賃貸物件に入居する際には2年間など期間の指定された賃貸契約を結ぶことがほとんどです。
契約期間満了後は更新すれば引き続き住み続けることができますが、期間の途中に引っ越しなどにより解約する場合にはどうすれば良いのでしょうか。
そこで今回は、賃貸契約は途中でも解約できるのか、また違約金は発生するのかについてご紹介します。
契約期間中に引っ越しの予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも途中解約はできるの?
契約期間が2年であることが多い賃貸物件ですが、その期間中に解約したい場合、途中解約は可能なのか、気になっている方もいるでしょう。
ここでは、賃貸物件の途中解約について解説していきます。
解約予告期間なら解約可能
ほとんどの賃貸物件では、解約予告期間というものが決められています。
そのため、賃借人は賃貸人に対して、前もって退去日を通知しなければなりませんが、この解約予告期間であれば契約期間中であっても途中解約が可能です。
一般的に解約予告期間は1ヶ月としていることが多いため、この期間前まで解約予告を行うか、通知した日から1ヶ月分の家賃を支払うことで契約を解除できます。
ただし、人気のある物件などは2ヵ月前、オフィスなど事業目的の物件では3ヶ月~半年前に解約予告期間が設定されていることもあるので、契約をきちんと確認することが重要です。
契約内容の確認は必須
賃貸物件の契約を結ぶ際は、契約内容について確認することが大切です。
基本的に契約期間中の解約であっても、きちんと解約予告を行えば問題ないことがほとんどです。
しかし、契約書の内容によっては途中解約ができなかったり、できたとしても違約金が発生したりすることがあります。
また、敷金や礼金が掛からないことを売りにした物件では、初期費用を抑えられるかわりに違約金が発生したり、退去時にクリーニング代を請求されたりする場合もあるので、契約内容について気になる点は契約時にきちんと確かめておきましょう。
違約金はどうなる?
契約期間中の解約では、違約金が発生するのか気になっている方も多いでしょう。
ここでは、違約金について詳しく解説していきます。
違約金は発生しない可能性が高い
途中解約では違約金は発生しないことが多いです。
たとえ2年間の賃貸契約を結んでいたとしても、必ずしもその期間住まなければならないわけではありません。
数ヶ月や1年で退去しても問題ないことがほとんどなので、無理に短い契約期間の物件を探す必要はありません。
例外もある
稀に契約期間の途中解約には違約金が発生するケースがあります。
この場合、重要事項説明書と賃貸借契約書の両方に違約金に関する内容を記載することが宅地建物取引業法で定められています。
もし、このどちらにも違約金についての記載がなければ支払う義務はありません。
しかし、きちんと明記されているのであれば、法外な金額でない以上支払い義務があるので、契約内容はしっかり確認することが大切です。
一般的な解約の流れとは
解約予告期間もあることから、引っ越しが決まった際には早めに解約手続きを始めることをおすすめします。
ここでは、一般的な解約の流れについて解説していきます。
解約の申し入れ
引っ越しが決まったらまずは、賃貸契約書を確認し、「どこに」「いつまでに」解約の申し入れをすれば良いのか内容を確かめます。
一般的には大家や管理会社に1ヶ月前までに解約したいことと、退去日を伝えると解約届または退去届が送られてくるので、必要な項目を記入し提出します。
その際に退去日や立会日も決めることが多いです。
別で駐車場を借りている場合は、そちらの管理会社への連絡も忘れず行いましょう。
ライフラインの手続き
退去日が決まったら、電気がガス、水道などのライフラインについても、各会社に連絡し解約または転居手続きを行います。
電話以外にもホームページから手続きができる場合もあります。
ライフラインの手続きは、退去する一週間前までには連絡をしておきましょう。
また、新住所が決まったら、郵便物をそちらへ転送してもらえるように郵便局に転送届も出しておくと安心です。
退去日の立ち合い
退去当日は、管理会社や大家さんと共に室内の破損や汚れの有無や確認を行います。
入居時に既にあった傷や汚れ、経年劣化による修繕費用は大家側の負担となりますが、借主が故意や過失でつけた傷や汚れに関する費用は借主負担となります。
自分がつけてしまった傷や汚れについてはきちんと申告し、そうでないものについては、その旨をしっかり伝えましょう。
立ち合いをおざなりにした結果、トラブルに発展するケースも少なくありません。
最初からあった傷や汚れは、入居前に写真を撮るなど証拠を残しておくと、退去の際に役立ちます。
立ち合いの時間はだいたい30分~60分です。
確認終了後は、忘れ物がないかチェックし、物件の鍵や備品類を忘れずに返却してください。
原状回復費確認
立ち合い日からおよそ数日~数週間後に、原状回復費用の見積もりが届きます。
内容を確認し、問題がなければ書類に記入し返送します。
立ち合い結果をもとに原状回復費用は計算されますが、請求された内容や金額に納得がいかない場合には、合意の前に大家さんや管理会社に確認することが大切です。
敷金返還
借主と大家さんの双方で合意した場合には、入居の際に支払った敷金から原状回復費が差し引かれます。
敷金が残った場合には、指定した口座に残額が振り込まれますが、足りない場合には不足分が請求されます。
最近では、入居時に敷金が必要ないと謳っている賃貸物件もありますが、退去時の原状回復費用は必要となりますのでご注意ください。
まとめ
ここまで、賃貸の途中解約についてご紹介しました。
契約期間が2年と定められている賃貸物件は多いですが、だからといって必ず2年間住まなければならないわけではありません。
契約時に交わした解約予告期間を守れば、契約期間中であっても解約は可能です。
急な引っ越しが決まった時でも、慌てずに手続きを行いましょう。
ただし、契約内容によっては違約金が発生する場合もありますので、契約時にはきちんと契約書を確認することが大切です。