契約不適合責任は、売買契約を結ぶ際に売る側が負わなければいけない責任のことです。
難しい言葉なので聞きなれないという人の方が多いでしょう。
しかし、住宅を含む不動産の売買をする際にこれは知っておかなければいけません。
そこで今回は、契約不適合責任とは何か、時効や免責はあるのか、瑕疵担保責任とは何が違うのか、注意すべき点はあるのかといった点について解説していきます。
目次
契約不適合責任とは?
契約不適合責任は、改正された民法の条文の中にある条文から言葉から名付けられました。
買ったものとは違う商品を間違えて顧客に渡してしまった、品質の基準を満たしていなかった、顧客に引き渡した数量が予定より少なかったといった場合に契約が不適合だとみなされます。
また、売買した商品が不良品だった、売買した土地や建物に何らかの瑕疵があった、工事の中身に不適切な部分があった、納品されたホームページなどに不適切な部分があったという場合も、この契約が問題視されてしまう可能性があります。
トラブルを防ぐためには、これがいったいどのような責任なのか把握しておく必要があるのです。
そうすることで、トラブルを未然に回避できる可能性が高まります。
契約不適合責任の時効や免責について
契約不適合責任の時効や免責について知りたいと思っている人も中に入るでしょう。
そのため続いては、時効と免責について解説していくことにします。
契約不適合責任の時効
契約不適合責任は、民法で行使できる期限が定められています。
これは時効と同じような意味になりますが、厳密には除斥期間という呼び名が正式です。
売買する際に結ぶ契約の場合は、不具合を知ったタイミングから1年以内に通知しなければいけません。
請負契約に関する責任の場合も同じく、不具合を知ったタイミングから1年以内に通知しなければいけないとされています。
ただし、契約書でこれよりも短い行使期限や長い行使期限を設定することもできるため、契約時にきちんと確認しておく必要があります。
契約不適合責任の免責
契約不適合責任は、改正民法で定められているものですが、あくまでも任意規定であることを忘れてはいけません。
任意規定というのは、契約書に記載がなくてもてきようになるけれど、契約書に何らかの記載があればそちらが優先的に適用されるというものです。
つまり、契約書の中で面積が定めることや民法で定められているよりも短い期間にすることも可能になります。
ただしここで気を付けなければいけないのは、民法を除く他の法律で免責が期間の変更が認められていない場合は、それに従わなければいけないという点です。
瑕疵担保責任との違い
ここまでの説明を見て、瑕疵担保責任との違いがよく分からないと感じた人もいることでしょう。
そこで続いては、瑕疵担保責任との違いについて解説していきます。
改正される前の民法では瑕疵担保責任が定められていました。
これは、隠れた瑕疵があった場合に売った側に対して買った側が損害賠償や契約の解除を求められるというものでした。
しかし、修理代金や代替え物の購入に関する費用の請求・減額をすることはできません。
さらに瑕疵担保責任では、住宅の品質確保を促すための法律が適用となるため、必要な部分の補修にかかる費用だけ請求できるという定めになっていました。
民法が改正された後の契約不適合責任においては、契約が適合しなかった場合に補修や代替え物を購入する費用を追完請求できると変更されたのです。
追完請求が難しい場合は、代金の減額請求も可能となっています。
プラスで損害賠償の請求や契約の解除を買った側がすることもできます。
契約不適合責任の注意点
契約不適合責任には、いくつか知っておくべき注意点があります。
最後に、どのような注意点があるのかみていくことにしましょう。
特約などを明記する
1つ目は、特約などを明記するということです。
改正民法では、売買をする際の契約書に特約や容認時効も明記することが重要だとされています。
目的をはっきりさせるために、それについて細かく書かなければいけません。
売る側が気になる部分を全て書き出して、物件の状態との相違がないようにする必要があります。
設備に関する責任は負わない
2つ目は、設備に関する責任は負わないということです。
不動産の売買では、設備も売却の対象となっています。
しかし、中古物件の場合は設備に何らかの不具合があるのが当たり前だと言えます。
そのため、設備に関する責任まで負ってしまうと取引がスムーズに進まなくなってしまう可能性があるので注意しなければいけません。
このことから、設備に関する責任は負わないようにした方が良いと考えられるでしょう。
売買契約書に置いて売る側は、設備に関する責任を負わないこが明記されているかきちんと確認しておく事が重要になることを覚えておいてください。
インスペクションを行う
3つ目は、インスペクションを行うということです。
インスペクションというのは、柱や基礎、屋根、壁といった構造耐力において主要だと考えられる部分、外壁や開口部といった雨水が内部に入り込むことを防ぐために必要な部分について、専門家が計測や目視で調査することです。
インスペクションに関しては、2018年4月から宅地建物土地引き業法が改正されたことにより始まった制度で、2020年4月の民法が改正されることに先立って取り入れられた制度だと言われています。
インスペクションにかかる費用は、およそ5万円となっています。
これは、売る側を保護するための手段です。
そのため、不安をきちんと払拭するためにも、インスペクションは行った方が良いと言えるでしょう。
まとめ
契約不適合責任は、売買契約を結ぶ際に知っておかなければいけない責任の1つです。
今回紹介した契約不適合責任が具体的にどのような制度なのか、時効や免責があるのかといったことを把握しておけば、トラブルを回避することにもつながります。
注意点に関する注意点も知っておくと、より安心して売買契約を結ぶことができるようになるので、念頭においておくようにしましょう。
インスペクションは、不安を払拭するために有効な手段として知られているので、行っておくことをおすすめします。
お金はかかってしまいますが、それによって不安要素をなくせるのは大きなメリットになるでしょう。
詳しいことが分からなかったという人は、これを機に覚えておいてください。