抵当権抹消登記とは?手続きの必要性や申請方法を解説

抵当権

抵当権や抵当権抹消登記はローンで不動産を取得する人には避けて通れないものです。
ここでは抵当権抹消登記に関するあらゆることをご紹介していきます。
抵当権の説明も行っているので、気になる方はぜひご覧ください。

抵当権抹消登記とはどんな手続き?

抵当権

抵当権抹消登記を語るにはまず、抵当権というものを知らなくてはなりません。
抵当権というのは住宅ローンを借りる際の権利で、債務者(お金を借りている人)がローンの返済が困難となった際に、債権者(お金を融資した銀行など)が代わりに担保を取るという制度です。
つまり銀行側が使う権利となっており、債務者の家を差押え強制的に売却することで返済困難となったローンを払うために当てられます。
この抵当権はローンが完済すれば必要はなくなります。

抵当権を解除する手続きのこと

ローン完済後不必要となった抵当権は抹消できます。
それがまさしく抵当権抹消登記となるのです。
抵当権は自動的に抹消されるわけではないので、手続きが必要になってきます。
司法書士に依頼することで難しい抵当権抹消登記もスムーズに進めてくれるのでおすすめです。
司法書士への報酬1万円前後で素早く手続きを終えられます。

抹消登記をしないデメリット

ローンによっては完済が35年後となることもあるので、抹消登記の存在自体何なのか記憶にない人もいます。
しかし、抹消登記をしないとあらゆるデメリットが発生してしまうのです。
まず抵当権があるとその他の住宅ローンが組めないようになっています。
ローンを組む直前に気付き、「以前のローンは完済している」と訴えても、抵当権があり続ける限り、新たにローンは組めないのです。
また、抹消登記を行わずに放置されていると別の問題も起こります。
抹消登記が必要となる際は金融機関から手続きに必要な書類送られてきます。
その書類が発行された時の情報が記載されており、時間の経過によって万が一銀行の経営体制が変わってしまえば変更となった履歴をすべて書面として集める手間が出てくるのです。
手続きしなければいけないことを思い出したら早めに取り掛かりましょう。
他にも不動産を売却できないデメリットも挙げられます。

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自分で抵当権抹消登記するには?

書類

抵当権抹消登記は司法書士に依頼するのがおすすめだと言いましたが、1万円の報酬がかかってしまうのであれば自分でやりたいと考える人もいることでしょう。
ここからは自分で抵当権抹消登記をする方法をご紹介します。

まずは必要な書類を用意する

手続きの前に必要な種類は集めておきましょう。
金融機関から送られてくる書類に、抵当権抹消登記の申請書、住民票や戸籍謄本が必要です。
抵当権抹消登記の申請書は手続きをする場でも受け取ることもできますが、最近ではネットであらかじめダウンロードすることも可能です。
住民票や戸籍謄本は役所または、マイナンバーカードがある方はコンビニでも発行できます。

抵当権抹消登記申請書を管轄の法務局へ提出

続いては記入しておいた抵当権抹消登記申請書を法務局へ提出します。
ただし、抵当権の対象となる不動産を管轄する法務局でしか手続きを進められないので注意しましょう。

提出書類は2つのグループに分けること

提出書類に関してですが、抵当権抹消登記の申請書類は以下の2つのグループに分けてまとめなければなりません。

【Aグループ】
・抵当権抹消登記申請書
・登録免許税貼用台紙
・登記原因証明情報
・金融機関の資格証明書
・代理権限証明情報(委任状)

【Bグループ】
・登記済証または登記識別情報の原本
・登記済証または登記識別情報のコピー

Aグループは書類の数が多いのでホッチキスでまとめるようにしておきましょう。
この時並べる順番が重要で、上記の必要書類を上から順番になるように並べてください。
抵当権抹消登記申請書→登録免許税貼用台紙→登記原因証明情報といった順です。
提出の際はAグループとBグループの用紙をクリップでひとまとめにして提出します。

抵当権抹消登記申請書の項目を簡単に解説

項目

続いては素人では分かりにくい抵当権抹消登記申請書の項目を簡単にご紹介していきます。

原因

原因は抵当権がなくなる人その原因を記載する欄です。
原因は債務完済と書けば大丈夫です。

権利者

権利者には不動産所有者の氏名と住所を書きますが、登記事項証明書に記録されている情報と一致しなければなりません。
変わった場合は事前に変更する登記手続きが必要になります。

義務者

義務者とは抵当権者となる金融機関の名称と住所、そして会社法人等番号や代表者の氏名を記載していきます。
登記事項証明書が作成後1か月以内の物であれば会社法人等番号の記載は要りません。
また、この記載が登記事項証明書に記録された情報を一致しない場合は、住所や名称など現在のものまでの変更の経過が分かる当該金融機関等の登記事項証明書も一緒に添付しなければいけないようになっています。

添付情報

添付する書類の情報を記入します。
項目欄に当てはまるものを提出書類の名前にチェックを入れていきましょう。

申請法務局と申請日

この欄には申請法務局名と申請日を記入するだけでOKです。

申請人兼義務者代理人

抵当権者となる金融機関から登記の申請の委任を受けた現在の不動産所有者の名前を記載します。
氏名の横には認印も捺印しておきます。

連絡先

申請書の記載内容で修正する点がある場合には連絡があるので、連絡がとりやすい携帯電話の番号がおすすめです。

登録免許税

登録免許税とは抹消登記の際にかかる税金です。
土地や建物1つにつき1,000円かかります。

不動産の表示

不動産のあらゆる表示の有無を選択できます。
ただしこれは不動産番号を記載した場合のみ記載の省略ができるようになっています。

契印

申請書が複数枚となる場合には申請人もしくはその代理人は各用紙の綴り目に契印しなければならない決まりとなっています。
認印でも大丈夫ですので用意しておき捺印しましょう。

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手続きが面倒な時は司法書士に依頼

抵当権

集める書類がたくさんあり、手続きも非常に厄介なのが抵当権抹消登記です。
自身でスムーズに終わらせられないとなったら司法書士に依頼するのが得策です。
ぜひ司法書士に依頼して、問題なく面倒な手続きを終わらせていきましょう。

まとめ

抵当権抹消登記はローン完済後手続きを行っていないとあらゆるデメリットが発生してしまいます。
様々な場面で困らないためにも早めに登記を行いましょう。
自分一人で進める場合にはご紹介してきた書類や手続き、申請書の各項目の内容を参考にしてみてください。
面倒だと感じた場合には司法書士に依頼してもいいでしょう。
抹消登記の手続きが素早く完了して安心につながります。