賃貸物件の車庫証明に必要な保管場所使用承諾証明書とは?

車庫証明

保管場所使用承諾証明書という書類が、どのようなものなのか知っている方はどのくらいいるでしょうか?
賃貸物件に入居を考えている場合、自家用車を所有していると車庫証明の手続きが必要になります。
保管場所使用承諾証明書は、車庫証明の手続きの際に必須となる書類のひとつであり、自動車を購入する際や住所変更の際に必要な書類です。
今回は、車庫証明が必要になるケースや保管場所使用承諾証明書の入手場所・記載項目、賃貸契約書で代用する際の注意点などについてご紹介します。
賃貸物件で必要になる車庫証明がどのようなものなのか、また保管場所使用承諾証明書の詳しい項目や費用などについて知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも車庫証明って?

車庫証明

日常の様々な場面で必要になる車庫証明ですが、そもそもどのようなものなのでしょうか?
車庫証明には正式名称があり、「自動車保管場所証明書」となっています。
多くの方から“車庫証明”と呼ばれているため、正式名称は知らなかったという方も多いかもしれません。
車庫証明は、自動車の保管場所を確保しているかどうかを証明する書類です。

自動車を運転するためには運転免許証の取得が必要不可欠ですが、それと同じように自動車を所有する場合も車庫法に則った証明が必要です。
自動車は自宅の車庫や敷地内で保管する必要があり、公道での保管は車庫法によって禁止されています。
車庫証明は、公道以外の場所を自動車の保管場所としている事実を証明するためのものであり、違法駐車を防ぐためのものでもあるのです。
車庫証明の手続きを行うと、完了した後に車庫証明書が受け取れます。
車庫証明書は自動車のナンバーの取得の際に必須となるため、新車・中古車を問わず自動車を購入する際に必ず手続きしなければなりません。

自動車の保管場所においては、全国各地で「保管場所届出義務適用除外地域」に指定されている場所もあります。
適用除外地域になる特徴は、人口が少なく公道のような路上に駐車しても問題になりにくいエリアです。
居住している地域が適用除外地域に含まれている場合は、車庫証明の手続きは不要です。

車庫証明が必要になるケース

車庫証明

賃貸物件に入居したり、自動車を所有していたりする場合は車庫証明の申請が必要になります。
ここでは、車庫証明が必要になるケースを詳しくご紹介します。

自動車購入時

車庫証明が必要になるタイミングとして、まずは自動車の購入時が挙げられます。
車庫証明は、新車か中古車かに関係なく必要なものなので、自動車を購入する際には必ず手続きをしなければなりません。
ただし、軽自動車だと指定された地域以外は車庫証明が不要になるケースもあります。
指定された地域は以下のとおりです。

・各都道府県の県庁所在地
・人口10万人以上の市町村
・東京・大阪など都心部から30km圏内の市町村

中には該当する地域でも例外的に車庫証明が不要となるケースもありますが、基本的には軽自動車であっても上記のエリアに該当する方は車庫証明の手続きが必須です。
普通自動車の場合は自動車の売買契約を交わした後、ナンバーを取得するまでに手続きを行います。
自動車販売店からも手続きを促されるため、手続きをし忘れるといったことはないでしょう。

住所変更時

アパートやマンションなどに入居・引越しする場合は、自動車を所有していれば車庫証明が必須です。
賃貸物件には駐車場を完備しているところも多く、入居時にはその一部の駐車スペースを利用します。
そのため、駐車場を利用する時は車庫証明の申請をしなければなりません。

中には、自宅にある車庫からあまり離れていない場所にある賃貸物件へ入居するケースもあるでしょう。
そんな時、駐車場代の関係で自動車は所有していても、自宅の車庫をそのまま使用する方もいるかもしれません。
車庫そのものの変更がなかったとしても、住まいが変更になる時は再度車庫証明の申請が必要とされています。

また、自動車の保管場所は、「自宅から車庫までの直線距離が2kmまで」という規定があります。
いくら賃貸物件から車庫までの距離が近くても、規定に反している場合は車庫証明の再取得が必要です。
なお、引越しに伴う住所変更による車庫証明は、住所変更から15日以内の再取得を行わなくてはいけません。

