所得税や住民税の税率は資産管理会社と個人で違う?

会社

今回は、今多くの人が検討しているとされる資産管理会社の設立についてご紹介していきます。
資産管理会社の設立というのは、その会社で得た収入が所得税の税率の違いが生じるため節税効果が得られるのです。
そして、その他たくさんのメリットもあり大変便利なものとなっています。
知らなければ損をしてしまうような情報がたくさん詰まっていますので、ぜひ最後まで目を通し、今後の生活に役立ててみてください。

資産管理会社とはそもそも何か

会社

資産管理会社というのは不動産や株などの資産を管理する会社です。
その文字通りのものとなっていますが、実はこの資産管理会社というのは、資産を所有する自らが資産を管理する目的で設立した会社のことを指すのです。
個人の所得税というのは高収入であるほど税負担が重くなり、さらに住民税を含めると手元の大きな負担となることでしょう。
それを、会社を立ち上げて法人名義で管理することによって、税負担を一気に軽くすることが可能なのです。
会社法人として設立することでメリットが発生するようになっていますが、個人事業主としても十分成り立つ仕事内容でもあるため、今一定の資産を有している人の間では個の資産管理会社の設立を行う人が増えています。
ただ、当然会社設立となるのですからお金はかかってきてしまいます。
そのため、設立に適した人の基準があり、所得900万円超えの人であれば、会社設立に余裕ができ、節税額も大きくなることからおすすめされているのです。

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税金を比較してみる

税金

それでは気になる税金の違いを比較してみましょう。
例えば年収1,000万円の人が不動産運用でも200万円の所得があるとした状態で話を進めていくと、1,000万円と200万円を合わせた合計1,200万円分の税金を支払う必要があります。
1,000万円分は1,764,000円、200万円分は660,000円となるので、合わせて2,424,000円の所得税を支払う義務が課せられてしまいます。
しかし資産管理会社の立ち上げによって30万円程度節税できるようになっているのです。
不動産所得である200万円を資産管理会社に任せると、平成30年4月1日以降の開始事業年度であると800万円以下の収入に19%の税率が適用されます。
そのため、200万円×19%=380,000円の法人税となり、合計2,144,000円という30万円程度の節税ができるようになるのです。
なおこれらは法人住民税を考慮した負担率となっています。
特に資産運用の収入が高い方は法人名義にするだけで、かなり大きな節税効果が得られるでしょう。

資産管理会社にかかる税金

忘れてはいけないのが資産管理会社にもかかる税金です。
会社に利益が発生すると、その利益に対して法人税や法人住民税、さらには法人事業税などを収める義務が求められます。
特に法人住民税に関しては利益が減り赤字となっても毎事業年度ごとに払わなければいけないので厄介なものとなっています。
その金額は最低でも7万円ほど。
詳しい金額は資産管理会社がある市区町村によって金額は多少変動するものの、利益がなくとも税金がかかるということを覚えておきましょう。

個人にかかる税金

また、資産管理会社の利益を会社のみならず自分の収入としても得るため、個人的に収入による所得税も課税されていきます。
また所得というのは給与所得のみならず事業所得なども合わせて全部で10種類の所得に分類され、全てを合算した総所得金額から所得控除額を出していきます。
この算出によって出された税金が総合課税と呼ばれており、収入が多くなれば負担の大きい課税額になってしまいます。
ただし、この収入を家族が従業員としてそれぞれの給料として支払うとどうなるでしょう?
所得が分散できるため、一人当たりの課税金額を少額に収めることができるのです。
103万の壁を有効活用することにもなるので、かなりの節税効果が期待できます。

不動産所得の計算方法

資産管理会社を立ち上げるならば不動産所得の計算方法をしっかりと理解しておくべきです。
不動産所得というのは【総収入金額-必要経費】の計算式で求めることができます。
青色申告の承認申請書を提出している方は、上記の計算方法から導き出した金額に「青色申告特別控除額」でさらに控除が得られるようになっています。
計算式にある必要経費というのは不動産所得の収入を得るために必要となった、運用のために直接かかった金額です。
管理費や修繕費などがあります。
所有物件の管理のためにかかった交通費などは直接的にかかった経費には含まれないのでご注意ください。

資産管理会社を設立すれば相続もスムーズに進められる

相続

資産管理会社というのは節税効果のみならず他にもメリットを有しています。
それは資産管理会社で給与を家族に分配したとしても贈与税もかからないということです。
本来ならば110万円以上の贈与額となれば贈与税が加算されます。
その影響を受けることなく給料にて家族にもお金を分配できるのは非常にメリットがあるでしょう。故に多くの人が資産管理会社の設立を検討しているのです。

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贈与税の控除が受けられないケースもある

贈与

贈与税の節税も可能な選択ではあるものの、残念ながら贈与税の控除が受けられないというケースもあります。
それは所得税が全くかからない103万円の壁を狙ってできるだけ多くの親戚にも給料を支払う場合に見られます。
所得の分散が可能になる資産管理会社の立ち上げですが、従業員となる親戚に勤務実態がないと、給与として支払っても会社の経費としてみなされることはありません。
そのため勤務実態がない人の収入は全て自分の収入として控除が受けられないだけではなく、収入に応じた課税も求められるので注意しましょう。

まとめ

年間数十万円お得になる資産管理会社の設立は、所得にかける税率を抑えて節税できるだけではなく、給与として分配して収入が高くなることを避けたり、贈与税を軽くしたりすることにおいても有効的な手段となっています。
ただし働いていない従業員がいると判明してしまうと、その節税効果は得られなくなってしまいます。
会社設立後はメリットがたくさん得られると喜んでばかりいては危険です。
会社の運用自体もきちんと気を付けるべき必要があるでしょう。
しかしながら不動産収入の課税をしっかりと法人税に変えていくだけでも、資産管理会社の設立を行うメリットがあります。
ご紹介してきた内容と注意点を参考にしていき、賢く節税に活かしてみてください。