

経年劣化によるものなのか、過失や故意によるものなのかの判断は非常に難しいです。
借主としては故意でなくても、家主にしたら故意だとして判断されてしまうことも十分にあり得ます。

明らかに水増しされていたり、相場よりも高く見積もられていたりする場合には大家さんか不動産会社に抗議してみてください。

精算トラブルを回避するためのチェックポイント

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精算トラブルは長引いてしまうことも多いので、できれば事前にトラブルを回避しておきたいと考える方は多いです。
そこでここからは、精算トラブルを回避するためのチェックポイントをご紹介していきます。
これから引っ越しを控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

精算書の内訳を細かく確認する

まずは、退去精算書が届いたら記載されている内訳を細かく確認していきましょう。
経年による劣化であるにも関わらず故意であると判断されて請求されてしまっている可能性もあることから、内訳は必ず細かく確認してください。
それに伴って、相場よりも高値で請求されていないかどうか確認するためにフローリングの張り替えや壁紙の貼り替えなどの費用相場についてもチェックしておくことをおすすめします。

フローリングの張り替えの相場は、6畳であれば10万円~15万円ほど、クロスの貼り替えの相場は6畳で4万円~5万円ほどです。
万が一、故意や過失によって汚れてしまった箇所があったとしても、その箇所のみが借主負担となるので経年劣化での貼り替え分を差し引いての金額となります。
もし、一部分のみを汚してしまっただけなのに全面張り替えを負担することになっていたり、経年劣化を差し引かない金額になっていたりする場合には、抗議する必要があります。
相場を知っておくだけでも抗議や交渉できるか変わってくるので、しっかりと自分自身の知識を身に付けておかなければなりません。
また、水増し請求と言って実際の広さよりも広い大きさでの請求が来ることがあります。
たたみであれば何畳分とすぐに広さが分かりますが、フローリングの場合にはどのくらいの広さであるのかが分かりにくくなります。
部屋の広さをあらかじめ知っておくこと、また実際の部屋の広さに合わせた請求となっているのかなどをしっかりと確認することが大切です。
さらに、万が一ではありますが、丁寧に部屋を使用し退去したにも関わらず明らかな敷金の搾取を感じた場合には法的手段も視野に入れて行動しなければなりません。
あまりにも減額が大きかったり、過失以上の金額が請求されていたりするケースの最終手段となります。

退去立会い時に確認される部分を事前にチェックしておく

トラブルになってしまう前に、事前に退去立会い時に確認される部分をチェックしておくようにしましょう。
立会い時に確認される部分を以下にまとめてみました。

床や壁に傷・汚れはないか
経年による劣化(壁の日焼けやテレビ裏の焼け)は家主負担となりますが、煙草によるヤニ汚れなどは借主負担となる

設備の不具合は発生していないか
設備が故障している場合には、早急に管理会社もしくは大家さんに連絡する

結露によるカビが発生していないか
結露によるカビは結露を放置している借主の過失となってしまうことがほとんどである
賃貸契約書に記載されている特約事項などを事前にチェックしておく必要がある

この3点は特に確認されやすいポイントとなるので、汚れや傷などはないかチェックしておきましょう。

まとめ

今回は、退去時の精算トラブルを事前に回避するために覚えておきたい精算書の見方と退去時のチェックポイントを併せてご紹介してきました。
大家さんとのトラブルの多くは退去精算書によるものです。
あらかじめチェックポイントや覚えておくべきことを知っておくだけでもトラブルを回避することにつながります。
しっかりと知識を付けて退去精算を行っていきましょう。