不動産売買においては、不動産広告を出すことにより、集客につなげられるという大きなメリットがあります。
お金はかかりますが、集客のためには非常に効果的です。
しかし、不動産広告を出すなら、その仕組みやルールについて把握することも重要です。
そこで今回は、広告を出すために知っておきたい仕組みやルールを解説していきます。
これから不動産広告を出そうと考えている人は必見です。
目次
不動産広告のガイドラインについて
不動産広告を出すのであれば、そのガイドラインを把握しておかなければいけません。
まずは、不動産広告のガイドラインについて解説していきます。
法律の決め事
不動産広告を作成する際に、宅建業法における決め事を守らなければいけません。
宅建業法では、誇大広告の禁止や広告開始時期の制限、取引態様の明示という3つが主に定められています。
・誇大広告の禁止
誇大広告の禁止は、宅地や建物の所在、規模、形式、現在または将来的な利用の制限、環境・交通などの利便性、代金・賃借などの対価の金額や支払いの方法、代金や交換差金に関する金銭賃借の斡旋などに関して、事実と著しく異なる内容を記載することを禁じるものです。
実際よりも優良だと誤認させるような内容も禁止事項となっています。
これは、宅建業法32条に記されています。
・広告開始時期の制限
広告開始時期の制限は、青田売りを制限するためのものです。
開発許可や建築確認を終えていない場合は、売買などの広告を出してはいけません。
これは、宅建業法33条に記されています。
・取引態様の明示
取引態様の明示は、不動産会社が宅地や建物の取引や広告を行ったり、注文を受けたりする時に、取引について明らかにしなければいけないという決め事です。
取引態様には、売主、買主、代理、媒介の4種類があります。
この中から不動産会社は、どれにするか明らかにしなければいけません。
これは、宅建業法34条1項に記されています。
公正競争規約の決め事
景品表示法の第31条に記載されているのが公正競争規約です。
公正競争規約は、公正取引委員会と消費者庁からの認定を受けている証だと証明する規約です。
不動産広告を出すためには、公正競争規約をあらかじめ決めておく必要があるのです。
不動産広告の仕組みとルールについて
不動産広告を出すのであれば、その仕組みやルールについて正しい知識を持つことが大切です。
ここでは、より詳しく不動産広告の仕組みやルールについてみていきましょう。
広告表示の開始時期が制限されている
前述したように、不動産広告は広告表示の開始時期が制限されています。
これは、物件を顧客が購入できるようになるまでの期間を、あらかじめ想定して決める必要があることを示しています。
工事の施工や竣工を加味し、買主から金銭を受け取るまたは購買契約を結んでから3ヶ月以内に確実に住める状態となる期間です。
不動産広告といっても、種類も多いため、物件によって変わる場合もあると覚えておきましょう。
売買予定の物件の契約などを済ませてからでなければ広告を出せないため、急ぎ過ぎないように注意しなければいけません。
開発許可を申請中であれば問題ないと考えるケースもあり、申請中だと明示した上で広告を出す場合もありますが、正式に認められている訳ではないため避けましょう。
特定事項の明示義務が定められている
不動産広告における特定事項は、広告に掲載する物件が持っている環境条件や状態などを意味します。
宅地に関する造成や建築方法、リフォームの手順などを明示する義務などが付加されています。
一般的な顧客からみると細かい情報は基準がわからないので、特殊情報の開示も義務となっているのです。
再建築ができない物件や路地状の道路に面している物件、セットバックが必要な物件、高圧線の下にある物件、傾斜地を含んでいる物件、不整形画地や地盤面が2段に分かれているなど著しい不整形地にある物件、計画道路内の区域にある土地は、特定事項の明示義務を遂行しなければいけません。
特定用語の使用基準が定められている
不動産広告を作成する際、用語の使い方にも注意しなければいけません。
誰が見てもわかりやすい広告を出さなければいけないからです。
宅地や不動産に関する一般的な用語をつかうことが義務付けられています。
広告の中身は明瞭でなければいけないのです。
不動産広告において禁止されている用語もあります。
禁止されているのは、完璧や絶対などかける部分がないことを示す言葉、日本初や他に類を見ない競合他社よりも、明らかに優位に立っていることを示す言葉、特選や厳選など選別されたことを示す言葉、極上や最高級など質の高さを誇示する言葉などです。
また、格安やお買い得といったように、他よりも著しく安いことを主張する言葉、完売など人気の高さや売れ行きの良さを印象付ける言葉も、禁止されています。
不当表示が禁止されている
不当表示は、実際の物件や他の不動産会社が取り扱っている物件よりも優良だと事実誤認されるような内容を意味します。
おとり広告も、不当表示とみなされるのです。
おとり広告は、物件自体が存在していないので取引ができない、物件は存在しているが取引対象にならない、物件は存在しているけれど取引をする意思がない、といったケースが当てはまります。
また、不動産会社のポータルサイトに掲載されている成約済み物件の消し忘れも違反となるので注意しなければいけません。
物件は存在しているけれど取引の対象にならないとみなされるからです。
違反行為をしていると勘違いされないようにするには、ポータルサイトなどの更新を小まめに行うしかないでしょう。
まとめ
不動産広告を出すことにより、売却予定の物件を希望する人と出会える可能性が高まります。
不動産広告を出すメリットは大きいですが、違反などをしないためには今回紹介した要素をしっかりと覚えておく必要があります。
事実とは異なる誇大広告を出したり、取引態様の明示を怠ったりしてしまうと、憲法違反となってしまうため十分な注意が必要です。
不動産広告を出そうと考えているのであれば、今一度仕組みやルールについて確認しておくと良いでしょう。
正しく理解しておけば、後からトラブル発展するといった事態も避けることができます。
不安な部分がある場合は、法律なども含めて基本から再確認しておくと安心です。