敷金が返ってくることを知っていれば損しない!?

敷金

賃貸物件に住み、引越すことが決まった場合、敷金が戻ってくるのではと考える人は多いでしょう。
しかし、どの程度の金額が返ってくるのか分からない人、返ってこないのではないかと考える人もいるはずです。
そこで、敷金についての知識を深めるためにも、敷金について説明していき、戻ってくる金額についてお答えしていきましょう。
今後引越しの予定がある人は参考にしてください。

そもそも敷金とは?

敷金

賃貸物件を契約する際、敷金を支払います。
敷金は、借主が部屋を汚してしまうほか、傷をつけたりなどした際に、修繕するための費用として使われる費用です。
それ以外にも、家賃の未払いが発生した際に対する担保としても使用されます。
礼金という言葉を聞いたことがある人もいるでしょうが、礼金は大家さんに対して部屋を貸してくれたお礼の気持ちをお金にして渡すことになるため、戻ってくることはありません。
一方、敷金は基本的に家賃の滞納や修繕する場所がなければ返納されることとなりますが、実際には全額戻ってこないのが現状です。
綺麗な状態で引越すにも関わらず、なぜ返納されないのか不満を感じる人もいるでしょうが、貸主が判断してクロスの張り替えなどを行うといった理由により、返ってこない事例は多くあります。
費用負担に関して曖昧なこと多いため、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを作成しました。
原状回復について知識を深めておけば、引越しの際のトラブルを少なくすることができるので、以下で解説していきましょう。

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「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について知っておこう

ガイドライン

国土交通省が公表したガイドラインについて説明していきます。

賃貸物件における原状回復とは?

ガイドラインに記載されている原状回復に関しては、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定められています。
簡単に解説すると、借りている人が通常の生活では起こらないような損傷があれば、敷金を活用して修繕費用を負担する、ということになるでしょう。
そのため、過失や故意での損傷は修繕費用を負担することになり、経年劣化による傷や汚れは原状回復の費用にはあたらないのです。

経過年数とは?

経過年数と言われても、どういった意味合いを持つのか分からない人も多いはずです。
ものの価値が年数経過によって減少していく考えのことを経過年数と言います。
経過年数を考慮することで原状回復での負担割合に変化があり、部材の種類によって考慮する年数にも違いがあるのです。
たとえば、クロスは6年の経過年数があり、襖は経過年数がありません。
そのため、クロスの張り替えが必要になったとしても、住んでいるうちに価値は減少しているため、100%の費用を負担する必要はないのです。
経過年数に関してはガイドラインに掲載されているのでチェックしてみましょう。

施工単位とは?

施工単位についても理解しておくとトラブルを防げます。
故意によるクロスの損傷があった際、修繕費用は敷金を活用して支払うことになりますが、修繕する際に壁全面のクロスの張り替えをするとなれば、そのすべてを負担する必要はありません。
汚してしまった一部分のみ支払うことになるため、負担額を減らすことがあります。
施工単位についても部材によって決まりがあり、クロスの補修であれば面単位、畳の張り替えは1枚単位、フローリングは㎡単位などと定まっているので確認が必要でしょう。

契約内容を確認しておこう

トラブルを防ぐために最も大切なことは、契約内容をきちんと確認することです。
国交省によるガイドラインはあくまでも参考です。
内容に沿っていなくても違反にはならないため、貸主が「払ってください」と言ってきたら払う必要があるのです。
そのため、入居時に損傷があった際の対処法について契約締結時に確認しておくことが重要です。
最初から汚れのある部分に関しては、写真に撮っておくことで無駄な費用を支払うことを防ぐことができます。

敷金はどのタイミングで返ってくる?いくら返ってくるの?

返金

では、実際にどの程度敷金は返ってくるのでしょうか?

目安は退去から1ヶ月以内

返ってくるタイミングとしては、1ヶ月程度経過したころです。
契約書に記載されていることが多いので、1度チェックしてみてください。
また、1ヶ月程度期間が空くため、引越し先の初期費用に活用することができない点だけ注意しておきましょう。

原状回復費用をひいた金額が返ってくる

戻ってくる金額としては、原状回復費用を引いた分の金額です。
原状回復が多ければその分戻ってくる金額も減るでしょう。
また、契約書に「償却」といった記載があれば要注意です。
たとえば、契約書に「敷金2ヶ月(解約時償却1ヶ月)」と記載があれば、1ヶ月分は敷金に充てる費用として預けることになりますが、償却となる1ヶ月分に関しては返金をしない前提で契約をしたことになるため、たとえ原状回復が必要なかった場合でも1ヶ月分の敷金しか返却されないことになります。

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トラブルが起こったら専門家に相談しよう

敷金

敷金をめぐるトラブルは実際に起こっています。
汚した部分がない、傷をつけた部分がないにも関わらず、敷金が戻ってこない時には不動産会社に連絡し、1度敷金について話を聞いてみましょう。
それでも納得できない場合には、証拠となる写真などがあれば事前に用意し、消費生活センターなどに相談するのもおすすめです。
トラブルが起きないことが大切ですが、万が一起こってしまった時には機関に相談することで対処できます。

まとめ

敷金は戻ってくるものだと考えている人もいますが、実際には全額戻ってくることは少ないです。
トラブルを防ぐためにも、賃貸物件を契約する際には内容をよく確認し、双方で納得のいくよう事前に話し合いをすることが大切となります。
そして、トラブルを起こさないためにも、自分の生活習慣を改めて、住んでいる時には大切に使うことを心掛けましょう。
部屋を綺麗にする習慣を身に付けることで、退去時に修繕をする必要もなく、敷金も多く戻ってくることが予想できます。