少額訴訟とはどのようなもの?デメリットはある?

少額訴訟

不動産賃貸における金銭トラブルを解決するための手段として、少額訴訟というものがあります。
納得がいく結果を出すためにはどうすればいいのでしょうか?
今回は、少額訴訟の仕組みやメリット・デメリットについてご紹介します。
不動産に関する悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

少額訴訟とは?

訴訟

裁判と聞くと、弁護士に依頼して続きを進めてくのが、一般的なイメージとして定着しているでしょう。
弁護士を介して行う場合、依頼料がかかってしまうため、ある程度の費用を用意する必要があります。
しかし、今回ご紹介する少額訴訟は、一人でも手続きを進めることが可能です。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを請求するために行われる手続きのことを言い、トラブルを速やかに解決へと導いてくれます。
一般的な訴訟が判決までに長い年数を要することに対し、少額訴訟は原則1回で全ての審理を終えるので、すぐに判決が言い渡されます。
金額に制限が設けられていますが、通常の裁判は時間や手間、お金もかかるため、60万円以下の金銭請求をしたい場合は、この制度を利用すると良いでしょう。

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少額訴訟の流れ

少額訴訟

決められた範囲内でしか請求ができないため、利用できるのは60万円以下の金銭請求に限定されます。
金額はもちろん、物件の明け渡し・引き渡し、登記などの請求は一切できません。
通常であればこのような限りはないため、全て個人の自由です。
以下では、主な流れについて解説していきます。

訴状を提出する

まず初めに、原告は訴状を作成し、証拠書類と共に裁判所に提出しましょう。
敷金返還の場合は不動産の住所地または、相手側の住所地を管轄する簡易裁判所に提出しなければいけません。
必要なものは、訴状、証拠書類、資格証明書または登記簿謄本、相手の氏名や住所などです。
訴状の書き方はネット上に掲載されているサンプルや、裁判所が公表しているひな形などを参考にしてみてください。

簡易裁判所が受理する

原告が提出した訴状は、簡易裁判所にて受理されます。
裁判所の管轄内か、必要事項の記載欄は全て埋まっているか、少額訴訟が適用されるか、必要額の収入印紙が添付されているかなど、全ての項目をクリアしていれば受理されます。
その後、「口頭弁論期日が指定された呼出状」と「少額訴訟事件受付票」が交付されるため、なくさないようにしっかり保管しておきましょう。
裁判所への問い合わせや手続きの際に必要です。

裁判を行う

裁判を行う日のことを口頭弁論期日と言います。
実際には、裁判官と共に丸いテーブルに着席し、話が進められます。
当日は、絶対に遅刻や無断で欠席するようなことは避けましょう。
場合によっては、相手側の主張が認められ、敗訴してしまうケースもあるので、注意してください。
重病や災害、交通機関のストライキなど、やむを得ない事情があれば期日の延長は可能ですが、私的な事情での変更は原則として認められていません。
また、事前に裁判が行われる日に出廷できないことが分かっているのであれば、期日変更の申立書を作成する必要があります。
万が一、変更する必要がある場合は早めに申請しておきましょう。

判決が下される

裁判官は、双方の言い分を聞きながら争点を整理し、証拠書類や証人の取り調べなどを行います。
審理は一度のみなので、その場ですぐに判決が言い渡され、後日判決状が送付されることがあります。
どちらか一方が勝訴する可能性もあれば、和解に至る可能性もあるということを把握しておきましょう。
少額訴訟では原告側の勝率が高いですが、必ずしも取り立てができるとは限りません。
このようなリスクを考えると、和解の方向で検討したほうが得ということもあります。

少額訴訟のメリット・デメリット

少額訴訟

全国の簡易裁判所で扱っている少額訴訟を行う上で、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
仕組みを理解していないと、損をしてしまう可能性もあるため、注意しなければいけません。
ここでは、双方の具体的な内容についてご紹介します。

メリット

手続きが非常に簡略化されているので、時間を取られないというメリットがあります。
通常の裁判であれば準備期間から判決までに、長い時間を取られてしまい、原告の負担が大きくなってしまうことが危惧されます。
弁護士に依頼せずとも行えるので、費用面においても負担が軽減ができるでしょう。
何度も裁判所へ足を運ぶ必要もありません。
また、債務者が弁済に応じない場合、強制執行の申立が可能になり、財産の差し押さえが行われます。
払ってもらえずに泣き寝入りするといったことはありません。

デメリット

一見、使いやすく便利な制度のように思えますが、実はデメリットもあります。
では、少額訴訟には一体どのようなデメリットがあるのでしょうか?
様々な請求をできるわけではなく、限られたケースでしか適用できません。
高額請求や金銭以外の請求ができないことを覚えておきましょう。
また、分割払いや支払い猶予、遅延損害金の免除などの判決が言い渡された場合、異議を申し立てることは不可能です。
万が一、被告側の所在が分からない場合、少額訴訟を起こすことはできません。
基本的には一回で終わるので、そのことをしっかりと想定し、十分な主張と証拠を準備しておく必要があります。
もし、準備が不十分だと不利な結果になってしまう可能性があるので注意しなければいけません。
特に、証拠として証人の証言が必要な場合は、当日裁判所に同行してもらわなければいけないので、事前に日時を伝えておきましょう。
当日までの準備が、勝敗を大きく左右します。
このように、必ずしもメリットだけではないことを把握しておきましょう。

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まとめ

今回は、不動産に関するトラブルを解決する手段の一つである少額訴訟についてご説明しました。
大まかな流れを把握しておけば、どのような仕組みになっているかが分かってくるでしょう。
メリット・デメリットを加味して、訴訟を起越すかどうか判断してみてください。
万全に準備を行い、冷静に話し合うことが良い結果へと導いてくれるのではないでしょうか?