契約駐車場の変更時

賃貸物件に駐車場が完備されていない場合に、契約駐車場の利用が可能になるケースがあります。
契約駐車場を利用する場合、賃貸物件の入居時や引越し時と同じく車庫証明を取得しなくてはいけません。
また、途中で契約駐車場が変更になるケースでも、自動車の保管場所が変更になるため車庫証明の再取得が必須になります。

契約駐車場が変更になったら、15日以内に手続きを済ませましょう。

車庫証明の手続き方法

車庫証明

ここでは、車庫証明の手続き方法を簡単にご紹介します。
車庫証明の手続きを行う際には、いくつかの書類を記入して提出しなければなりません。
手続きに必要となる書類は以下のとおりです。

・保管場所標章交付申請書
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所使用承諾証明書
・保管場所の所在図・配置図

賃貸物件を利用する場合、駐車場の所有者が他人になることがほとんどなので、上記のすべての書類を準備する必要があります。
それぞれ必要書類を作成したら、記載事項に漏れや間違いがないか再度確認し、警察署にて申請します。
万が一書類に不備があった場合には、訂正および訂正印が必要です。
また、車庫証明の際には手数料が必要になります。
自治体によって金額に違いがあるので、事前に確認しておきましょう。
申請と手数料の支払いが完了すると、納入通知書兼領収書を受け取りますが、これはなくさないよう大切に保管しておいてください。
車庫証明の手続きが終わると、約3日~1週間で書類交付となります。
その際に申請時に受け取った納入通知書兼領収書が必要になるため、忘れずに持参しましょう。

交付されるのは、車庫証明・保管場所標章番号通知書・保管場所標章の3つです。
保管場所標章はシールとなっているので、自動車の後部ガラスに貼ってわかるようにしておきましょう。

保管場所使用承諾証明書について

車庫証明

ここでは、保管場所使用承諾証明書がどのようなものなのか、また入手場所や書き方、手続きの際の費用などについてご紹介します。

保管場所使用承諾証明書とは

車庫証明の手続きに必要となる書類は様々なものがありますが、その中に保管場所使用承諾証明書があります。
保管場所使用承諾証明書は、他人の駐車場を借りて自動車を保管する時に必要となる書類です。

戸建てのように自分が所有する土地であれば、自動車の保管場所が確保できていることが明らかです。
しかし、賃貸物件に入居する時、他人が所有する駐車場を利用するため、使用する権利の有無が客観的に見てわかりにくくなってしまいます。
そのため、アパートやマンションの駐車場や、契約駐車場などに自動車を駐車する時は保管場所使用承諾証明書を記載し、提出する必要があるのです。
保管場所使用承諾証明書は、土地の所有者もしくは物件の管理会社の署名や捺印が必要です。
入居時や利用時に記入しますが、基本的に入居者は記入せず、オーナーや管理会社が作成してくれます。
保管場所使用承諾証明書は車庫証明に必要な書類なので、まずは以下の条件に該当しているか確認してから手続きを進めましょう。

・自動車の保管場所が居住地から直線距離2km圏内
・公道から支障なく保管場所に出入りでき、車全体の収容が可能
・自動車を保有する人に保管場所の使用権利がある

1つでも該当しない条件がある時は、車庫証明の手続きができません。
賃貸物件のオーナーや管理会社に問い合わせしてみましょう。

入手場所

保管場所使用承諾証明書の記入が必要な時、どこで書類を入手すれば良いのでしょうか?
ここでは、保管場所使用承諾証明書の入手場所をご紹介します。

管理会社

まずは、賃貸物件の管理会社です。
多くのアパートやマンションの管理会社では、署名・捺印をした保管場所使用承諾証明書を保有しています。
そのため、物件や駐車場の契約と同時に保管場所使用承諾証明書を発行してくれる可能性が高いでしょう。
ただし、管理会社によっては作成までに時間を要するケースもあります。
早めに車庫証明の手続きを行いたいなら、事前に確認しておくと良いでしょう。
また、車庫証明の取得には「保管場所の所在図・配置図」と呼ばれる書類も必要です。

