敷引きという言葉を耳にしたことがある人もいれば、耳にしたことがないという人もいるでしょう。
敷引きは、西日本で使われている言葉なので、東日本の人にとって聞きなれない言葉だと感じるはずです。
今回は、西日本エリアで使われている敷引きとはどのようなものか解説していきます。
目次
敷引き(しきびき)とは?
最初に、敷引きという言葉がどのような意味を持つ言葉なのか説明していきます。
まずは保証金について知ろう
保証金は、西日本エリアだけである商習慣です。
入居者が大家に対して支払う預り金のことを指します。
家賃滞納などのトラブルが発生した場合は、保証金から不足した分が補填されるような仕組みになっています。
物件によって保証金の金額は異なりますが、「家賃の2ヶ月分」といったように大家などが指定するケースが一般的です。
賃貸借契約を結ぶ時に支払う初期費用に含まれます。
敷引きとは保証金から差し引かれるお金
退去するまでの間に滞納がなかった場合は、保証金を入居者に返金します。
しかし、賃貸借契約を結んだ際に決めた敷引きの分が差し引かれ、その差額が返金されるという点に注意しなければいけません。
家賃が7万円の物件で、保証金が3ヶ月分、敷引きが1ヶ月分だった場合を例にすると、保証金は21万円となって1ヶ月分の家賃が差し引かれます。
つまし、退去時には14万円が返金されるのです。
保証金と敷引きは同額だった場合は、退去時の返金はありません。
よく聞く「敷金」とは別物
敷引きは西日本エリアならではの商習慣で、東日本では敷金を支払う場合が多いです。
敷金は、保証金と同じように大家に対して支払うもので、退去時に修繕費用を差し引いた金額が厳禁されます。
首都圏の場合は、1ヶ月分~2ヶ月分が敷金の相場となっています。
敷引きの相場とその用途
敷引きの相場とその用途が気になるという人も多いでしょう。
続いては、敷引きの相場はどのくらい、いったいどのような用途に使われているのかといった点について解説していきます。
敷引きの相場はどれくらい?
2018年1月~3月に賃貸物件情報サイト・SUUMOに掲載された情報から敷引きの相場を出してみました。
保証金の相場は家賃のおよそ1.8ヶ月分、敷引きの相場は家賃のおよそ1.6ヶ月でした。
それに対して敷金の相場は家賃のおよそ1.6ヶ月分、礼金の相場は家賃のおよそ1.2ヶ月分となっていることから、敷金礼金の方が戻ってくる金額が多いと考えられるでしょう。
しかし、敷引きや礼金が高く設定されている物件の場合は、更新料がかからなかったり、家賃自体を安く設定したりしているケースも多くみられます。
そのため、敷引きや礼金の高さだけで物件を決めないようにしましょう。
敷引きは何に使われている?
敷引きは、物件の修繕費用に使われます。
入居時の使い方が乱暴で、様々な修繕が必要になってしまった場合は、敷引きの金額で足りないケースもあります。
万が一、敷引きの金額内に収まらなかったというケースでは、別途修繕費用を請求されてしまう可能性もあるので注意しなければいけません。
敷引きを払わずに済む方法は?
敷引きは、必ず支払うものではありません。
物件の選び方や契約の結び方によっては、支払わずに済む場合もあるのです。
では、敷引きを払わずに済む方法についてみていきましょう。
保証金・敷引きのない物件を選ぶ
1つ目は保証金・敷引きのない物件を選ぶという方法です。
ゼロゼロ物件と呼ばれている敷金・礼金が不要な物件が最近は増えています。
敷金が発生しない物件であれば、敷引きもありません。
保証金・敷引きのない物件は、入居者は初期費用を抑えることができますし、大家にとっては入居率が高まるというメリットを享受できます。
しかし、短期間で退去してしまった場合は違約金が発生したり、家賃が高めに設定されていたりするケースもあるので、細かい部分をきちんとすり合わせておく必要があります。
大家は敷金から退去費用を差し引くことができないので、原状回復費用やクリーニング代といった退去時にかかる費用が高くなってしまう場合もあるのです。
賃貸契約書をよく確認する
2つ目は賃貸契約書をよく確認するという方法です。
賃貸物件を借りる際には、不動産会社と賃貸契約を結び、賃貸借契約書が交わされます。
敷引きを払わずに済む物件を選ぶためには、契約書の中にある特記事項欄を見て、「敷引き」という言葉が書かれていないかチェックしてください。
敷引き特約がある物件だった場合は、不動産会社に対してどうしてその特約が入っているのか確認するようにしましょう。
敷引きは違法じゃないの?
敷引きは違法ではないのかと疑問に感じてしまう人もいるでしょう。
最後に、敷引きが違法か否かという点について説明していきます。
敷引きは「法的に有効」、でも違法になる場合も
敷引きは、法的には有効だとされています。
しかし、消費者契約法第10条の中で「消費者の権利を制限し、または義務を加重する特約で信義則に反し、消費者の利益を一方的に害する特約は無効」と定められています。
この中の「消費者の義務を加重」という点に抵触してしまう可能性もないとは言い切れません。
そのため、もしも「信義則に反し、消費者の利益を一方的に害する」と判断されてしまったら、敷引きは違法だと見なされてしまうのです。
契約前にしっかり確認しておくことが重要
西日本エリアの商習慣として取り入れられている敷引きは、以前と比べると減少傾向にあります。
しかし、今でも敷引き・補償金を導入している不動産会社やオーナーは存在しているのです。
自分が借りる側である場合は、契約する前に賃貸借契約書をよく確認しておきましょう。
大家として貸す側である場合は、敷引き物件であるという理由で入居希望者から避けられてしまったり、訴訟に発展してしまったりする可能性があることを忘れないようにしてください。
まとめ
敷引きは、西日本エリアならではの商習慣なので、東日本エリアに暮らす人にはなじみのない言葉です。
分かりやすく説明すると敷金のようなものだということが、今回の記事で知っていただけたのではないでしょうか。
敷引きは敷金と同じように物件によって金額が異なるため、契約する前にきちんと確認しておく必要があります。
賃貸物件の中にはゼロゼロ物件と呼ばれる敷金や礼金がかからない物件もあり、そのような物件の場合は敷引きもかかりません。
敷引きを支払いたくないと考えているのであれば、敷引きを払わずに済む方法を知っておくと良いでしょう。
保証金・敷引きのない物件を選ぶ、賃貸契約書をよく確認するといったポイントを押さえておけば、敷引きを支払わずに済みます。