郵便物を受取拒否にするには?やり方や注意点を解説

郵便配達

不要な郵便物やダイレクトメールが頻繁に届いて困っているという方も多いのではないでしょうか?
いらないからといって放置しておくわけにもいかないので、ゴミを捨てる手間など、とても厄介で面倒なものに感じてしまいます。
これらの不要な配送物が届かないようにするためにはどうしたら良いのでしょうか。
今回の記事では、不要な郵便物やダイレクトメールなどの配達物を受取拒否する方法についてご紹介します。
いらない郵便物がたくさん届いて困っているという方は、ぜひ目を通してみてください。

不要な郵便物・配達物は受取拒否が可能!

郵便物

受取拒否とは郵便や荷物などの配達物において、明示的に受け取りをしたくないという意志を示して返送してほしい時に利用できる制度で、自分の名義あてで届く配達物であれば受け取りを拒否することが可能です。
郵便物の受取拒否をするには、「何か面倒な手続きがあるのかもしれない」と思う方は多いでしょう。
しかし、日本郵便のホームページでは【よくある質問】のページに郵便物の受取拒否方法が記載されており、意外にも簡単な方法で行うことができます。
受取拒否のやり方については以下の項目で詳しく説明していきます。

受取拒否のやり方

郵便

普通郵便であれば、配達後で未開封なら受取拒否することが可能です。
わざわざ送られてきた郵便物を拒否するのは違法ではないのかと思う方もいるでしょう。
しかし、受取拒否は特に違法というわけではありません。
これらの事実についてはあまり知られていないことで、郵便物を「受け取る」「受け取らない」に関しては特に規定がないのです。
郵便物の受け取りに関しては、「受け取る人の意志で決めていい」と解釈しても良いでしょう。
基本的に「特別送達」と言われるもの以外の郵便は受取拒否が可能です。
また、書留の場合は押印(もしくは署名)をして受け取った後の受取拒否は受付してもらえないので、原則としては配達時に「受取拒否」と伝える必要があります。
普通郵便で配達された後に受取拒否をするにはどうしたら良いのでしょうか?

未開封の状態で付箋や別紙に「受取拒絶」を記載

普通郵便であれば、郵便物などに「受取拒絶」の文字と「受け取りを拒絶した方の印を押印または署名」を記載したメモや付箋を用意してください。
書く時のペンは黒でも良いですが、赤の方が分かりやすいでしょう。

署名・押印を記載後、郵便物に貼り付ける

上記で説明した内容を記載したメモや付箋を貼り付けて配達担当者に渡すか郵便窓口に持参、または郵便ポストに投函すれば差出人へと返還されます。
受領印が必要な場合は、受領する前に必ず「受取拒否」を申し出るようにしてください。
受け取った後の受取拒否は原則として受け付けていません。

受取拒否をする際の注意点

郵便物

郵便物や配達物の受取拒否方法について解説したところで、続いては受取拒否をする際の注意点についてご紹介していきます。

開封した郵便物は拒否できない

開封してしまった郵便物の受取拒否はできません。
郵便物が届けられ、それを開けた時点で切手の代金が使われたことになるので、開封した場合、新しい封筒へ入れなおして新しい切手を貼らなければいけないので注意してください。
また、開封後に自分宛てではないことに気付いたケースもあると思いますが、故意に開封したのであれば犯罪になってしまいます。
気付かずに開封してしまった場合については郵便局に連絡し、「誤配だと気付かずに開封してしまった」と伝えれば担当者が回収しに来てくれます。

日本郵便が配達したものでないと拒否できない

自宅に届く配送物の中には、日本郵便が配達したものではない郵便物やダイレクトメールなども多くあります。
そういったものには「○○メール便」「これは郵便物ではありません」というような表示がされているものがあるので、これらの配送物に関しては運送を行った事業者に連絡してください。

受け取った際の代引きは返金してもらえない

一度受け取ってしまった代引き引換郵便物などは、郵便局では返金・返品に応じることはできません。
身に覚えのない代金引換の場合、確認するまでの間は受取りを保留できるので必ず確認してから受け取るようにしてください。
保留をした荷物の保管期間は1週間です。
代金引換を悪用した「送り付け商法」や「代金引換詐欺」なども多く発生しているので、身に覚えのない荷物は確認が取れるまで保留にしておくのが賢明です。

受取拒否したことは相手にも伝わる

受取拒否をした郵便物がどのように発送元に戻っていくのか気になる方もいるのではないでしょうか。
受取拒否をした郵便物は、受取拒絶と記載されたメモなどそのままで発送元へ返還されます。

そのため、受取りを拒否したいという事実や意志を伝えることもできるでしょう。
その際には返送料金などは一切かからないので安心してください。

特別送達は受取拒否できない

受取拒否の制度は誰でも利用することができますが、「特別配達」だけは原則的に受取拒否をすることができません。
それは、裁判所などから届く郵便物などで法律的に保護されている郵便物を指します。
正当な理由もなく配達を拒んだ場合は、差置送達(その場に郵便物を差置くこと)によって配達が完了したことになってしまいます。

強引に感じられるかもしれませんが、この行為は民事訴訟法106条で認められています。
受取がされない場合は付郵便送達などで送付されるのでそのまま放置していれば差出人に返還されるという訳ではないので、こういった場合は素直に受け取っておいた方が良いでしょう。
万が一裁判所などから届く重要な証明書類を受取拒否してしまった場合は、裁判が起きた時に負けてしまうので注意してください。

まとめ

今回は不要な郵便物やダイレクトメールの受取拒否方法についてご紹介してきました。
普通郵便であれば簡単に受取拒否をすることができますが、開封してしまった場合は受取拒否ができなくなるので注意してください。
他にも、特別送達などの受取拒否ができない配送物もあるので「受け取らなくてはいけないもの」や「受け取ったほうがいいもの」も存在するので頭に入れておきましょう。