賃貸物件を借りた場合、引っ越しをする際に補修の費用を請求されるケースがあります。
それは、生活をする中で設備に傷などが生じてしまうからです。
損耗と似たような言葉に経年劣化と呼ばれるものもあります。
そのため、どのように違うのかよく差が分からないという人もいるでしょう。
そこで今回は、経年劣化や損耗の違い、退去する際にかかる飛鳥について解説していきます。
目次
まずは経年劣化について知っておこう
経年劣化は、壁や床などが時間の経過とともに色褪せてしまうといったように価値が下がってしまうことを指します。
賃貸物件の場合は、壁や床以外にも浴室やトイレといった既存設備も経年劣化の対象となることを覚えておきましょう。
築年数が経過すると自然に劣化したとみなされるため、入居者は補修にかかる金銭を負担する義務はありません。
損耗(そんもう)とは?
経年劣化とよく似た意味で使われるのが損耗です。
損耗には、通常損耗・特別損耗の2種類があるので、それぞれがどのような状態を指すのか解説していきます。
また、経年劣化と通常損耗の違いについてもみていきましょう。
通常損耗
通常損耗は、生活をする上で防ぐことができない傷のことです。
タンスなどの家具を置くことでできてしまった床や畳のへこみ、画びょうを使ったことによる穴、テレビや冷蔵庫などの家電製品によって生じた壁の電気焼けなどが当てはまります。
通常損耗である場合は、借りている人ではなく大家が補修するためのお金を支払います。
特別損耗
特別損耗は、故意的に壁や床に傷をつけてしまったり、間違えた使い方をしたことによって傷をつけてしまったりした場合の傷を指します。
例えば、壁の石膏ボードまで穴が開いている、たばこのヤニで室内が黄ばんでいるといった状態は特別損耗に当てはまってしまうケースが多いです。
さらに、掃除を怠ってしまったことが原因で生じたカビも特別損耗としてみなされることが多いので気を付けましょう。
特別損耗の修繕費は、借りている人が負担する必要があるのです。
経年劣化と通常損耗はどう違う?
経年劣化と通常損耗はよく似ていますが、厳密には別物です。
経年劣化は、太陽光などによってできてしまった壁紙の日焼けや変色、トイレや浴室のパッキンに生じる黄ばみ・故障などを指します。
通常損耗は、先ほども説明したように生活をする上で生じた傷のことを指します。
どんなものが借主負担になる?
経年劣化や通常損耗は大家が補修にかかる費用を支払います。
それに対して、特別損耗の場合は借りている人が補修に関する費用を負担しなければいけないケースがほとんどです。
タバコのヤニや灰による汚れ
タバコのヤニや灰で汚れは、特別損耗です。
室内で喫煙していた場合、ヤニによって黄ばみや黒ずみが生じてしまうのです。
それだけではなく、灰が落ちてしまうと床の一部が焦げてしまいます。
これらは退去後に補修しなければいけないため、借りている人が多額の負担を負わなければいけない可能性が高くなってしまいます。
掃除を怠ったことによる汚れやカビ
掃除をせずに汚れやカビが、浴室・トイレ・洗面台などに生じている場合も特別損耗としてみなされます。
湿気が多い場所はどうしてもカビやよごれなどが発生してしまいます。
しかし、定期的に掃除を行っていればカビだらけになってしまうことはないと考えるケースが多いです。
そのため、浴室やトイレ、そして洗面台といった場所の掃除をしなかったことで生じた汚れやカビは借りている人が補修の費用を負担すべきだと考えられているのです。
ペットによる汚れや傷
ペットによる汚れや傷も特別損耗になる可能性があります。
ペット不可の賃貸物件であるにもかかわらずペットを飼い、汚れや傷が生じてしまった場合は借りている人が負担するのが当たり前だと考えられます。
ペット可の賃貸物件の場合は、通常損耗に認められる場合もありますが、クロスの剥がれや床のひっかき傷、ペットの毛による配水管のつまりといったトラブルに対して修繕時の費用を請求されてしまうケースもあるのです。
ペットによる汚れや傷がある場合は、借りている人が補修のおかねを負担なければいけないと思っておいた方が良いでしょう。
賃貸物件の退去時には原状回復義務がある
賃貸物件から引っ越すのであれば知っておきたい原状回復の義務についてみていきましょう。
原状回復にかかる費用は敷金から出ている
原状回復のために必要な費用は、入居する際の初期費用に含まれる敷金から支払うという仕組みになっています。
もし敷金よりも原状回復にかかる金額が高くなってしまった場合は追加で請求されます。
しかし、余剰分がある場合は返金されます。
経年劣化と通常損耗のみというケースでは、敷金は基本的にすべて返金されるとガイドラインで記されているので、返金される可能性の方が高いと言えるでしょう。
敷金なしの物件の場合はどうなる?
最近は、敷金と礼金がないゼロゼロ物件も増えています。
ゼロゼロ物件の場合は、退去費用を用意しておかなければいけません。
どの程度かかるかは契約の内容によって異なりますが、清掃代のみならず、室内の消毒代などの追加費用がかかってしまうこともあります。
つまり、敷金と礼金がないゼロゼロ物件は初期費用を抑えることができても、退去する際の負担が大きくなってしまうと言えるでしょう。
高額な費用を請求されたら?
退去する際に高額な費用を請求されていると感じたら、まず不動産屋に相談しましょう。
国交省が発表した「原状回復のガイドライン」と入居する際に交わした契約書をチェックし、矛盾がある部分を話しあいましょう。
不動産屋に相談しても適切な対応を取ってくれないのであれば、国民生活センターなどに相談することをおすすめします。
然るべき機関に相談することによって、不動産屋の対応が適切なものに変わる可能性があります。
まとめ
生活をしている中で、壁や床に傷がついてしまうのは仕方ないことです。
しかし、メンテナンスをしなかった場合に生じる特別損耗は、借主が費用を負担しなければいけないという点に注意が必要です。
敷金を払っていても修繕費用が高くなれば、負担しなければいけません。
そうなることを防ぐためには、修繕が必要な症状について知っておく必要があります。
正しい情報を知っていれば、大きな問題になる前に回避することもできます。