保管場所の所在図・配置図は、居住地から駐車場までの距離や保管場所となる車庫の寸法を記載するものとなっています。
賃貸物件の場合、この書類についても管理会社から保管場所使用承諾証明書と同時に作成してくれる可能性が高いです。

警察署

続いて保管場所使用承諾証明書が入手できるのは、警察署です。
そもそも車庫証明は、管轄する警察署に申請するものとなっています。
そのため、警察署の交通課に足を運べば保管場所使用承諾証明書をはじめ、その他の書類も入手することが可能です。

警察署によって営業時間が異なりますが、交通課に行く時は平日の8:30~16:30頃に行くのがおすすめです。
また、直接警察署に行かなくても、警視庁の公式Webサイトから保管場所使用承諾証明書のPDFファイルをダウンロードすることもできます。

自動車販売店

ディーラーをはじめ、自動車販売店でも保管場所使用承諾証明書やその他車庫証明に関する書類を入手できます。
特に、ほとんどのディーラーでは車庫証明取得を代行してくれるため、車庫証明の取得に必要な書類が一式揃っているケースが多いです。

書類の書き方や申請手順なども細かく説明してもらえるので、自動車の購入時にも非常に役立ちます。
ただし、ディーラーやその他の自動車販売店で保管場所使用承諾証明書の書類を入手する場合、申請日までにオーナーや管理会社の署名や捺印を得る必要があるため、早めに行動することが大切です。
保管場所使用承諾証明書以外の書類作成も必要なので、期日までに間に合うようにしましょう。

記載項目

保管場所使用承諾証明書は、基本的に自動車の保管場所の所有者や管理会社が作成する書類です。
自分で作成してしまうと私文書偽造となる可能性があるため、決して自分では作成しないようにしましょう。

ここでは、保管場所使用承諾証明書にどのような記載項目があるのかご紹介します。

保管場所の位置

まずは、自動車の保管場所の位置を記載します。
車庫証明の手続きでは、保管場所使用承諾証明書の他に「自動車保管場所証明申請書」の提出が必要です。

保管場所使用承諾証明書の保管場所の位置を記載する際には、自動車保管場所証明申請書に記載した保管場所・駐車場名称・駐車位置番号などを記入することになります。

保管場所の使用者・契約者

駐車場など、保管場所の使用者と契約者をそれぞれ記入します。
賃貸物件の駐車場の場合、使用者と契約者が異なるケースもあるでしょう。
その際には、契約者の項目に契約者の住所・氏名・使用者との関係を記載しなければなりません。

使用期間

使用期間は、賃貸物件の契約条件によって異なります。
最低でも1ヶ月以上の期間を記入する必要がありますが、ほとんどの場合は年単位での記載になるでしょう。

駐車場保有者もしくは管理委託者

最後は、駐車場の保有者もしくは管理委託者を記載します。
ここでは、オーナーや管理会社の署名と捺印が必要です。

管理会社ではこの項目を事前に記載しておき、契約時の手続きを円滑に進めるところも多いです。

費用

賃貸物件の駐車場を利用する場合、オーナーや管理会社に車庫証明の書類を作成してもらうケースが多くなります。
その際、書類作成時には車庫証明関連の事務手数料が発生することがあります。
オーナーや管理会社によって費用には違いがありますが、保管場所使用承諾証明書以外の車庫証明の書類も含め、2,200円ほどかかるところが多いです。

場合によっては、保管場所標章交付手数料が別途かかることもあります。
賃貸物件の入居または引越しをする際には、車庫証明の書類作成の費用がどれくらいかかるのか、事前に管理会社に確認しておくと良いでしょう。

