ふるさと納税で譲渡所得の税負担も抑えられる?

ふるさと納税

親からの相続で実家などの不動産を売却しようと検討する人は少なくありません。
しかし、不動産を売却するとなると税金の負担が大きくなってしまうのではないかと不安になってしまう人もいるでしょう。
不動産売却をした際にはふるさと納税での節税対策が効果的です。
そこで今回は、不動産売却での譲渡所得について税負担を抑えられるのか、ふるさと納税を利用する際の注意点などをまとめてご紹介していきます。

譲渡所得とは?

ふるさと納税

譲渡所得とは、不動産を売却した際に得られた利益のことを指しています。
不動産を売却した際には税金も発生してきてしまうのです。
まずは、譲渡所得について解説していきます。

不動産売却で発生する税金

譲渡所得は不動産を売却した際の利益とされ、所得税や住民税の対象となります。
不動産以外にも譲渡所得の対象とされるものは、株式や金、宝石、骨董品などがあります。
つまり、売却益により所得が増加した場合には所得税・住民税の対象とされてしまうのです。
生活で使用している家具や衣類などを売却した際には、所得税は非課税となるので売却しても所得税などの対象とはなりません。

譲渡所得の算出方法

譲渡所得の算出方法は、「譲渡対価-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」となっています。
譲渡対価とは、買主から得た売却時のお金のことで、この中には売却代金の他に固定資産税の精算金が含まれています。
取得費は不動産の取得価額や不動産所得税、登録免許税、仲介手数料、測量費や整地費用などの不動産を取得する際にかかった費用を指します。
譲渡費用は、不動産を売却する際にかかる費用としており、仲介手数料や印紙税なども対象となります。
特別控除額は、一定の要件に該当した場合に差し引かれる金額です。

ふるさと納税で譲渡所得の税負担は抑えられるのか?

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不動産売却によって一時的ではありますが所得が増えるので、翌年には所得税や住民税が上がってしまいます。
税金だけでなく、国民健康保険や保育料、医療保険料なども所得が反映されていることから税負担が大きくなってしまうのです。
負担が大きくなりがちな譲渡所得ではあるものの、ふるさと納税で税負担を抑えられます。

譲渡所得がある場合、控除額の上限も増える

譲渡所得は給与所得などとは異なり、申告分離課税となっています。
申告分離課税とは、分離して税額が計算され、確定申告でその税額を納めることになる種類によって個別に課税される制度です。
ふるさと納税の仕組みとして、所得の高さに応じて控除額が増加するようになっています。
ふるさと納税の控除額の上限は世帯構成や収入などによっても異なりますが、自治体に2000円以上の寄付をした場合には所得税や住民税から控除されます。
したがって譲渡所得がある場合、課税される所得が増加するので所得税や住民税の金額も増えるのでふるさと納税の全額控除額の上限も増えることになるのです。

他の譲渡所得の節税方法と比較

ふるさと納税以外での譲渡所得の節税方法としては、3,000万円の特別控除や取得費加算の特例などが挙げられます。
3,000万円の特別控除はマイホームを売却する際に利用できる特例です。
その年の譲渡所得金額が3,000万円未満であればその譲渡所得分の控除が可能となりますが、一方で譲渡所得が1,500万円だった際には控除額も1,500万円となります。
相続などで得られた空き家を売却する際の3,000万円控除は、相続開始3年を経過する日に属する年の12月31日までであること、さらに売却価格が1億円以下であることなどの条件を満たせば3,000万円までの控除が可能です。
これらの特例を用いれば節税効果は非常に高くなるものの、特例を受けるための条件が厳しくなっています。
ふるさと納税であれば、自治体に寄付さえすれば譲渡所得の控除上限が上がり、税負担を抑えられるだけでなく寄付した自治体から返礼品をもらえるので実質お得に買い物ができます。
こうした点からも、他の方法に比べてお得で取り入れやすい節税方法になっていると言えます。

ふるさと納税を利用する際に注意すべきこと

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ふるさと納税は、譲渡所得で課される税負担を手軽に軽減できるものですが、利用時にはいくつか注意しておきたいポイントがあります。
ここからは、ふるさと納税を利用する際に注意すべきことを解説していきましょう。

寄附のタイミング・寄附額・名義に注意

ふるさと納税での寄附を行う際には、寄附するタイミングや寄附額、名義に注意してください。
寄附するタイミングは必ず不動産売却をした同年のうちにしなければなりません。
不動産売却をした翌年にふるさと納税をしたとしても、ふるさと納税した金額を差し引けなくなってしまいます。

また、ふるさと納税の名義は不動産売却した人と同じ名義にしなければ節税にはなりません。
必ず不動産売却した本人がふるさと納税するようにしてください。
ふるさと納税で寄附をすることで節税効果を得ようと、多額の寄附をするとなるとそれだけ現金を使ってしまいます。
節税にとらわれ過ぎてお金を使いすぎないように気を付けましょう。
また、控除額の上限は増えますが、上限金額を超えて寄附をしても節税効果は得られません。
寄附のしすぎには注意が必要です。

一時所得の課税対象にならないよう注意

ふるさと納税をすると寄附額に応じて自治体から返礼品が届くようになります。
しかし、ふるさと納税での返礼品は一時所得の対象とされているので課税対象となっています。
そのため、返礼品の総額が50万円以上となってしまえば所得税が発生して税金負担が増えてしまいます。
あまり多く寄附しすぎても返礼品で税金負担が増えることも十分にあり得るので、気を付けましょう。

まとめ

今回は、ふるさと納税で譲渡所得の税負担が抑えられるのか、譲渡所得やふるさと納税などの解説から注意点などをまとめてご紹介してきました。
ふるさと納税を利用することで、厳しい条件などをクリアしなくても節税効果が得られます。
ただし、場合によっては節税対策にならないこともあるので気を付けなければなりません。
寄附金額やタイミング、寄附する名義人などに気を付けて、ふるさと納税で譲渡所得の節税対策をしてみてください。