不動産投資をするのであれば、確定申告をする必要があります。
しかし、確定申告はやったことがない人にとって難しいと感じてしまうものです。
そこで今回は、確定申告をしなければいけない理由や確定申告のやり方について解説していきます。
不動産投資を検討しているのであれば知っておかなければいけないポイントばかりなので、ぜひ目を通してみてください。
目次
不動産投資に必要な確定申告、なぜ行わないといけない?
確定申告は、不動産投資をするならば必要となるものです。
まずは、確定申告を行わなければいけない理由についてご紹介します。
確定申告をしないと税金が課される!
確定申告を故意にしなかったり、申告した内容に間違いがあったりすると、ペナルティが課せられてしまいます。
そのペナルティというのは、課税です。
具体的にはどのような税金が課せられてしまうのでしょうか?
・無申告加算税
期限内に申告をしなかった時に課せられるのが無申告加算税です。
無申告扱いになってしまった場合、納めなければいけない税金の額が50万円までだと15%、50万円を超えると20%に当たる金額を納付しなければいけません。
しかし、正当だと認められる理由があれば、法定申告期限の1ヶ月以内なら無申告加算税が課されないというケースもあります。
・過少申告加算税
納める税金が少なすぎた、もしくは還付が多すぎた場合に課せられるのが過少申告加算税です。
加算される税額は新たに納める税金の10%相当に当たります。
しかし、その納める税金が申告しなければいけない納税額もしくは50万円のいずれかを超えている場合は、超えている部分の15%となるので要注意です。
・重加算税
隠ぺいなどの悪質な場合に課されるのが重加算税です。
これはメディアなどでもよく見かける脱税だと見なされる場合に課せられる税金となっています。
申告する税額が少なかった場合は過少申告加算税だけではなく、追加納税額の35%が課されることになります。
そして、申告をしていなかった場合は、無申告加算税だけではなく、さらに納税額の40%が課されることになってしまうのです。
・延滞税
期限内に納税をしていなかった場合に課されるのが延滞税です。
確定申告の期限内に修正や更生を行った際に、納めなければいけない税額が不足していた場合にも延滞税の支払い義務が発生します。
悪質だと見なされる税逃れが見つかってしまうと犯罪になってしまう可能性もあるので、正しい申告を期限内にするようにしましょう。
信用問題にもつながるので注意
確定申告で税逃れをしようとするのはしてはいけない行為です。
してしまうと社会人としての信用を失うことになりかねません。
特に、不動産投資などで金融機関から融資を受けていたり、これから受けようと考えたりしている人の場合は、注意する必要があります。
税逃れをしてしまうと金融機関からの融資が受けられなくなってしまったり、審査に通らなくなったりする可能性があります。
これは、そのような事態に陥ってしまった場合は、あなた自身を信用してもらえなくなったということを意味しているのです。
確定申告のやり方
確定申告は大変だと感じてしまうかもしれませんが、やり方を知っていればスムーズに進められます。
続いては、確定申告のやり方について解説していきましょう。
白色申告・青色申告、どちらかを選ぶ
確定申告をする際に、まずは申告書類を選ぶところから始まります。
申告書類には、白色申告と青色申告の2種類があります。
不動産投資をスタートした年は、単式簿記で簡単にできる白色申告を選択するケースが多いです。
必要な書類は税務署の窓口で受け取ったり、国税庁のホームページからダウンロードしたりできるので確認してみましょう。
また、クラウド会計サービスやe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用すれば、直接データを送信できるので非常に便利です。
もしも不動産投資が貸家5棟もしくはアパート・区分マンション10室に当てはまる事業規模であれば、青色申告も選択できます。
青色申告をすると、白色申告よりも所得控除の金額を大きくできたり、赤字を3年繰り越せたりするため、メリットは大きいと言えます。
しかし青色申告は、複式簿記で細かく帳簿を付けなければいけないので手間がかかってしまうのはデメリットです。
必要書類を用意する
確定申告をするためには、必要となる書類を忘れずに用意しなければいけません。
白色申告と青色申告で必要となる書類が異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。
【白色申告に必要となる書類】
・確定申告書B
・収支内訳表
・各種控除の証明書類(保険料、医療費など)
収支内訳表や医療費控除証明書といった書類は、国税庁のホームページからダウンロードすると簡単に用意できます。
税務署の窓口で受け取ることも可能です。
【青色申告に必要となる書類】
・不動産売買契約書
・譲渡対価証明書
・家賃送金明細書
・賃貸契約書
・売渡清算書
・税金の納付書
・保険料証明書
・ローン支払い明細書
・修繕積立金もしくは管理費明細書
不動産投資による収入だけではなく、会社員として給与所得も得ている人の場合は、さらに源泉徴収票も必要になるので忘れないようにしましょう。
申告書に記入していく
必要書類も揃えたら、記入していきます。
申告書にはAとBの2種類がありますが、不動産投資による所得がある場合はBに吸入します。
Bの書類は第1表と第2表に分かれていて、第1表は収入金額や所得金額、所得から差し引かれる金額(所得控除額)、税金の計算(納税額)を記入してください。
給与所得や配偶者控除なども忘れずに記入しましょう。
第2表は源泉徴収票の内容を転記してください。
あとは期日までに送付すれば完了!
必要な書類を揃え、記入も済ませたら、期日までに送付すれば完了となります。
確定申告の期限は2月16日から3月15日となっているので、忘れないようにしましょう。
まとめ
不動産投資を行って収益を得るならば、確定申告をしなければいけません。
確定申告はやり方を知っていればスムーズに進められるため、予め必要な書類や書類の書き方を把握しておくと良いでしょう。
もしも確定申告を行わなかった場合、脱税とみなされてしまい犯罪としてみなされてしまう可能性もあります。
無申告加算税や過少申告加算税、重加算税、延滞税などの税金も課されてしまうため、期限内に忘れずに行ってください。
慣れていない人は、クラウド会計サービスやe-Tax(国税電子申告・納税システム)の活用がおすすめです。