保管場所使用承諾証明書が必要ない場合も

車庫証明

実は承諾証明書の用意がいらないケースもあります。
軽自動車であれば、承諾証明書の記載方法は普通自動車と同様です。
しかし、地域によっては車庫証明の届け出がいらない可能性もあるので、承諾証明書の提出もいりません。
軽自動車に乗っているのなら、車庫証明が必要かあらかじめ確認しておきましょう。

代用が可能

賃貸物件を借りる際に交わす「賃貸借契約書」のコピーがあれば、承諾証明書以外の書類でも申し込みができるケースがあります。
ただし、代用する際には条件があるので、あらかじめ確認しておきましょう。
条件としては、「承諾証明書の内容に準じた記載がある」という点です。

承諾証明書に書かれているような内容でなければ代用できないので、以下のポイントを見て記載があるかチェックしてみてください。

条件①:保管場所の位置

承諾証明書には、保管場所の位置が記載されています。
位置は駐車場がある住所となり、区画番号があればその番号を含めた記載が必要です。
自動車の保管場所の位置を確認し、記載してある住所と区画番号が一致しているかチェックしてください。

条件②:借主の住所と氏名

承諾証明書にある「保管場所の使用者」の住所と氏名にあたる項目です。
車庫証明の申請者と保管場所の使用者は一致しているので、車庫証明申請書にある申請者の住所と氏名が載っているか確認してください。

引越しで新しく駐車場を借りる時は、契約が引越し前であれば契約者の住所は引越し前の住所が書かれています。
このような場合は、他の項目が満たされていれば契約者住所の欄に申請者の住所が記載されていなくても問題と判断されるケースが多いです。
警察署によって取り扱いが異なるので、事前に管轄の警察署に問い合わせをして確認すると安心です。

条件③:駐車場の契約期間と駐車場の契約日

承諾証明書の使用期間にあたる項目が駐車場の契約期間に該当します。
契約期間が1ヶ月未満の場合は、申請を受け付けてもらえなくなります。
必ず1ヶ月以上期間が残っていることを確認の上、申請してください。

また、自動更新にも注意してください。
例えば、契約期間が令和6年2月1日から令和6年4月30日までの3ヶ月間で、その後は解約の申し出があるまで自動更新となる場合、契約期間が終了した後も自動更新を続けていれば契約は継続したままです。
しかし、車庫証明では契約が続いていることかを判断できないため、契約期間が2月1日から4月30日までとみなされてしまいます。
そのため、上記のような例では、令和6年4月15日に車庫証明を申請しても、契約の残りの期間が1ヶ月未満なので申請を受け付けてもらえません。
新しい契約書を作成してもらう方法が理想的ですが、不動産会社に依頼する必要があり、承諾証明書をもらった方が早いケースもあります。
契約書の書き換えで手数料を請求されるケースもあるので注意が必要です。
ただし、都道府県によっては駐車料金の領収書を用意すれば契約が続いていることが証明されるケースもあります。
この方法は、すべての警察署で活用できるとは限らないので、管轄の警察署でも利用可能な方法であるか事前に確認しておきましょう。

条件④:貸主の住所と氏名

承諾証明書にある「保管場所の所有者または管理者」の住所や氏名に該当する項目です。
住所と氏名で所有者の確認ができるので、電話番号は不要なケースが多いです。

賃貸借契約書のコピー方法について

承諾証明書の代用として賃貸借契約書を活用する場合は、コピーを用意して申請書に添付して提出します。
内容に漏れがあれば受け付けてもらえなくなるので、必ず前述した内容が記載されている部分をすべてコピーするようにしてください。

1枚すべてに記載されているのなら、1枚だけコピーして提出しましょう。
また、不動産会社によっては元々承諾証明書の発行はせずに、賃貸借契約書を承諾証明書として使用してもらうよう取り扱っている場所もあります。
その場合は、承諾証明書に準じる形で1ページにまとめられているので、1枚分をコピーするだけで申請可能です。

賃貸借契約書で代用する際の注意点

車庫証明

賃貸借契約書で代用する場合、下記の事柄についても注意しなければいけません。

駐車場の契約期間に注意

前述したように、契約期間が残り1ヶ月を切っている時には承諾証明書の代用として不十分なので申請をしても受け付けてもらえません。
それと同様に、契約期間が過ぎている場合も受付がNGとなるので、申請をする前によく確認しておきましょう。

