中古マンション不動産取得税について

不動産

中古マンションを購入すると、様々な税金が課税されることになります。どのくらいかかってしまうのか、気になる人は多いはずです。
しかし、税金には減税措置といった制度がある可能性もあり、活用することで節税することができます。
人生の中でも大きな買い物であるため、費用はできるだけ抑えたいと誰もが思うでしょう。
そこで、中古マンションを購入する際に必要となる「不動産取得税」について詳しく見ていきましょう。

中古マンション不動産取得税とは?

不動産

まずは、不動産取得税がどんなものであるのか簡単に説明していきます。

中古マンション不動産取得税について解説

不動産取得税とは、不動産を取得した際に都道府県が課税する地方税です。
土地と建物に対して一度だけ課税され、購入して入居した後に自治体から納税通知書が送付されるので、納税の手続きを行う必要があります。
中古マンションを購入した際に発生する不動産取得税の計算の仕方は以下の通りです。

「固定資産税評価額×3%=不動産取得税」税率に関しては、原則4%ですが2021年3月31日までであれば、3%に引き下げられています。
そのため、適用期限以降であれば税率は4%になります。また、要件を満たすことで軽減措置を受けることも可能です。

土地に関する控除要件がある

土地に関しても控除要件は存在します。
・耐震基準適合既存住宅を取得した後の1年以内にその土地を取得した場合
・耐震基準適合既存住宅を取得した後の1年以内にその土地の上にある住宅を所
得した場合
となります。

土地に対する不動産取得税の計算の仕方は、「土地の不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額」となります。

控除額に関しては、
①45,000円
②土地1㎡あたりの価格×1/2×床面積の2倍×税率(3%)
となり、①か②の多い額を当てはめてください。

また、②の床面積の2倍に関しては200㎡が限度となるので、それ以上になった場合には200㎡を当てはめて計算しましょう。

チャット、LINEにてお部屋探しが出来る点が特徴。仲介手数料は賃料0.5ヶ月分!(対象地域:東京、神奈川県、埼玉県、千葉県)
すまいをもっと自由に、もっとたのしくタウンマップ!

» チャットやLINEで、カンタン部屋探し! » 記事一覧を見る

軽減措置について知っておこう

不動産税金

不動産取得税には、土地だけではなく建物の軽減措置もあります。
建物に関しては、評価額から一定額が控除される仕組みで、建築された時期に応じて控除額が決定されています。
控除額は自治体によっても違いがあるので、住んでいる地域のホームページなどをあらかじめチェックしておきましょう。

東京都の場合は以下の通りです。
・1954年7月1日~1963年12月31日:100万円
・1964年1月1日~1972年12月31日:150万円
・1973年1月1日~1975年12月31日:230万円
・1976年1月1日~1981年6月30日:350万円
・1981年7月1日~1985年6月30日:420万円
・1985年7月1日~1989年3月31日:450万円
・1989年4月1日~1997年3月31日:1,000万円
・1997年4月1日以降:1,200万円

また軽減となる場合には、土地と同様に要件を満たしていることがポイントなので、どういった要件があるのか詳しく解説していきます。

①自分の居住用に取得した住宅である第一に個人が自分の居住用として取得した住宅であることが要件のひとつです。

②床面積50㎡以上240㎡以下である床面積に関しては戸建ての場合は問題ないでしょうが、マンションであると少し複雑となっています。
マンションの床面積については、専用部分の面積に加えて共有部分の面積を戸数に応じて按分した面積となります。

③築年数について築年数によって要件に違いがあります。
・木造や軽量鉄骨の建物:建築された日が不動産を取得した日を遡り、20年以内に建築された
・鉄骨や鉄筋コンクリートの建物:建築された日が不動産を取得した日を遡り、25年以内に建築されたこととなります。
また、登記簿の建築日が1982年1月1日以降であるものでも、要件を満たしています。
1982年1月1日以前に建築されたマンションの場合は、耐震診断を実施して新耐震基準に適用しているか証明されていれば要件を満たしていると判断されます。
築年数に関しては、上記のいずれかに該当していることで適用となりますが、該当していないマンションであっても、不動産を取得した6ヶ月以内に耐震基準を満たした証明書が発行されれば要件を満たしていると判断されます。
要件について不明な点があれば税務署などに相談してみましょう。

その他にもかかる税金がある

不動産税金

不動産取得税について解説してきましたが、中古マンションを購入する際には、その他にも必要となる税金があります。
それぞれご紹介していきましょう。

印紙税

課税文書を作成した際に課税される印紙税は、書面に記載されている金額に応じて収入印紙を貼ることで納付することが可能です。
印紙税の額は、不動産の売買価格や住宅ローンの額によって違いがあります。
印紙税に関しても軽減措置があり、不動産の譲渡に関する契約書の金額が10万円以上、2014年4月1日~2020年3月31日までに作成されたものであれば軽減される仕組みです。

登録免許税

次に登録免許税です。
登録免許税は、所有権を移転登記する際や保存登記をする際に課税されます。
計算方法は以下の通りです。
「固定資産税評価額×税率=登録免許税額」となり、建物の所有権の移転登記の税率は20/1000となりますが、自分用として取得した場合は税率が3/1000に軽減されます。

軽減の対象となるには、
・25年以内に建築された耐火建築物
・建物の床面積が50㎡以上
といった要件があるので気を付けましょう。

消費税

最後に消費税です。
消費税は、ものを購入した際に課税されるもので食品や日用生活で必要なものを購入した際にも課税されます。
中古マンションを購入した際にも課税されますが、それは不動産会社が建物の売却を行うのみです。
個人間での売買であれば非課税となるので、覚えておきましょう。
また、土地に関しては非課税となります。

チャット、LINEにてお部屋探しが出来る点が特徴。仲介手数料は賃料0.5ヶ月分!(対象地域:東京、神奈川県、埼玉県、千葉県)
すまいをもっと自由に、もっとたのしくタウンマップ!

» チャットやLINEで、カンタン部屋探し! » 記事一覧を見る

まとめ

中古マンションを購入すると、不動産取得税が課税されることになりますが、その計算方法は複雑です。
毎年繰り返して支払うものではないため、分からないことも多いでしょう。
あらかじめ上記を参考にして納付額を計算しておくことも大切ですが、納付期限が早いので資金不足によっては支払いが難しい場合もあると考えられます。
そんな時には、自治体によって猶予期間が設けられている可能性もあるので、あらかじめ確認しておくと安心です。