親が亡くなった後の不動産相続!名義変更しないリスクや相続の流れを解説

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親が亡くなった場合、土地をどうするか悩んでしまうケースは多いです。
場合によっては、名義変更などをせずにそのままの状態にしている人もいるでしょう。
しかし名義変更しないのはリスクが大きい行為であり、きちんと手続きをしなければいけません。
そこで今回は、不動産の名義変更をしないリスクや相続の流れについてご紹介します。
不動産相続をしたものの名義変更をすべきか、どうやって相続すればいいかわからない方はぜひ参考にしてみてください。

親が亡くなった後の不動産はどうなる?

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親が亡くなった後の不動産は相続財産となり、相続人が受け継ぐことになります。
相続不動産の名義変更は期限がなく、義務でもありませんでした。
そのため、名義変更をしないままになっているケースも往々にしてあります。
名義変更をしなくても問題ないと考えるかもしれませんが、故人名義のままだと不動産の売却や賃貸ができなくなってしまいます。
借入する際の担保にしようと思った時に承認されないといったトラブルの原因にもなるため、親が亡くなったらできるだけ早めに名義変更するようにしましょう。
また、法律の改正で期限などが定められたため、相続していない土地がある場合は素早く手続きすることをおすすめします。

不動産の名義変更をしないリスク

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続いては、不動産の名義変更をしないリスクにはどのようなものがあるのか、より詳しく解説していきます。

正当な理由なく怠った場合は罰則が科せられる

1つ目のリスクは、正当な理由なく怠った場合は罰則が科せられることです。
所有権が不明な土地が発生することを防ぐために、2021年4月に「相続登記を義務化する改正案」が可決されました。
この法案では、登記を怠った場合に10万円以下の罰金が科されると定められています。
法案が可決される前は見過ごされていた土地でも、罰則が科されるリスクがあるのでできるだけ早く名義変更をするようにしましょう。
改正された法案では、名義変更の期限が相続発生を知った日から3年以内と定められています。
もしも、3年以内に名義変更ができない場合は、相続人となる人物が法務局に申請しなければいけません。

権利関係が複雑になる

2つ目のリスクは、権利関係が複雑になることです。
相続登記をしないまま放置している間に所有者が亡くなる可能性も考えられます。
所有者が亡くなって2回目の相続が発生した場合、子どもなど次の世代に引き継がれます。
しかし、不動産の所有者は相続人の祖父または祖母にあたる人物のままなので、権利者が誰かわかりにくくなってしまうのです。
権利関係が複雑化すると、相続をする際に混乱を招きかねません。

次の世代での相続で迷惑をかける可能性がある

3つ目のリスクは、次の世代での相続で迷惑をかける可能性があることです。
親世代が祖父母世代から引き継いだ不動産を相続登記していないと、その次の世代が2世代分の相続登記をしなければいけない状況になります。
必要な書類も大幅に増えてしまうため、かなり手間がかかります。
子どもの負担を減らすためにも、不動産の相続はしっかりとやっておきましょう。

相続対象の不動産を担保にできない

4つ目のリスクは、相続対象の不動産を担保にできないことです。
金融機関で大金を借り入れる際、不動産などの資産を担保にするケースは珍しくありません。
担保にする場合、金融機関は登記所法から所有者を判断します。
つまり、名義変更がされていないとあなたが所有者であっても担保に設定できないのです。

親名義の不動産を相続する流れ

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最後に、親名義の不動産をどのような流れで相続すれば良いのかご紹介します。

相続財産と相続人を確認

親名義の不動産を相続するなら、最初に相続財産と相続人を確認しましょう。
不動産以外に、預貯金や株式、借金なども相続財産に含まれるため、細かい部分まで抜かりなく確認してください。
また、相続人が誰か、という点も明確にしておく必要があります。
相続財産や相続人の確認は、専門家に依頼すると確実です。
遺言書がある場合は、勝手に開封しないようにしましょう。
遺言書の開封には、家庭裁判所の検認手続きが必要になるからです。
自筆証書遺言書保管制度を利用しているのであれば、交付が必要なので法務局のホームページをチェックしてみてください。

遺産分割協議を実施する

相続人が複数人存在する場合や遺言書がない場合は、遺産分割協議を実施します。
遺産の分割方法には、換価分割、代償分割、共有分割の3種類があります。
換価分割は、不動産を売却して現金を遺産分割する方法です。
代償分割は、相続人のうち1人が不動産を相続し、他の相続人に対して不動産の価値を現金化して支払う方法です。
そして共有分割は、相続人全員が不動産を共有の財産として相続します。
遺言書に分割方法が書かれていればそれに従います。
書かれていない場合は、遺産分割協議を行って相続人が納得できる方法を決定するのです。
遺産分割協議書にまとめたら、正式に相続人が誰になるか決まります。

不動産の名義変更を行う

相続人が決定したら、名義変更を行います。
遺産分割協議が終わった段階で行うため、必要な書類を集めて法務局で申請しましょう。
必要な書類には、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票、故人の戸籍謄本・住民票、不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書、遺産分割協議書です。
ただし、遺言書や相続人によって異なる場合もあるので、不安な場合は申請前に法務局などに確認してください。
また、正しい手続きでないと認められないケースもあるため、司法書士に依頼するのが一般的となっています。

相続税の申告と納税

名義変更まで終わったら、相続税の申告と納税もしなければいけません。
相続税を納めるために必要な書類は税理士に依頼して作成するケースが多いです。
申告期限は、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内と定められているので、できるだけ早く手続きをしておきましょう。
もし期限を過ぎてしまったら、申告加算税と延滞税も納めなければいけなくなるため、忘れないようにしてください。
納付は、金融機関の窓口で行うのが一般的です。
しかし、税務署の窓口やクレジットカード、コンビニでも支払いができるので、払いやすい方法を選択するのがおすすめです。

まとめ

親が亡くなると、不動産を相続しなければいけなくなります。
2021年4月に「相続登記を義務化する改正案」が可決されて、正当な理由がない場合を除いて罰則の対象になることが決定しました。
さらに、自分の子ども世代の相続が複雑になってしまう可能性もあるので、名義変更は必ず行うようにしましょう。
わからない部分は、相続の専門家に相談すると適切なアドバイスをもらえます。