突然の引っ越しや何らかの事情によって転居を余儀なくされた場合、賃貸であれば契約を解約しなければなりません。
お住まいの物件によっても異なりますが、契約期間は2年が一般的です。
では、賃貸物件の場合契約期間中の解約となると違約金がかかる可能性が高いのでしょうか?
今回は、賃貸物件を解約した場合の違約金に関する情報をご紹介します。
物件を解約する可能性がある人や、違約金の有無が知りたい人は、参考にしてみてください。
目次
違約金は発生しないことがほとんど
途中解約の場合、違約金の発生を覚悟した方が良いのでしょうか?
実際の所、違約金に関しては、たとえ契約期間中の解約であっても発生しないことがほとんどと言われています。
仮に2年間の普通借家契約を結んでいた場合、絶対に2年間住まなければいけないというわけではなく、途中で退去することが可能です。
ただ、借家契約書には解約に関する「予告期間」が定められており、解約が前もってわかっているなら1ヶ月もしくは2ヶ月前までに解約の予告をする必要があります。
解約予告期間を守っていれば、違約金が発生することはほとんどありません。
違約金の有無は賃貸借契約書で確認できる
賃貸借契約書には、違約金の有無について確認することができます。
基本的に違約金は発生しない場合も多いですが、もし、契約書に短期解約違約金に関する事柄が記載されていた場合、違約金を支払う必要が出てきます。
例えば、契約書に「1年以内に解約した場合は違約金を支払うこと」と記されている場合です。
こうした一文が記載されていれば、その条件に該当すれば違約金が発生することになります。
物件を契約する時には、違約金に関することを含め重要事項説明書や特約の説明なども受けています。
もし違約金が発生するのがどういう時なのか、いくら発生するのか忘れてしまったなら、今一度契約書を確認してみましょう。
発生する場合は家賃の1~2ヶ月分
違約金が発生する場合、家賃の1ヶ月分~2ヶ月分になる場合が多いです。
違約金については市町村で取り決めがあるケースもあります。
例えば大阪市の場合、「途中解約の場合に支払うべき違約金額は賃料の1ヶ月分とする例が多数認められ、次の入居者を獲得するまでの一般的な所要期間としても相当と認められること」として、賃料の1ヶ月分が相当額とされていることがほとんどなのです。
契約期間の途中で解約する時に注意するべきポイント
では、実際に契約期間中に解約する際、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか?
先にも述べたように、物件の解約については契約書の記載内容をよく確認しておかなければなりません。
申告する期間が定められているケースが多いので、まずはその期間を守るようにしましょう。
メールやFAXなどの履歴が残るもので申告する
解約の申告は、メールやFAXが良いと言われています。
電話で申告した場合、記録に残らないため「伝えた」「聞いていない」といったように後々トラブルに発展する恐れがあるからです。
メールやFAXなど、記録が残る方法で申告すれば、こうしたトラブルも未然に回避できるため、おすすめです。
解約月の家賃について
続いて注意したいのが、解約月の家賃についてです。
賃貸借契約書には、解約月の家賃に関する項目も記載されているので、まずは確認してみましょう。
解約月の家賃は、請求の形態が「日割り・半月割・月割り」の3つとなっています。
日割りの場合、1ヶ月分の家賃を30日または31日で割った金額の日数分が請求される仕組みです。
半月割りは、「1日~15日まで」もしくは「16日~31日まで」のように、家賃の半分が請求されます。
月割りは、1ヶ月のどの日に解約しても1ヶ月分の家賃が発生することになります。
解約月の家賃の請求形態がどれに該当するかによって、損得が分かれます。
特に、解約月の家賃が月割りで請求される場合、月の始めに解約すればほぼ1ヶ月分の家賃を損することになるのです。
解約前に解約月の家賃請求に関する項目もよく確認しておきましょう。
場合によっては、請求形態を踏まえて解約日の変更も検討した方が良いかもしれません
途中解約できない場合もある
賃貸物件は、物件にもよりますが契約期間中であっても解約することが可能です。
では、途中解約ができないケースはあるのでしょうか?
結論から言うと、途中解約できないケースも少ないながらもあるのが実態です。
ただ、それは定期借家契約という契約を結んでいるか、あまりに突然な退去などの場合となっています。
最後に、途中解約できないケースについて詳しくみていきましょう。
定期借家契約で契約している
そもそも賃貸物件の契約方法として、普通借家契約だけでなく定期借家契約というものもあります。
定期借家契約は、普通借家契約と違い契約期間を自由に変更できる反面、一度決めた期間は必ず守らなければならないという決まりがあります。
例えば、契約期間を1年としていた場合、1年未満の場合は途中解約が認められないということです。
仮に解約できたとしても、残りの契約期間分の家賃を請求される可能性があるため注意が必要です。
あまりにも急な退去の希望
転勤をはじめ、衝動的な引越しなど、あまりにも急な退去の場合は途中解約が難しくなります。
賃貸物件には、解約予告期間が定められているケースが多いからです。
「今週中に退去したい」といったようなあまりにも急な退去の場合、途中解約できないと思っていた方が良いでしょう。
ただ、すぐに引越しをしなければならないケースもあります。
そんな時は、残りの日数分の家賃を支払う覚悟で申告してください。
まとめ
今回は、賃貸物件の契約期間中の解約で発生する違約金についてご紹介しました。
違約金は、契約期間中の解約となっても発生しない場合がほとんどです。
しかし、契約方法や契約書に記載された内容によって条件は変わってきます。
事前に契約書を確認して把握しておくとともに、退去の必要があればなるべく早めに申告することをおすすめします。
トラブルに発展しないようにするためにも、契約書の記載内容についてはきちんと守ることが社会人としてのマナーです。