【個人事業主必見!】家賃は経費で落とす方法について

経費

個人事業主として事業を行っている人の中には、自宅兼事務所を構えているという人もいるでしょう。
そのような場合、家賃などの費用をどこまで経費に盛り込んで良いのか迷ってしまうケースが多いです。
今回は、家賃を経費で落とすことができるのか悩んでいる個人事業主向けに、経費で落とすための方法をご紹介します。
家賃を経費として落としていいのか悩んでいる人は、ぜひ目を通してみてください。

家賃は経費で落とすことができる?

ハテナ

賃貸物件に暮らしていて、自宅兼事務所として活用している場合、経費として計上可能です。
光熱費も経費として計上できます。
しかし、家賃や光熱費は全て経費として計上できるわけではありません。
事業用と個人使用分に分け、経費に計上する割合を決めなければいけないのです。
この割合を決めることを家事按分と言います。
家事按分が可能なのは、青色申告だけという点に注意を払えば、経費として計上できるので覚えておきましょう。
白色申告をする場合は、家事に関する費用の中でも50%以上を事業に使っているものに限られてしまいます。
また、親族が契約者である場合に関しては、賃貸物件もしくは持ち家に関わらず経費に計上することはできません。
それも覚えておきたいポイントの1つだと言えるでしょう。

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経費で落とすなら家事按分について知っておこう

経費

家賃を経費として計上する場合、家事按分について正しい知識を持っている必要があります。
では、事務所として使っている場合の計算方法や共用部分の計算方法についてみていきましょう。

事務所として使っている場合の計算方法

事務所として使っている場合は、自宅の中でどのくらいのスペースを仕事に使っているかによって計上できる割合が変わってきます。
30㎡のマンションもしくはアパートで、その中の15㎡を仕事で使っていると仮定して考えてみましょう。
この場合だと、毎月の家賃が10万円とすると、その半分に当たる5万円を経費として計上できます。
事務所として使っているスペースが契約している物件の半分を占めているため、この様に考えらえるのです。
仕事で使っているスペースをどう判断すべきなのかという疑問を抱く人も中にはいるでしょう。
これは、実際に作業している部屋や在庫を保管している場所が契約している物件のどれくらいを占めているのかで考えます。

共用部分の計算方法

仕事中に使う廊下やトイレといった共有部分に関しても、仕事に使っているスペースとして考えることができます。
しかし、それらの面積を全て含めることはできないので注意が必要です。
共有部分以外の自宅免責に対して、仕事に使っているスペースがおよそ30%を占めている場合、その比率が共有部分にも当てはまることになります。
つまり、10㎡の共有部分がある場合は3㎡を仕事に使っていると仮定して計算できるということになるのです。

自宅の家賃を経費とする場合の考え方

経費

自宅の家賃を経費として計上する場合、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
続いては、どのようなポイントを押さえておくべきなのかみていくことにしましょう。

駐車場代や光熱費も含む

自宅兼事務所としている場合、家賃だけではなく光熱費も按分可能となっています。
電気代は仕事中にも使用しているため、経費に計上できるのです。
しかし、計上できるのは仕事中に使用した分だけなので注意が必要です。
電気代であれば、使用した時間やコンセントの数に応じて比率を計算するという方法が一般的な方法となっているので覚えておきましょう。
たとえば、自宅内にコンセントが12個あり、仕事に使っている部屋には3つのコンセントがある場合では、電気代のうち25%を経費として考えることができます。
配達が必要な仕事で、駐車場を借りている場合にも駐車場代を経費計上できるので忘れないようにしましょう。

区別しにくい場合は家賃のおよそ5割を経費に

家賃を按分して経費に計上する場合、仕事に使っているスペースがどのくらいなのか割り出す必要があります。
しかし、物件の広さなどによっては仕事と生活のスペースがはっきりと分けられないという場合もあるでしょう。
そのような場合は、家賃のおよそ50%を経費として計上するという方法があります。
しかし50%はあくまでも目安となる割合なので、税務署から確認された時にきちんと説明できるようにしておかなければいけないことを忘れてはいけません。
つまり、ある程度実態に合った割合で算出しなければいけないということになります。

事務所が他の場所にあっても経費として扱える

自宅兼事務所として使っていなかった場合でも、自宅に在庫を保管しているというケースもあります。
また、自宅で作業を行うことがあるというケースもないとは言い切れません。
そのような場合は、自宅の家賃を按分し、経費に計上できる可能性があるのです。
しかし、自宅でどのくらい仕事をしているのか、行っている事業とのかかわりはどのくらいあるのかといったことを踏まえた上で考えなければいけません。
場合によっては、経費として認められない可能性があることも知っておく必要があると言えるでしょう。
一般的な賃貸マンションやアパートであれば、10%~30%を経費として計算するケースが多くなっています。
自宅で主に仕事をしているわけではないため、あまり大きな割合を計上してしまうと認められない可能性が高くなってしまうのでその点だけは注意することをおすすめします。

店舗や事務所の家賃や駐車場代は、当たり前ですが全て経費として計上可能です。

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まとめ

個人事業主として仕事をしている人の中には、自宅兼事務所を構えている人が多く見られます。
しかし、自宅兼事務所の場合、どこまで家賃を経費に計上したら良いのか迷ってしまう人も多いことでしょう。
生活スペースと仕事スペースが曖昧になっていることもあるため、このような悩みが生じます。
この悩みを解消するには、家賃按分について知っておくことが重要になります。
今回の記事では家賃按分などについて解説してきました。
家賃の経費計上について悩んでいる人は、ぜひ今回の記事を参考に割合を算出してみてください。
自宅の家賃を経費とする場合に押さえておきたいポイントについても紹介してきました。
経費として計上する際の家賃按分や押さえておきたいポイントを把握しておくと、よりスムーズに計算が可能になるでしょう。
駐車場代や光熱費の計上方法についてもあらかじめ理解を深めておくと、さらに計算がしやすくなるため、頭に入れておくことをおすすめします。