内容証明郵便を受け取り拒否された…どう対処すべき?

未払金の督促や契約の解除通知など、トラブルが発生した際に「いつ、誰が、誰に宛てて、どのような文書を送ったか」について公然と証明できる郵便を内容証明郵便と言います。
これらを送ることで、こちらがしかるべき措置を取ることも厭わないという意思を相手に伝えることが可能です。
しかし、受け取り拒否された場合どうなるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回はもしも拒否された場合どうなるのか、どのように対処すれば良いのかについて詳しく解説していきたいと思います。

内容証明郵便とは?

内容郵便

内容証明郵便は、郵送したことを文書の宛先や内容、差出人などを作成した日付と併せて公的に証明できる郵便です。
これ自体に法的拘束力はないものの、法的手段へ訴える事前段階に送ることの多いです。

内容証明郵便が持つ効力

内容証明郵便を送ることにどんな意味があるのか、詳しく解説していきましょう。

1.裁判など法的手段を取る際の証拠になる
債権回収などで相手が応じない場合、裁判へもつれ込むことが多いです。
その際、法的では自分の主張の正当性を立証する必要がありますが、内容証明郵便は督促等の回収努力をしたことの証明になるなど証拠として効力を発揮します。

2.相手にプレッシャーを与えられる
弁護士名や事務所名を記載することで、相手に法的手段を取る準備をしていると精神的な負荷を与えられます。
中には相手が企業など立場のある場合、裁判をするのはリスクがあり得策ではないと判断し、すぐ応じるケースも多々あります。

3.時効中断自由になる
債権には時効があります。
しかし、内容証明郵便を郵送すれば時効までの期間を半年伸ばすことが可能となります。

他にも確定日付を取得することで債務不履行を主張し遅延損害金を請求できたり、相手との契約を解除し不良債権の損切りをしたりといったことができます。

利用方法

内容証明郵便を利用するにはまず催告書を作成しますが、弁済期日を設定していなかった場合には、弁済期日を指定します。
設定してあったにも関わらず過ぎているのであれば支払を促し、応じない場合は今後法的手段を取る旨を記載します。
次に内容証明郵便を作成しますが、郵送用、郵便局用、控えとして文書を3部用意します。
完成したら郵送しますが、全ての郵便局で手続きができるわけではないため、対応している郵便局を確認する必要があります。
また、郵送するだけでは債権回収はできないため、相手が返済に応じるのか否かによってその後の対応は異なります。
もし相手が対応しようとしない場合、裁判を起こすなどすることとなります。

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内容証明郵便を受け取り拒否されたらどうなるのか

内容郵便

相手がきちんと受け取ってくれれば良いですが、受け取り拒否されるケースもあります。
その場合、どのように対応したら良いのか解説します。

本人が受け取り拒否した場合

どうしても本人に届けたいと考えてしまうかも知れませんが、借金はあくまで個人的なものです。
相手の職場や親族など保証人以外の相手に送るとこちらが不利になってしまう場合があるので止めましょう。
拒否されたとしても、催告したという事実は残るため証拠として使えます。

同居人や家族が受け取っているが本人が拒否した場合

本人が拒否しても、家族や同居人が受け取った場合、内容証明郵便が到達したとして本人が受け取ったと同じ効果を持ちます。

転居不明などで返送された場合

相手が転居する際、郵便局で転居先の手続きをしていないなど宛名住所に不備や違いがあり届けられない場合、差出人に戻されます。
このような場合には、内容証明郵便は到達したと見なされないため、効果を得ることはできません。
そのため、現在の住所を知っていそうな人に聞いたり、住民票を調べたりと相手の現在の住所を確認する必要があります。
その他に裁判所で公示による意思表示の手続きをすれば、官報などの掲示され
一定期間経過後に、相手に意思表示が到達したと見なされます。
しかし、この方法には時間やお金がかかるため、利用は重要な要件に限ったほうが良いでしょう。

内容証明郵便は弁護士に相談して作成しよう

内容郵便

内容証明郵便は自分で郵送することができますが、弁護士に相談し作成することで、より効力を発揮する場合があります。

正しい手続きが行える

内容証明郵便を送るには催告書を作成しなければいけませんが、文書には文字数や行数の指定があり、縦書きか横書きかによっても異なります。
他にも、文中に文字を挿入する場合のやり方の指定だったり、文書が二枚以上になる際には綴じ目に契印が必要だったりと細かい決まり事もいくつかあるため、自分でやるには手間がとてもかかります。
しかし弁護士ならばいままでの経験や知識から必要な事項はしっかり盛り込んでくれますし、手続きも速やかに進めてくれるでしょう。

護士名義にすることで回収しやすくなる

送付する内容証明に弁護士や事務所の名前が記載されているかどうかで相手の対応が大きく異なるケースが多々あります。
弁護士の名前があることで、相手にこちらは法的手段を辞さない構えだということを強く訴えかけることが可能です。
そのため一度自分の名義で送ったものを無視された場合には、裁判を起こす前に弁護士の名義でもう一度請求するのも一つの手段です。
そうすることで相手に精神的負荷を与え、解決につながる場合があります。

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まとめ

内容証明郵便の受け取りを相手に拒否された場合や、住所不備などによって届かなかった場合に、どのように対処したら良いのかご紹介しました。
もし相手が拒否したとしても、同居人や家族が受け取れば、到達したと見なされて効力を発揮します。
また、住所がわからず届かなかったとしても公示による意思表示を行うことで到達したと見なされることが可能です。
内容証明郵便自体には法的拘束力がなくとも、相手に送ることでその後証拠して有利となるため、問題解決に向けて有効な手段となるでしょう。
自分自身で送ることも可能ですが、弁護士に依頼することでより迅速かつ効果的に送ることができるため、悩まれている方は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。