固定資産税は経費に含まれる?租税をしっかりと理解しよう

固定資産税

個人事業主や法人の中には、不動産や償却資産を所有しているケースがあります。
その場合、固定資産税が発生します。
事業を行うために必要な部分であれば、固定資産税は経費に計上できることをご存知でしたか?
今回は、固定資産税に含まれる租税や固定資産税の仕訳例などについて解説していきます。

固定資産税が含まれるのは必要経費

固定資産税

固定資産税は、必要経費に含まれています。
必要経費というのは、事業を行うために必要となる経費のことです。
租税も事業を行うために必要なので、必要経費に含まれています。
必要経費に含まれる租税には、個人事業税や固定資産税、都市計画税、自動車税、印紙税、不動産取得税、登録免許税、利子税が含まれます。
ここでは、個人事業税・固定資産税・都市計画税・自動車税をピックアップして説明していきましょう。

個人事業税

個人事業税は、課税の対象となる事業を行っている事業主が事業所や営業所がある都道府県に納めなければならない税金です。
公共サービスを受けるための対価として支払わなければならないことから、経費に計上できます。

固定資産税

固定資産税は、土地や家屋といった固定資産の所有者が市町村や東京都に支払わなければいけない税金です。
固定資産税の税額は、固定資産税評価額に標準税率である1.4%をかけた金額になっています
固定資産税評価額は固定資産の所得価格ではなく、総務大臣によって定められた固定資産評価基準に基づいて市町村長が決定するものです。
事業所として使っている土地や家屋などの固定資産は必要経費として認められます。
自宅の一部を事務所として活用している場合は、事業割合を按分した金額を必要経費として計上できます。
固定資産税の納付は、4月、7月、12月、翌年2月の4回に分割されるのですが、納期が来ておらず支払っていない分も賦課決定日以降なら経費計上が可能です。
また、支払いを行った費を計上日にするというやり方もできます。

都市計画税

都市計画税は、固定資産税と同様に土地や家屋などの所有者が支払わなければいけない税金です。
都市計画税の金額は、固定資産税評価額に税率をかけることで算出できます。
制限税率の場合は、0.3%をかけます。
この税金は、都市計画法によって定められている市街化区域に固定資産を有する場合のみ支払い義務が生じるものです。
自宅の一部を事業所にしている場合は、固定資産税と同じく按分した金額を経費計上できます。

自動車税

自動車税は、自動車を持っている人が納めなければいけない税金です。
この税金は、道路の整備費を負担するという目的で徴収されています。
税額は、自動車の排気量はどのくらいか、自家用か営業用かなどの条件によって変動します。
必要経費として計上できるのは、事業で自動車を使う場合のみです。
1台の自動車だけしか持っていない場合は、事業用と個人用の割合を決めて使えます。
このような場合、自動車税は事業用として使用する割合の分だけ必要経費に計上できます。

固定資産税の仕訳例

固定資産税

固定資産税は、仕分けをする時に租税公課の勘定項目で処理するのが一般的な方法です。
租税公課を使用して仕訳する場合、固定資産税を支払った日に行う仕訳と賦課決定日に行う仕訳の2つに分けられます。
ここでは、固定資産税が10万円以下で租税公課の勘定項目で仕分けした場合の例をご紹介します。

・固定資産税を支払った日に行う仕訳
固定資産税を支払った日に仕訳を行ったら、固定資産額の賦課日に仕訳はしません。
固定資産税は基本的に年4回に分けて納付するため、金額を間違えないように注意が必要です。
固定資産税の1/4を現金で支払った場合の仕訳は、借方の租税公課が2万5,000円、貸方の現金が2万5,000円となります。
また固定資産税は一括納付も選択でき、その場合は一括で支払った分を経費計上します。
一括で支払った場合は、借方の租税公課が10万円、貸方の現金が10万円となるのです。

・賦課決定日に行う仕訳
賦課決定日に行う場合、固定資産税の金額が決まったら未払い金として借方に計上します。
これは、まだ支払っていないお金が発生したことを意味します
つまり、負債が増えたことを意味するのです。
固定資産税の金額が確定した日に仕訳すると、借方の租税公課が10万円、貸方の現金が10万円となります。
そして、固定資産税の1/4を現金で支払った場合の仕訳は、借方の未払い金が2万5,000円、貸方の現金が2万5,000円となります。

個人事業主は確定申告で申告する

確定申告

個人事業主は、所得税法において固定資産税を必要経費とみなし、収入から差し引けます。
つまり、個人事業主であっても所有している固定資産にかかる固定資産税は全て経費計上可能なのです。
もしも経費にできるか迷った場合は、税理士に相談して指示を仰ぐようにしましょう。

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を翌年の3月31日までに申告するものです。
確定申告が必要な人がしなかった場合、納める税金に最高税率20%の無申告加算税がかかってしまう、納める税金に最高税率14.6%の延滞税がかかってしまう、青色申告特別控除の枠が最大65万円から最大10万円に減額されてしまう、2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになってしまうといったペナルティが発生します。
個人事業主は、必ず確定申告をしなければいけないので忘れないようにしましょう。
ただし、所得が48万円以下の場合は確定申告をしなくてもペナルティを受けることはありません。
赤字が出ている時は支払い過ぎた税金が還付される可能性があるので、確定申告をしておいた方が良いでしょう。
また、年度の途中で個人事業主に転向した場合は勤務していた会社が年末調整をしてくれないので、自分自身で確定申告をしなければなりません。
確定申告により、支払い過ぎた税金の還付を受けられるからです。

まとめ

不動産や償却資産を所有している場合、固定資産税を支払う義務が生じます。
固定資産税は、事業を行う上で必要な支払いだとみなされるため、経費計上できるのです。
固定資産税以外にも、個人事業税や、都市計画税、自動車税、印紙税、不動産取得税、登録免許税、利子税が必要経費に含まれています。
固定資産税を支払っているのであれば、今回紹介した仕訳例を参考に処理してみてください。