収入が大幅に減ってしまった、当初の予測よりも支出が多くなってしまったなどの理由から住宅ローンの返済が苦しくなり、滞納してしまうケースは珍しくありません。
しかし、住宅ローンを滞納したままでいるとどうなるのでしょうか?
今回は住宅ローンが払えない場合の流れや対処法を解説していきます。
目次
住宅ローンが払えないとどうなるのか
予想していない収入の減少や支出の増加など、何らかの事情で住宅ローンが払えなくなってしまった場合、どんなことが起こるのでしょうか?
住宅ローンを滞納してしまった場合の一般的な流れをみていきましょう。
督促状が送られてくる
住宅ローンを滞納すると、銀行や金融機関から督促状が送られてくるようになります。
督促状とは銀行や金融機関が独自に判断して送付するものなのでタイミングはそれぞれ違いますが、滞納が3ヵ月も続けば必ず送られてきます。
内容は「返済がまだなので至急払ってください」といった返済を促す程度の文言が一般的です。
同時に電話もかかってくるようになりますが、この時に払えない理由や、いつまでにお金を用意できるのかなどをきちんと説明しておくことが大切です。
期限の利益の消失
3ヵ月を過ぎても滞納が続くと、督促状ではなく「期限の利益の喪失通知」が届くようになります。
期限の利益の喪失とは、ローンの残高を一括で支払うように請求されることを意味する、最終督促です。
とはいえ、一括で返済できるような資金は当然持っていないため、保証会社が立て替えて返済する「代位弁済」が行われます。
代位弁済が行われると、今度は保証会社から返済を求められるようになります。
この段階で個人信用情報機関いわゆる“ブラックリスト”に掲載されるため、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできなくなります。
競売がスタートする
代位弁済を行った保証会社は借入金を回収するため、裁判所へ競売を申し立てます。
競売開始決定となると差押え通知書、競売開始決定通知書が届き、いよいよ競売スタートです。
裁判所の執行官と不動産鑑定士が家の間取りや周辺環境をチェックする現況調査が始まり、インターネット上に住所や写真など、競売情報が公開されます。
この段階で家が競売にかけられることが近隣へ知られてしまうため、どうしても回避したい場合は、現況調査が始まる前に任意売却へ切り替える必要があるでしょう。
入札期間が通知される
競売情報が公開されると、「競売の期間入札決定通知書」が届きます。
これは、入札の期間と落札者が決まる日を記したもので、物件の購入希望者が申込みを始める時期でもあります。
立ち退きをする
競売による落札によって家の所有権は落札者に移るため、立ち退かなくてはなりません。
落札者との交渉次第では、引っ越し代などを出してもらえる場合もありますが、あくまでも好意からくるものです。
交渉を先延ばしにしようとしたり、いつまでも居住を続けたりと立ち退きを長引かせると不法滞在者となり、執行官が強制的に荷物を運び出して追い出す「強制執行」がなされてしまうので注意が必要です。
住宅ローンが払えない時の対処法
売却代金を保証会社への返済に充てられる競売ですが、普通に家を売却するより安くなってしまう傾向があるため、借入金が残るおそれがあります。
残った借入金は返済しなければなりません。
また、知人や友人に競売の事実を知られてしまうおそれもあるなど、ダメージが大きいです。
なるべく競売を避けるためにどんなことをすればいいのか、ここからは住宅ローンが払えない時の対処法をみていきます。
リースバックを利用する
リースバックとは、家を売却して現金化するものの、売却前と変わらずにそのまま住み続けることができるサービスです。
現金は住宅ローンの返済だけでなく、さまざまな用途に使えます。
所有者が金融機関に移るので、固定資産税の支払いもなくなるというメリットがあります。
ただし、住み続けられるものの“借りている”状態となるため、月々の賃貸料を支払わなくてはなりません。
返済条件を見直す
収入が大きく減ってしまったなどの理由により住宅ローンの支払いが難しいとわかったら、なるべく早めに銀行や金融機関に相談しましょう。
相談することで返済条件を変更してもらえる可能性があります。
・一定の期間だけ月々の返済額を減額してもらう
・返済期間そのものを長くして、月々の返済額を減らす
・ボーナス払いの中止または減額
競売にかけるよりは、条件を変更するだけで返済が続けられるのであれば銀行や金融機関も利益が出せるため、相談に応じてくれる可能性が高いです。
ただし、住宅ローンの契約内容によっては対応できないケースもあるので、なるべく早めに相談することが重要です。
ローンを借り換えする
高い金利の住宅ローンを組んでいる人は、ローンの借り換えも有効です。
借り入れ状況によっては買い替えをすることで返済期間を延ばすこともできるので、月々の負担を減らすこともできます。
しかし、返済期間の延長は総支払額の増額にもつながるため、経済状況が改善したら繰り上げ返済を行うなどの対策も必要です。
一般的に、返済期間が10年以上残っていたり、ローンの残高が1,000万円以上あったりする場合に借り換えが効果的といわれています。
競売が終わる前に売却する
どうしてもローンの滞納が解決できない場合は「任意売却」という方法もあります。
任意売却とは、住宅ローンの滞納者だけができる解決方法です。
競売になる前に金融機関と交渉し、承認を得られれば、たとえ家の売却価格よりも住宅ローンの残高の方が高くても売ることができます。
競売よりも高く売れるので引っ越し費用や生活費に充てられる可能性もあり、近隣や知人などに住宅ローン滞納を知られる心配もありません。
ただし、滞納した事実はなくならないのでブラックリストには掲載されるということは頭に入れておく必要があるでしょう。
まとめ
今回は住宅ローンが払えない場合の流れや対処法をご紹介してきました。
住宅ローンを滞納してしまうと家を競売にかけなくてはなりません。
せっかく手に入れたマイホームであっても安く落札され、退去を迫られてしまいます。
そうなってしまう前に、返済が難しいと感じたらなるべく早めに銀行や金融機関に相談しましょう。