賃貸物件のクリーニング代は貸主と借主、どちらが負担するもの?

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マンションやアパートを解約する時に、貸主からクリーニング代を提示されることがあります。
予想外の金額が提示された、支払い範囲について家主と揉めたといったトラブルが多く見られます。
多くの人が気になるのは、「住み始めた時に払った敷金から支払われるのではないか」という点です。
少しでも支払う額を減らしたい方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

退去時のクリーニング代は全額借主負担?

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貸主ではなく、住んでいた人がクリーニング代全額を支払う責任があると考える方もいるでしょう。
実際に支払う責任があるのは、貸主側です。
しかし、だからといって退去時の支払いがゼロになるわけではありません。
貸主が支払うパターンと借主が支払うパターン、どちらも解説していきましょう。

基本は貸主が負担するもの

物件の解約後には、次の人が利用するために必ず部屋の清掃を行います。
一般的に、掃除にかかる代金は敷金から工面されます。
掃除で掛かった金額を敷金から引いて、もし余った場合は返金される仕組みです。
例えば、10万円敷金を支払いクリーニング代が6万だったのであれば、4万円手元に返ってきます。
つまり、敷金の中で費用が賄えれば別途金額を求められません。
掃除にかかる金額は、傷や汚れ、掃除をする箇所によって異なります。
また、住んでいる期間が長ければ長いほど金額は高くなる傾向があります。
5年以上住んでいる場合、比べ約20%金額がアップすることが多いです。
近年、話題なのが敷金・礼金ゼロ物件です。
一見お得に見える物件ですが、退去額が多く求められるので気を付けましょう。
そもそも礼金は、貸主へのお礼なのでお金が戻ってくることはありません。
そして、敷金は部屋を綺麗にするために充てられるものです。
もし敷金ゼロだった場合で退去費用を求められたら、貸主は工面できる当てがないので借主が自分の手持ちから支払う必要があります。
現在敷金・礼金ゼロ物件に住んでいる人は、解約時の支払いが大きくなることを覚悟しておくと良いでしょう。

借主が負担しなくてはいけないケース

クリーニング代は、原則貸主が支払うものだとお話しました。
国土交通省のホームページでも、貸主が負担すべきものだと記載されています。
しかし、住んでいる人の不注意による傷やシミがあった場合は、貸主が掃除費用を支払う責任があります。
例えば「引っ越しの際に物を引きずり、床が傷ついた」「ペットによる傷や汚れ」「こぼした飲み物を放置してシミがついた」などが挙げられます。
つまり、気を付けていれば防げた傷や汚れが支払いの対象です。
また、契約時に提示される特約に、傷や汚れの大小に関わらず入居者側の責任とすると書かれているケースもあります。
契約書をあまり確認せずに契約を交わしてしまう人も多いでしょう。
後々のトラブル防止のために、あらかじめしっかり確認することが大切です。

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「ハウスクリーニング」と「原状回復」は異なる

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ハウスクリーニングとは、その名の通り家の掃除のことです。
キッチン周りや換気扇の汚れの掃除やシンクの水垢やカビの除去、ベランダの掃除などが挙げられます。
掃除好きな方であれば、普段から綺麗にしているかもしれません。
しかし、最後には必ずプロによる清掃が入るので、普段からどんなに綺麗にしていても避けられない経費です。
対して、原状回復とは修繕を指します。
経年劣化で傷んだ場合は対象外ですが、住んでいる人の不注意による傷やシミは元の状態に戻さなければなりません。
ぶつけて破れてしまった壁紙や引きずってついたフローリングの傷など、そのままでは次の人が住めない場合は綺麗な状態へと直します。
そのお金は、敷金の中で賄われることが多いが、それだけでは金額が不足した場合は別途請求されることがあります。
クリーニング費用が高いなと思いがちですが、実際は修繕費も併せて請求されているからです。

クリーニング代を少しでも抑えるには?

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クリーニング代は敷金から差し引かれることが多いですが、超過分として2~5万円ほど支払うケースが多く見られます。
以下では、この金額を少しでも抑えられる方法をご紹介します。

見積もり・請求内容をチェックしてみる

敷金だけでは足りなかった場合、超過分は要求されることがあります。
これは、物件を選んだ際に説明される特約に書かれていることが多く避けられない支払いです。
特約には、掃除の対象箇所や退去額の詳細が書かれています。
そのため、費用をゼロにするのは難しいですが金額を下げられる可能性はあります。
解約時に貸主から支払いを求められたら、見積もり額と内訳を出すようにお願いしましょう。
インターネットで「クロス交換の相場」などと検索すると、一般的な金額がでてきます。
それが、見積もり額と大きく離れている場合は指摘するのが良いでしょう。
金額を見直してもらえる可能性が上がります。

自分でできる限り掃除しておく

退去時、修繕にかかった費用は貸主と借主が負担します。
次の人が利用できる部屋に戻すための修繕費は、原則貸主の負担です。
しかし、借主が日頃から掃除を行っていれば防げた汚れや、不注意でできた傷や汚れなどは借主の責任対象だとされます。
初めからある傷や汚れがさらに悪化してしまった場合でも、確認不足として借りている側に請求がいくこともあります。
予想外の支払いにつながらないよう、普段からこまめに掃除をして綺麗を保ち、入居・退去の際には部屋全体をチェックしましょう。
退去前に貸主による部屋の状態確認の前に、仕上げに自分で掃除することで金額を下げることができます。
また、物件によっては「退去費用は一律とする」と特約に記されています。
この場合は解約後に貸主が掃除業者に依頼するため、料金は一律です。
もし、掃除にかかった金額が一律とした金額よりも安かった場合でも返還されません。
しかし一律とした金額よりも実際の退去額の方が高かった場合は、追加で請求される可能性があります。
故意的や不注意で生じた傷や汚れなどは、自分で修繕したり掃除したりするのが良いでしょう。

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まとめ

今回は、賃貸物件のクリーニング代、退去額を抑えるポイントについてご紹介しました。
ご紹介したポイントを押さえて、日頃から部屋の掃除を行い、大切に扱うことを心掛けることで、解約時の支払いを減らすことはできます。
退去の際のトラブルは多いので、入居の前には契約書の特約を良く確認し、内容をきちんと把握しておきましょう。
高額な支払いを求められた際にもしっかり対応できるように、事前にどうするべきか学んでおくのがおすすめです。