マンションを相続した場合に必要な手続きとは?税金についても解説

マンション

現在は戸建住宅よりも分譲マンションの方が需要は高く、建築数も増えています。
そのため、分譲マンションの相続者も比例して増加傾向にあります。
しかし、マンションは分割が難しく、不動産関連の中でも相続時のトラブルが起きやすい遺産です。
今回は、マンション相続の際の流れや手続き内容、税金についても詳しく解説していきます。
マンション相続で困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

マンション相続で必要な手続きと流れ

手続き

マンション相続には必要なのは、話し合いの他にも遺言書の確認や手続きなど様々です。
では、具体的にどのような流れになるのかを解説していきましょう。

遺言書の確認

故人が残した遺言書が見つかった際には、勝手に開封してはいけません。
遺言書には下記3つの種類があり、それぞれで開封方法が異なるためです。

・公正証書遺言
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて公証役場で作成されたものを公正証書遺言と言います。
遺言書の原本は別で管理されているので、内容が無効になったり改ざんされたりする心配はありません。
そのため、見つけた場で開封しても構いません。

・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、亡くなる前に故人が書いたものです。
亡くなった後に開封されるものなので、遺言書の内容が本物なのかどうかを確認できません。
相続人が立会いして家庭裁判所で開封する「検印の手続き」を踏む必要があります。
たとえ家族であっても勝手に開封すると、遺言書は無効となるので注意しましょう。

・秘密証書遺言
記された内容を秘密にしたまま公証人に遺言書の存在証明をしてもらえるのが、秘密証書遺言です。
自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所での開封となります。

相続人・相続遺産の決定

遺言書の確認が済んだら、次に財産内容を確認します。
続いて、プラスの財産とマイナスの財産ともに誰が相続するのかを決定します。
相続人が複数名いる場合は、遺産分割をする必要があります。

・現物分割
相続するマンションにそのまま暮らすのであれば、現物分割がおすすめです。
1人がマンション、もう1人が預貯金などと遺産ごと分割して相続する方法で、遺産分割の中でも一番シンプルです。

・代償分割
代償分割とは1人がマンションを相続して、別の相続人にはそれと同等の金額を支払う方法です。
マンションを相続するのは1人だけですが、別の相続人は不動産価値分の現金が受け取れるのでトラブルが起きにくいのが利点です。

・換価分割
マンションを売却して売却益を相続人で均等に分けるのが換価分割です。
不動産活用の予定がない、または相続で揉めている場合にはこのケースが多いです。

・共有分割
共有分割とはその名のとおり、マンションを共有して相続する方法です。
一見トラブルが起きなそうですが、売却時やマンション活用の際には相続人全員の許可が必要となるので、一番揉めやすい方法だと言えます。

相続方法の決定

相続人が複数名いる場合は、相続内容について話し合う必要があります。
遺産分割協議と呼ばれており、そこで全員の合意を得た後に「遺産分割協議書」の作成を行います。

協議書には全員の実印と署名に加え、相続登記の時には全員の印鑑証明書の提出も必要です。
また、遺言書が残されていない場合には遺産分割協議書の作成が必須となります。

相続税申告・納付

遺産を相続する際には、相続税の支払い義務があります。
亡くなってから10ヶ月以内に申告の必要があり、万が一遅れた際には延滞税の支払いを求められるので注意しましょう。
相続税の納付は原則現金なので、余裕を持って手続きを進めましょう。

相続登記

相続内容が決まったら、最後にするのがマンションの相続登記です。
つまり、相続するマンションの名義人変更を法務局へ申請します。
現在は相続登記の手続き期限はありませんが、変更しないまま放置していると勝手に売却されるなどの思わぬトラブルに巻き込まれるケースが多発しています。
国はそのようなトラブルを無くすために、相続登記の期限を定めることを検討中です。
もし手続きを期限内にしなかった場合には、罰金や過料の支払いを求めるとしています。
無駄な支払いを避けるためにも、相続内容が決まった時点で早めに法務局へ申請を行いましょう。

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相続でかかる税金

手続き

マンションの相続時には、税金などの支払いが求められます。
どのくらいの費用になるのかを事前に把握し、お金の流れを想定しておきましょう。

登録免許税

マンションを相続すると所有者が変更となるため、所有者移転登記を行います。
具体的には、マンションの住所や所有面積、所有者の情報などの登録で、登記の際に「登録免許税」が発生します。
下記が登録免除税の計算式です。

登録免許税=相続マンションの固定資産評価額×0.4%

固定資産評価額については、都税事務所や市町村の役場で発行できる「固定資産評価証明書」に記されています。

相続税

相続の際に避けられないのが相続税の支払いです。
相続税は、相続マンションや預貯金などの全財産の合計課税額で計算されます。
相続税の計算式は下記のとおりです。

相続税=(相続財産の時価評価額-控除額÷法定相続分×税率

基礎控除について

マンション相続の場合には、基礎控除が利用できるケースもあります。
基礎控除の計算式は下記のとおりです。

基礎控除額=3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

遺産の合計額が基礎控除であれば、相続税は非課税となるので申告も不要です。
マンションや預貯金などの全財産の合計額が基礎控除額を超えていた場合には、相続税の申告と支払いが必要となります。
もし、基礎控除額を超えていた場合でも、配偶者の税額軽度や評価額減税制度などの別の控除を利用できる可能性もあります。

マンションの相続でかかる費用

費用

マンション相続の際には、税金の他にも別の費用がかかります。
例えば、役所での書類手続きの際には手数料を支払わなくてはなりません。
相続人の人数によって書類の枚数は上下しますが、大体5,000円~2万円ほどが一般的です。
他にも、登記登録の手続きを司法書士に依頼した場合には10万~20万円、もしくはそれ以上の費用がかかります。
登記登録は非常に複雑のため、知識と経験が豊富な司法書士に任せるケースが多いです。
依頼することを念頭に置いて、相続費用がいくらになるかを事前に把握しておきましょう。

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まとめ

今回は、マンション相続についてご紹介してきました。
相続手続きの中には期限が設けられているものあり、もし過ぎてしまったら罰金等の支払いが求められてしまいます。
存在について知らなかったでは済まされないので、マンション相続の際にはできるだけ早前に行動するのがおすすめです。
滞りなく手続きが進められるように、生前に相続内容について確認しておくと良いでしょう。