現在も利用している証明ができる書面や領収書のコピーなどがあれば認められる可能性もあるので、事前に管轄の警察署に確認してみてください。

申請者と賃貸借契約書の契約者が違う

車庫証明と駐車場の契約者が違う場合、代用として契約書を活用することは基本的にできません。
ただし、賃貸借契約書に駐車場を使う人物として車庫証明の申請者の氏名が記載されていれば、代用できる可能性もあります。

管轄する警察署によって対応が異なるので、事前に確認してください。
また、同一世帯に住んでいる者であれば、契約書の名義人と同一世帯であることを証明する世帯全員の住民票といった書類が用意できれば代用が可能な場合もあります。
この場合も対応が異なるので、前もって警察署に相談してみましょう。
中には車庫証明の申請者が未成年の場合もあります。
未成年であれば保護者が駐車場の賃借人となっているケースも多いため、親子関係を証明できる続柄が記載されている住民票の写しなどの書類があれば、承諾証明書の代用として使用可能です。
二度手間にならないよう、あらかじめ用意しておくとスムーズな申請ができるでしょう。

賃貸借契約書に他の車の情報されている

賃貸借契約書に車庫証明を申請した時とは違う車種の情報が記載されている場合、基本的には保管場所使用承諾証明書の代用として使用できません。
車の乗り換えをした際に問題となるケースですが、「保管場所の所有者が駐車を認めていないのでは?」と判断されるためです。
この場合、賃貸借契約書に記載されている車について説明する書類が必要です。

・新しい保管場所に移動した場合は保管場所標章番号
・売却した際にはその説明書
・廃車になった場合はその説明書

上記の書類が必要になるので用意しておきましょう。
ただし、警察署や担当者によって対応が異なってしまうため、事前に賃貸借契約書に記載されている車の情報と異なる内容が記載されていても大丈夫であるか確認しておくとスムーズな申請につながります。

書類不備と判断されることも

賃貸借契約書を活用する場合、前述したように基本的にはコピーを提出して申請します。
条件が揃い不備がなければ問題ありませんが、中には受け取ってもらえない時もあります。
その場合は、賃貸借契約書のコピーではなく、承諾証明書を用意しなければいけません。
スムーズに申請をするためにも、必ず管轄の警察署に確認を取ってください。
ホームページで確認するほか、直接電話で問い合わせをする方法があります。
また、受付時間も限られています。
平日のみしか受付しておらず、申請時間も警察署によって異なります。
あらかじめ確認して余裕をもって申請をしに行きましょう。

賃貸物件で車も所有したいならUR賃貸もおすすめ

車庫証明

賃貸物件で車を所有したいと考えていても、金銭面で不安を抱えている方もいるはずです。
少しでも家計の負担が軽くなるようにと、家賃の低い物件や敷金・礼金の少ない物件を探しても、条件に見合う物件が見つからず悩んでいる方もいるかもしれません。
そういった方々におすすめできる物件として「UR賃貸」があります。
車のある生活でも家計の負担を抑えられます。
ここからは、UR賃貸の魅力をご紹介していきます。

UR賃貸とは?

UR賃貸は、都市再生機構(UR都市機構)と呼ばれる独立行政法人が管理している賃貸住宅です。
北海道から九州まであらゆる都市に物件があり、全部で約70万戸もの物件が用意されています。
物件の種類に関しては「団地しかなさそう」「古い設備が多いのでは?」と考えている方もいますが、従来の公団住宅の他にもデザイン企画住宅やタワーマンションといった機能性の高いハイスペックな物件も増えています。

一般的な賃貸物件との違い

UR賃貸は、一般的な物件と同じように空室の物件に対して先着順で申し込みを行い、内覧後に気に入った物件であれば入居審査を経て契約を行います。
ただし、一般的な物件だと契約の手続きは不動産会社、契約相手は貸主、物件の管理は管理会社などと分かれているケースが多いです。
UR賃貸はそのすべてを都市再生機構または関連会社が担っています。
そのため、仲介手数料がかからないので費用を抑えた物件探しができるようになっています。

