賃貸物件の電球は大家さんと借主のどっちが変えるべき?

電球

アパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいる時、物件の設備に不具合が発生することは珍しいことではありません。
例えば、「部屋の電球が切れてしまった」「備え付けのエアコンが効かなくなってしまった」といった経験がある方も多いのではないでしょうか?
持ち家であれば当たり前のように自分で修繕・負担を行いますが、賃貸物件の場合はどうなるのか悩みどころです。
賃貸物件の設備に関する修繕は、大家さんに義務があると言われています。
しかし、どこまでが大家さんの義務なのか分からない方もいるでしょう。
今回の記事では、賃貸物件における「電球交換」の負担が大家さんにあるのか、借主にあるのかについて詳しくご紹介していきます。
賃貸物件の設備に関する修繕義務について知りたい方は、ぜひご覧ください。

状況によって負担する側が変わる

電球

結論から述べると、室内の電球や蛍光灯は消耗品に該当するため、入居者に交換義務があります。
共存用の賃貸物件の場合、照明器具を最初から設備として設置しているケースが多いです。
電球や蛍光灯は消耗品に該当するため、使用できる期間が過ぎればいつか切れてしまいます。
しかし、電球や蛍光灯の負担は状況によって異なります。
例えば、入居する際に電球が切れてしまっている場合は、前の入居者が使用していたことにより経年劣化に該当するので、電球や蛍光灯の交換は大家さんが負担してくれる可能性が高いです。
また、退去する際に電球が切れている場合は、新しい電球を購入する必要はありません。
交換義務が定められていますが、状況によって負担する人が変わるのでややこしく感じてしまう方も多いでしょう。
そのため、室内は入居者、室外は大家さんに交換義務があると考えると分かりやすいかもしれません。
それでは、ケースごとに詳しくご紹介していきます。

設備の故障は大家さん、消耗品なら借主

賃貸借契約で照明器具が設備に該当している場合に、器具自体が故障したり、修理や交換が必要になったりする場合は、大家さんが修理や交換を行わなければいけません。
しかし、住んでいる人の故意過失で使用できなくなった場合は借主が修理・交換を行います。
そのため、室内の照明が切れた時は入居者が電球や蛍光灯を購入して交換をしてください。
電球の値段の目安については、種類によって異なります。
白熱球は200円~300円、電球型蛍光灯は1,000円~3,000円、LED電球は2,000円~6,000円です。
電球交換をする際は、対応しているワット数を確認することを忘れないようにしてください。

間違った型を購入すると電気が付かないので注意しましょう。
消耗品に該当する電球や蛍光灯は、住んでいる人によって使用頻度は様々です。
賃貸借契約書に「電球や蛍光灯など消耗品の購入や交換は入居者が行う」といった趣旨の内容が記載されている場合があるので、確認をするようにしましょう。
万が一、入居したばかりで電球が切れてしまうようなことがあれば、大家さんや管理会社に相談をしてみてください。

共用部など室外は大家さんが負担する

賃貸物件のエントランスや階段、廊下、エレベーターなどの共用部と言われる場所の電球や蛍光灯が切れてしまった場合は、大家さんや管理会社に修理・交換の義務があります。
理由は、エントランスや廊下、階段などのスペースは、入居している人全員が使用する場所だからです。
そのため、共用部の電球や交換は大家さんの負担になると考えて良いでしょう。
ただし、バルコニーや専用庭などの住んでいる人にしか利用できない場所の照明は、入居者の負担で交換を行わなければいけません。

退去時に注意すべきポイント

退去

賃貸物件を退去する際は、入居者に原状回復義務が発生します。
ここからは、退去する際の注意すべきポイントについてご紹介していきましょう。

備え付けの照明器具の場合

退去する時に電球や蛍光灯が切れている場合、交換すべきなのか悩んでしまう方もいるでしょう。
退去する際に立会時に、部屋のダウンライトなどが切れていてつかないというケースはよくあるようです。
ダウンライトの場合、蛍光灯などとは違って点かなくても生活に支障はありません。

入居者の退去時には原状回復の義務がありますが、消耗品に該当する電球や蛍光灯は経年劣化と見なされるため、退去する際に切れている場合は大家さんか管理会社が交換費用を負担してくれます。
また、照明が切れている原因が器具の故障や経年劣化の影響であればなおさらです。
そのため、退去する際の確認で電球や蛍光灯が点かなくても問題ありません。
しかし、中には電球代を退去時に請求してくる大家さんや管理会社も存在するので、賃貸借契約書をしっかりと確認するようにしてください。

入居者が後から取り付けた照明器具の場合

備え付けの照明器具を外して、自身で用意した照明器具を取り付けている方も多いでしょう。
この場合、退去する際は取り外して持ち出ししなければいけません。
転居先では使用しないため、次の入居者のために照明器具を残しておきたいと考える方もいるはずです。
このような時は大家さんか管理会社に相談してみてください。
大家さんや管理会社から承諾してもらえれば照明器具を置いていくことができますし、自分自身が処分を行う手間もなくなります。

まとめ

今回は賃貸物件における「電球交換」の負担が大家さんにあるのか、借主にあるのか詳しくご紹介してきました。
賃貸物件の設備に関する修繕は、大家さんに義務があると言われています。
しかし、室内の電球や蛍光灯は消耗品に該当するため、入居者に交換義務があると考えてください。
前の入居者が使用していたことによる経年劣化に該当する場合は、電球や蛍光灯の交換は大家さんが負担してくれる可能性が高いです。
状況によって負担する側が変わりますが、室内は入居者、室外は大家さんに交換義務があると考えると分かりやすいでしょう。
賃貸物件を退去する際は、入居者に原状回復義務が発生します。
退去する際はここに記載されているポイントに注意して作業を進めてみてください。
契約書を確認しても分からないという方は、大家さんや管理会社に直接問い合わせるようにしましょう。