資産管理会社は持つべき?そのメリットや注意点をご紹介!

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資産管理会社は一般的な企業とは異なり、株や不動産等の資産を多く所有している方が、その資産を管理する目的で設立する会社法人です。
節税や相続に関してさまざまな恩恵を受けることができると言われていますが、資産管理会社を設立することで得られるメリットや注意点について詳しく解説します。

資産管理会社とは?

カンパニー

資産管理会社とは自分の所有する資産をより有利に管理する目的を持って設立される会社を指します。
自分のために設立し、自分のための業務を行うので、プライベートカンパニーと言われることもあります。
なぜわざわざ会社を設立し自分の資産を管理するのか疑問に思うかもしれませんが、資産の管理を個人で行うよりもメリットがたくさんあるのです。
そのため資産を多く持っている人達の中では、プライベートカンパニーを設立し資産を管理する人が増加しています。

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資産管理会社を持つメリットとは?

カンパニー

資産管理会社を持つメリットは、主に節税効果・所得の分散効果・相続時における節税効果の3つあると言われています。
これらにどのような効果があるのか、詳しく解説します。

節税が可能になる

日本の法律では個人と法人がはっきり区別されており、個人より法人は優遇されています。
従業員が一人しかいなかったとしても法人として扱われるため、そこを利用することで節税にも効果があるのです。
個人の場合、所得税は高収入であればあるほど税金も高くなり、住民税も含むと最大で55%もの税金が個人の所得から引かれます。
不動産投資等を個人事業として行うと、そこで得た所得に対しても税金が掛かることになります。
しかし、法人の実効税率は最大で約30%超ですので、高収入の個人の場合は所得税や住民税の負担より少なくなるのです。
そのため年収が900万円を超えるサラリーマンなど個人で不動産投資等の資産運用をする場合には、法人としてすることで税率を安くでき、支払う税金を減らせます。

相続対策にも有効

資産を持つ人の多くが法人を設立する目的の多くは、この相続対策のためと言えるでしょう。
相続発生前に行う資産移転もその一つであり、役員報酬として家族に支払うことで納税資金の確保も可能です。
不動産は現金・預貯金と比べ相続税評価額が低くなるため、不動産に投資している人は少なくありません。
しかし、簡単に現金化しにくいことも多く、相続税の納税期限にキャッシュで資金を用意することが難しい場合もあるのです。
そのようなケースでも、事前に法人を設立し、相続人となる配偶者や子供を役員に据えて役員報酬を支払い、それを活用することで来たるべき将来に備えることができます。
相続人の人数によっても異なりますが、土地や建物、預金などの財産から借入金などの債務を引いた見込みの遺産額が一億円を超えるのであれば、法人設立の検討をおすすめします。

所得分散効果によって所得移転が円滑になる

個人事業でも専従者の給料や外注などの費用を支払っていれば、その分を経費として処理することができますが、法人と比べると節税効果はわずかと言えるでしょう。
しかし、法人の場合は家族なども従業員としそれぞれに給与を支払うことで所得の分散化が可能です。
配偶者に収入がない・もしくは収入の少ない場合、自分が追加で給与を貰うよりも、同じ額を配偶者に給与として支払ったほうが家族として全体の収入を見たときに税金は少なくて済み、手元に残るキャッシュを増やせるメリットがあるのです。
当然給与を支払うにはそれが妥当な金額であるかが重要であり、配偶者の業務量や能力によって判断されます。
過去には配偶者に給与を支払いながらも、実質的な業務を管理会社に委託していた場合では最高裁の判例で妥当ではないとされたケースもあります。
不動産投資を個人で行っている場合でも配偶者に給与を支払うことはできますが、何もしていないけれど給与だけ支払う程度では、規模にもよりますがわざわざ法人を設立する必要はないでしょう。

資産管理会社を持つならコストについて認識しておこう

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資産管理会社はいいこと尽くめのように思えるかもしれませんが、維持していくにはコストが発生します。
これらのコストを上回る効果が期待できないのであれば、法人は設立しないほうが良いでしょう。
法人を設立・維持していくうえで発生するコストについて詳しく解説します。

設立コスト

設立時のコストには、・司法書士への報酬・法人登記の登録免許税・定款の認証手数料・定款の謄本手数料・収入印紙代などさまざまな費用が発生します。
資本金の額によっても異なりますが、一般的には15万円~30万円程度を見積もっておく必要があります。

資産移転コスト

資産管理会社の所有となったお金は設立した本人であっても自由に使うことができなくなります。
個人的な都合により法人のお金を使用したい場合は、個人にお金を移す必要があります。
役員報酬や配当という形で支払っても総合課税として扱われるため、最高で55%の税金が掛かります。
これを資産移転コストと言い、節税にはならないため注意が必要です。

維持コスト

資産管理会社を維持するために発生するコストとして挙げられるのが、以下の2つです。
・税金
・税理士への報酬
基本的にはこれらを上回るメリットがなければ法人を設立する必要はないでしょう。

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資産管理会社を開設する際の流れ

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資産管理会社を設立するための流れを紹介します。
1.会社設立にあたって決めておくこと
・社名・本店所在地
・出資者
・資本金の額
・決算月

2.設立時に必要なもの
・代表者印、社印、銀行印
・定款
・登記書類
・開業届
・就任承諾書
・資本金
・設立費用

3.必要な届け出
法務局には登記書類、税務署には開業届と青色申告承認申請書を届け出ます。

まとめ

資産管理会社を持つべきなのか、メリットや注意点を紹介しました。
資産管理会社は一般的にはあまり知名度がないかもしれません。
しかし、節税効果や相続時の手続き等、大きなリスクが生じやすい事態を回避しやすくなるなど、上手に活用することで多くのメリットを受けられるでしょう。
相続に関する悩みや多くの資産を所有し管理に悩まれている方は、法人の設立を検討してみてはいかがでしょうか。