入居審査の基準も明確になっており、ホームページ上で申し込み資格について詳しく記載されているため、事前に条件に見合うか確認することが可能です。
例えば、申込者本人の平均月収額が基準月収入額以上でないと申し込みができません。

【世帯で申し込む場合】
・家賃82,500円未満:基準月収額が家賃の4倍
・家賃82,500円以上20万円未満:基準月収額が33万円(固定額)
・家賃20万円以上:基準月収額が40万円(固定額)

【単身で申し込む場合】
・家賃62,500円未満:基準月収額が家賃額の4倍
・家賃62,500円以上20万円未満:基準月収額が25万円(固定額)
・家賃20万円以上:基準月収額が40万円(固定額)

平均月収額が基準月収額に満たない場合には、一時払い制度や一定の条件を満たせば特例を受けることが可能なので、ホームページで確認してみてください。

UR賃貸の魅力

UR賃貸にはどんな魅力があるのか解説していきます。

費用が抑えられるから車を所有しても無理なく生活できる

一般的な物件だと契約をする際には敷金や礼金などが必要です。
その他にも、更新料が発生するなど、負担する必要が多いです。
しかし、UR賃貸であれば敷金のみの発生なので、礼金や仲介手数料、更新料を支払う必要がありません。
敷金は家賃の2ヶ月分となりますが、定期的に開催されるキャンペーンによって敷金の負担が軽くなるお得なサービスもあります。
よりお得に入居したいなら、UR賃貸も候補に挙げてみましょう。
生活に余裕ができるので車を所有していても負担が軽くなり、生活に潤いを持たせられます。

お得な家賃プランがある

UR賃貸には、家賃がお得になるプランが用意されています。
例えば、「U35割」は35歳以下の方におすすめのプランです。
3年の定期借家契約で期間中の家賃がお得になっています。

「子育て割」は、子育て世帯もしくは新婚世帯で所得合計が月259,000円以下の場合に契約できるプランです。
家賃を最大20%サポートし、最長で9年間利用できます。
また、UR賃貸は家賃の支払いでPontaポイントが貯まります。
「URでPonta」に申し込むだけでポイントが貯まっていき、貯まったポイントは提携先のお店で使えるので、お得に買い物ができます。

便利な制度で快適な暮らしを実現できる

UR賃貸には様々な制度もあります。
高齢者向け賃貸住宅の提供があり、見守りサービスも活用できます。

高齢者相談窓口もあるので、UR賃貸への入居を考えている高齢者やその家族からの相談も受け付けています。
社会福祉士やケアマネジャーといった有資格者が配置されているので、的確なアドバイスをもらえるはずです。
また、ペット共生住宅の提供も行っています。
足洗い場やリードフック、ペットくぐり戸付きドア、ペットトイレ置き場など、ペットとの暮らしを考えられた物件なので、大切な家族でもあるペットとの生活も快適です。
事前登録をすることでカーシェアリングサービスを利用できる物件もあります。
車を乗る頻度が少ない方や突発的な時にしか車を利用しない方におすすめの便利なサービスです。
車庫証明や保管場所使用承諾証明書を用意せずに車の利用ができるので手間もコストもかからずに車を利用できます。

今回は、車庫証明に必要な保管場所使用承諾証明書について解説してきました。
保管場所使用承諾証明書は車庫証明を行う際に必要となる書類です。
しかし、承諾証明書の提出が必要ないケースもあるので事前に確認してください。
また、保管場所使用承諾証明書は賃貸借契約書で代用することも可能です。
代用する場合には条件があるので、手続きをスムーズに行うためにも記事を参考にして準備を進めてください。
もし車に乗る頻度が少ない場合は、カーシェアリングサービスの活用も検討してみてください。
保管場所使用承諾証明書の用意も必要なくなるので、手間を省けるでしょう。